エリア
東京都神津島村
サービス・支援(他、施設名など)
重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業
サービス・支援詳細
●目的
神津島村内に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用を給付することによって、日常生活の利便をはかり、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
●設備改善費の種目及び給付対象者
設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除外するものとする。
(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者はこの限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者
(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあって、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承諾を得られない者
(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者
●設備改善費の給付
設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等はその負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。
●費用の負担
費用の一部負担は、次の各号によるものとし、当該費用については直接業者に支払うものとする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、補装具の例により算定した額。
2 給付対象者が同一月内に、本事業及び神津島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱に基づく日常生活用具の給付を受けた場合は、給付対象者等は前項の規定により算定した額から、日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、また同項により算定した額が、本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を直接業者に支払うものとする。
3 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の設備改善を希望する場合は、その基準額を超えた額については給付を受けようとする者の負担とする。
対象者
身体障害者(児)
サービス窓口
神津島村役場
窓口電話番号
04992-8-0011
窓口郵便番号
100-0601
窓口住所
東京都神津島村904番地
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp
