【東京都神津島村/生活支援・減免】 日常生活用具給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

●用具の種目及び給付等の対象者
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

●申請
用具の給付を受けようとする障害者又は18歳未満の児童であってはその保護者は、日常生活用具給付申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
村長は、用具の申請があったときは、必要な調査を行い、地域生活支援調査書を作成し、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。

●用具の給付
用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

●費用の負担
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

●費用及び用具の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

●台帳の整備
村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

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