エリア
東京都神津島村
サービス・支援(他、施設名など)
住宅改修費助成事業
サービス・支援詳細
●目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
●対象者
村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
●住宅改修費の範囲
対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
●申請
住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費助成申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
●支給決定
(1) 村長は、申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成し、給付の可否を住宅改修費助成決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(2) 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修費給付券を申請者に交付するものとする。
●住宅改修費の給付
住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
●費用の負担
(1) 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
●業者への支払い
村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
●費用の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
対象者
神津島村の区域内に住所を有する障害者
サービス窓口
神津島村役場
窓口電話番号
04992-8-0011
窓口郵便番号
100-0601
窓口住所
東京都神津島村904番地
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp
