【東京都小金井市/生活支援・減免】 民営バス 精神障害者割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

民営バス 精神障害者割引

サービス・支援詳細

普通運賃の2分の1
※10円単位四捨五入 (例)210円 → 110円

運賃支払時に精神障害者保健福祉手帳(写真が貼付されたページ)を乗務員に提示
※バス共通カード・パスモ・スイカでの利用は、事前に乗務員に申し出ることが必要

<利用可能範囲>
1.都内で乗車し、かつ、東京都内で降車する場合に適用
2.高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。

<利用可能路線>
東急、京王、西武、国際興業、小田急、京浜急行、関東、京成、東武、立川、西東京、神奈川中央交通

対象者

東京都が発行する、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳を持っているかた

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課

窓口電話番号

03-5320-4464

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

【東京都小金井市/生活支援・減免】 航空旅客運賃割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

航空旅客運賃割引

サービス・支援詳細

航空運賃が割引される
割引率は約36%

対象者

<JAL>
・身体障がい者(第1種)の方と介護者(1名)の方*
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引・本人・介護者」の証明印が捺印されている方と介護者(1名)の方*
・身体障がい者(第2種)の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引・本人」の証明印が捺印されている方
* ご本人さまが小児(満3歳以上満12歳未満)で他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。ご本人さまが幼児(満3歳未満)で座席を使用しない場合、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。
※利用制限なし

<ANA>
満12歳以上で以下に該当するお客様。
【区分について】
①ご本人および同一便に搭乗される介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。
・身体障がい者第1種の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引、本人・介護者」の証明印が捺印されている方
*身体障がい者ご本人が座席を必要としない幼児の場合は介護者の方への適用はできません。

②ご本人のみご利用いただけます。
・身体障がい者第2種の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引、本人」の証明印が捺印されている方

ご本人が小児(3歳~11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。ご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。
航空券の購入および搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「身体障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。
「身体障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをお持ちでないお客様は、出発空港の係員のいるカウンターにて搭乗手続きをお済ませください。

サービス窓口

国内線各航空会社

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P53

【東京都小金井市/生活支援・減免】 有料道路通行料割引(NEXCO中日本)

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

有料道路通行料割引(NEXCO中日本)

サービス・支援詳細

通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。

<割引有効期間について>
障がい者割引の登録については、有効期間を設けております。
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。

対象者

●所有者
所有者要件について
(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
【所有者の氏名】※個人名義のものに限ります
1)障がい者ご本人が運転される場合障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合•障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
•上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。市町村福祉事務所などでのお手続きの際、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。

●台数:障がい者の方お一人につき1台を事前に登録 していただきます。
●車種:
・乗用自動車の場合・・・自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
(軽自動車も対象になります。)
・貨物自動車の場合・・・自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
(軽自動車も対象になります。)
・二輪自動車の場合・・・総排気量が125ccを超えるもの
・特種用途自動車の場合・・・自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課相談

サービス手続き

<当初申請>
障がい者割引を受けるためには、市町村福祉事務所などにて事前に登録が必要です。

•手帳を管理している市町村福祉事務所などにおいて、必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出してください。委任状の様式は市町村福祉事務所などにご確認ください。(更新、変更申請時も同様)
(申請書は、市町村福祉事務所などに備え付けられています。)
•市町村福祉事務所などにて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限、障害者ご本人以外の方の運転が認められる場合はその旨の押印)を記載します。

※ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。
•福祉事務所で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。

<更新申請>
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。更新申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。

<変更申請>
割引有効期限内に下記内容を変更する場合には、変更申請が必要となります。
●手帳での割引の場合
・自動車のナンバー
・自動車の所有者、使用者
・ETC利用での割引の場合
・自動車のナンバー登録番号等
・自動車の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・車載器管理番号
・ご本人の名前、住所
※変更申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。

必要書類

<当初申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

<更新申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

<変更申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

窓口電話番号

042-387-9841

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P53

首都高速にも割引あり

【東京都小金井市/生活支援・減免】 フェリー旅客運賃割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

フェリー旅客運賃割引

概要URL

http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/unchin/waribiki.html(太平洋フェリー)

サービス・支援詳細

全期間、基本運賃が割引になる。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳を持っている人とその介護人

サービス窓口

各フェリー会社

サービス手続き

介護者の割引・割引対象船室は会社により異なる為、予め利用する会社に問い合わせしてください。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P54

【東京都小金井市/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

対象者

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合

サービス窓口

都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター

窓口電話番号

042-522-8271(多摩自動車税事務所)
042-364-2288(立川都税事務所府中支所)

窓口郵便番号

186-0001(多摩自動車税事務所)
183-8549(立川都税事務所府中支所)

窓口住所

東京都国立市北3-30(多摩自動車税事務所)
東京都府中市宮西町1-26-1(立川都税事務所府中支所)

利用時間・営業時間

窓口開設時間は平日8時30分から17時までです。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/生活支援・減免】 軽自動車税の減免

