【東京都台東区/一時保育】 緊急一時保護(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急一時保護(区の制度)

サービス・支援詳細

保護者の事情により、一時的に心身障害児(者)を介護できないとき、心身障害児(者)を「ほおずきの家(ぐるーぷポテト)」「生活ホームりんご村」に保護委託します。

内容
 宿泊を必要としない保護は、1回4時間を単位とし、宿泊を要する保護は、1日単位として、7日を限度とします。

対象者

区内に居住する在宅の4歳以上65歳未満の心身障害児(者)で、次のいずれかに該当する方。
1.身体障害者手帳1級から3級の方。
2.愛の手帳1度から4度の方
3.その他、上記の各号に準ずると特に区長が認めた方。

サービス窓口

障害福祉課総合相談(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1203

利用料金

費用
4時間 450円
8時間 900円
1日 1,800円

【東京都台東区/ショートステイ】 ショートステイ(短期入所)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ショートステイ(短期入所)

サービス・支援詳細

自宅で介護する人間が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排泄・食事の介護等を行います(宿泊を伴う場合)。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分1以上の方
障害児はこれに相当する心身の状況の方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10% (区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 日中一時支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

一時的に見守り等の支援が必要な障害のある方等に対し、日中における活動の場を提供します(宿泊なし)。

対象者

1.通常型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している方
2.放課後支援型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する高校生で、放課後の預かりが必要な方
3.医療的ケア支援型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する高校生以上で、医療的ケア(たん吸引または経管栄養に限る)が必要な方

サービス窓口

障害福祉課総合相談(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

歩行困難な肢体不自由者又は日常生活上支障がある方の利便を図るものです。
1ヶ月あたり3,500円相当額分の福祉タクシー利用券を交付します。

対象者

次のいずれかに該当する方。
・下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・視覚障害で、身体障害者手帳1級・2級の方。
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方。
・内部障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。 
・知的障害で、愛の手帳1度・2度の方。
※平成22年4月から内部障害の中に肝臓機能障害が追加になりました。

次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
自動車燃料費の助成を受給している方。
本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/seikatuken/shaji/fukusitaxi.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/生活支援・減免】 同行援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、外出時において移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の援助を行います。

対象者

同行援護アセスメント票の調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」の点数が1点以上の方。ただし、身体介護を伴う場合は、更に障害者自立支援法による障害程度区分2以上で、障害程度区分の認定調査のうち、「歩行」が「できない」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている方。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

本人又は生計を一にする方が自動車を所有し、主に心身障害者のために利用する自家用乗用車の燃料費を月額2,200円を限度として助成します。

対象者

次のいずれかに該当する方で、自動車税が減免されている方。
・下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者手帳1級から3級の方
・視覚障害で、身体障害者手帳1級、2級の方
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方
・内部機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方
・知的障害で、愛の手帳1度、2度の方

支給制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・福祉タクシー利用券を受給している方
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が、限度額を超えている方

所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/seikatuken/shaji/nenryouhi.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
車検証のコピー
自動車税減免決定通知書
運転免許証のコピー(障害者本人が運転する場合)
印鑑(シャチハタ以外のもの)
預金通帳
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/生活支援・減免】 生活サポート事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活サポート事業

サービス・支援詳細

障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定した方に対して、家事援助等生活支援を行います。
1.居宅の掃除・洗濯・買物等家事援助(単身者のみ)
2.通院の介助、その他必要と認められた家事援助等

対象者

区内に居住する65歳未満の心身障害者(児)で、次の全ての要件に該当する方
1.障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定し、日常生活を営むのに困難があると認められた方
2.単身者、又は日中独りで生活をしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
サービスにかかる費用は30分あたり800円

利用時間・営業時間

派遣時間
午前9時から午後5時まで(日曜・祝日および年末年始は除く)
1回の派遣時間は1時間半まで、週に2回を限度とします。

【東京都台東区/移動・交通】 リフト付タクシー

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

リフト付タクシー

サービス・支援詳細

車いすや寝台のまま乗車できるリフト付タクシーの予約手数料、迎車料金等を助成しています。

対象者

次のいずれかに該当する方。
・下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・視覚障害で、身体障害者手帳1級・2級の方。
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方。
・内部障害で、身体障害者手帳1級及び3級の方。
・知的障害で、愛の手帳1度・2度の方。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

サービス手続き

障害福祉課にあらかじめ登録していただき、利用日を所定のタクシー会社に直接予約することで、普通タクシーの料金で利用できます。利用予約希望の1ヵ月前から受付できます。

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/生活支援・減免】 移動支援(ガイドヘルパーの派遣)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援(ガイドヘルパーの派遣)

サービス・支援詳細

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。

対象者

屋外での活動に著しい制限のある知的障害者(児)、脳性まひ等全身性障害者(児)、精神障害者(児)。
※ただし、施設に入所している方、入院中の方もしくはホームヘルプサービスの同行援護・行動援護・重度訪問介護の対象となる方は除く。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

サービス手続き

1.事前に申請をしていただき、支給決定を受けます。
2.支給決定を受けた時間の範囲内で、指定の事業者と契約を結びます。
3.契約に基づく介護を受け、費用を事業者に支払います。
※申請から支給決定までに2週間から1ヶ月ほどかかります。

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談)
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
くわしくはガイドライン(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.html)をご参照ください。