【東京都台東区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

区内に住所を有する次の方に車いすの貸出しを行っています。

対象者

・ケガや病気などで緊急的に車いすが必要な方
・介護保険法による借受ができない方

サービス窓口

(1)台東区社会福祉協議会
(2)車いすステーション

窓口電話番号

(1)03-3847-7065

窓口住所

(1)東京都台東区下谷1-2-11
(2)区内67か所

利用料金

費用
無料

利用時間・営業時間

(1)台東区社会福祉協議会
・3か月以内、ご事情により1回延長(最大6か月)できます。
(2)車いすステーション
・1週間以内の貸出となります。
・詳細は台東区社会福祉協議会にお問い合わせください。

【東京都台東区/生活支援・減免】 移動・通学支援事業ガイドライン

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

移動・通学支援事業ガイドライン

サービス・支援詳細

台東区における移動支援事業・通学支援事業の取り扱いについて記載した「ガイドライン」を公開いたします。
移動・通学支援事業ガイドライン(H27年12月)(PDF:589KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.files/guideline2712.pdf

サービス窓口

障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1203

【東京都台東区/生活支援・減免】 盲ろう者向け通訳・介助者派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

盲ろう者向け通訳・介助者派遣

サービス・支援詳細

視覚と聴覚・言語機能の両方に障害のある方(盲ろう者)のコミュニケーション及び移動手段を確保し、社会参加を促進するために通訳・介助者を派遣します。

対象者

都内にお住まいで、視覚と聴覚に、それぞれ単独でも、身体障害者手帳の交付対象となる程度の障害のある方、およびそれに準ずる方。

サービス窓口

NPO法人東京都盲ろう者友の会 
東京都盲ろう者支援センター

窓口電話番号

03-3864-7003

窓口郵便番号

111-0053

窓口住所

東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階

利用料金

費用
 無料(ただし、移動時の交通費等は利用者負担になります) 。

【東京都台東区/生活支援・減免】 手話通訳者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚及び音声・言語障害者で手話通訳を必要とする方に、手話通訳者を派遣します。

対象者

区内に在住・在勤で、身体障害者手帳を受けている方、及びそれらの方を構成員とする団体。※ただし、在勤は病院派遣のみ

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯および住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。
詳細は、お問合せください。
※高度に専門的な内容の通訳に関しては、東京都聴覚障害者福祉事業協会へ区を通じて派遣依頼します。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp
土曜・日曜・祝日のFAX、E-mailでの受付は可能ですが、対応は休み明けになります。

備考

閉庁時緊急の場合の受付窓口
・土曜日 9時から17時まで 松が谷福祉会館 ファクス:03-3842-2674
・日曜・祝日・夜間 台東区聴覚障害者協会 会長宅  ファクス:03-3875-0450

【東京都台東区/生活支援・減免】 要約筆記者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚障害者が意思疎通を円滑にするため要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者を派遣します。

内容
・手書きノートテイク派遣
・PCノートテイク派遣
・全体投影手書き方式派遣
・全体投影PC方式派遣

対象者

聴覚障害者団体及び聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていて、主に手話を理解できない方、理解しにくい方。

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。詳細は、お問合せください。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp

【東京都台東区/一時保育】 緊急一時保護(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急一時保護(区の制度)

サービス・支援詳細

保護者の事情により、一時的に心身障害児(者)を介護できないとき、心身障害児(者)を「ほおずきの家(ぐるーぷポテト)」「生活ホームりんご村」に保護委託します。

内容
 宿泊を必要としない保護は、1回4時間を単位とし、宿泊を要する保護は、1日単位として、7日を限度とします。

対象者

区内に居住する在宅の4歳以上65歳未満の心身障害児(者)で、次のいずれかに該当する方。
1.身体障害者手帳1級から3級の方。
2.愛の手帳1度から4度の方
3.その他、上記の各号に準ずると特に区長が認めた方。

サービス窓口

障害福祉課総合相談(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1203

利用料金

費用
4時間 450円
8時間 900円
1日 1,800円

【東京都台東区/ショートステイ】 ショートステイ(短期入所)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ショートステイ(短期入所)

サービス・支援詳細

自宅で介護する人間が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排泄・食事の介護等を行います(宿泊を伴う場合)。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分1以上の方
障害児はこれに相当する心身の状況の方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10% (区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 日中一時支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

一時的に見守り等の支援が必要な障害のある方等に対し、日中における活動の場を提供します(宿泊なし)。

対象者

1.通常型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している方
2.放課後支援型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する高校生で、放課後の預かりが必要な方
3.医療的ケア支援型
  身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する高校生以上で、医療的ケア(たん吸引または経管栄養に限る)が必要な方

サービス窓口

障害福祉課総合相談(2階10番)

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

歩行困難な肢体不自由者又は日常生活上支障がある方の利便を図るものです。
1ヶ月あたり3,500円相当額分の福祉タクシー利用券を交付します。

対象者

次のいずれかに該当する方。
・下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・視覚障害で、身体障害者手帳1級・2級の方。
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方。
・内部障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。 
・知的障害で、愛の手帳1度・2度の方。
※平成22年4月から内部障害の中に肝臓機能障害が追加になりました。

次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
自動車燃料費の助成を受給している方。
本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/seikatuken/shaji/fukusitaxi.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201