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

対象者

以下のいずれかの条件に該当する場合
1「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)」の交付を受けており、その等級が減免の対象(詳細は以下の「一覧表」をご確認ください。)に該当する場合
2上記1の手帳を有し減免の対象に該当する方と、生活を共にされている方が所有している軽自動車で、手帳を有する方のために使用する場合
3 所有する軽自動車が、専ら身体障害者等の利用に供する構造のものの場合

サービス窓口

小金井市役所市民税課諸税係

サービス手続き

申請期間は、納税通知書の発送日から納期限までです。
納期限を過ぎた場合、当該年度については減免できませんが、翌年度に減免を希望する場合は市民税課までご連絡ください。翌年度の納税通知書を送付する際に、減免申請書類を同封いたします。

窓口電話番号

042-387-9820

窓口郵便番号

184-0013

窓口住所

東京都東京都小金井市前原町3-41-15

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s030599@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/生活支援・減免】 鉄道旅客運賃の減額

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

鉄道旅客運賃の減額

サービス・支援詳細

条件に該当する者が申請することで運賃が割引される。
①第1種障害者とその介護者
普通乗車券、回数乗車券、普通急行券が50%割引。
※私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。

②第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者
定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)が50%割引。
※私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。小児定期旅客運賃については割引を適用しません。

③第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合
普通乗車券が50%割引。
※片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

対象者

①第1種障害者とその介護者
②第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者
③第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合

サービス窓口

JR東日本テレホンセンター

サービス手続き

割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。
新幹線については、車いす対応座席を用意している列車がある為、乗車の1か月前の10時から2日前までに乗車駅へ直接又は電話で申し込み下さい。

窓口電話番号

050-2016-1600

利用時間・営業時間

6:00~24:00

備考

JR東日本のみ記載しておりますが、その他私鉄についてもJRに準じた取り扱いをしているとの事です。詳しくは各鉄道会社に確認してください。

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P52

【東京都小金井市/生活支援・減免】 都営交通無料乗車券(証) A券

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券(証) A券

サービス・支援詳細

都営地下鉄全線、都バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。
A券は通用期間3年。

対象者

都内在住の方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパスをお持ちの方を除きます。)
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方
3.戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
4.被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣(厚生大臣)の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方

サービス窓口

※発行場所
小金井市役所自立生活支援課相談支援係

※更新場所
都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

サービス手続き

磁気式の都営交通無料乗車券発行手続き
お住まいの区市町村の福祉関係の窓口で磁気式の都営交通無料乗車券の発行をお申し込みください。

※ICカード式(PASMO)都営交通無料乗車券への変更
磁気式の都営交通無料乗車券(通用期限が切れていないもの)をICカード式(PASMO)に変更することができます。
磁気式の都営交通無料乗車券の交付を受けている方がICカード式(PASMO)への変更を希望される場合は発行場所に直接、お越しください。(ただし、お子様の場合、12歳となる年度の3月31日までは変更できません。)

必要書類

・申請時
身体障害者手帳、愛の手帳(東京都療育手帳)、戦傷病者

・更新の場合
申請時の書類+それまで使用していた磁気式の都営交通無料乗車券もお持ちください。
手帳、被爆者健康手帳と認定書又は健康管理手当証書

・ICカードへの変更時
使用中の磁気式の都営交通無料乗車券、PASMO
※PASMOに都営交通無料乗車券の情報を付加します。
※利用可能なICカードは、鉄道またはバスの定期券情報が付加されていない大人用PASMOのみです。
※SuicaなどのPASMO以外のICカード、小児用PASMO、クレジットカード会社が発行する一体型PASMO
は、都営交通無料乗車券の情報を付加できません。
※PASMOをお持ちでない場合は、PASMOを購入する際に、デポジット(預かり金)として500円が必要になります。
※ICカード式(PASMO)へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、磁気式の都営交通無料乗車券を再発行することはできません。
※ICカード式(PASMO)へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、無料乗車券の使用者を変更する名義変更を行うことはできません。
※ICカード式(PASMO)の場合、紛失再発行は通用期限中何度でも可能ですが、再発行はお申し出の翌日から14日以内に、再発行整理票、公的証明書等のほか、1010円(手数料510円、デポジット(預かり金)500円)が必要になります。

・ICカード式の更新
 ・身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳と認定書又は健康管理手当証書
 ・ICカード式(PASMO)都営交通無料乗車券

窓口電話番号

※発行場所
042-387-9841

窓口郵便番号

※発行場所
184-8504

窓口住所

※発行場所
東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

※発行場所
平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

※発行場所
s050299@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P52

【東京都小金井市/生活支援・減免】 精神障害者都営交通乗車証

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者都営交通乗車証

サービス・支援詳細

都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。)
発行日から2年間有効

精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として東京都が平成12年10月から開始しました。
平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。
平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。

1.ICカード(PASMO)
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの改札機が利用できます。
都電及び都バスのIC運賃機が利用できます。
2.磁気券
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。
都電及び都バスに乗車する際は、係員に乗車証を提示してください。
3.紙券
係員に提示して御利用ください。
日暮里・舎人ライナーではインターホンで係員を呼び出し、モニターに向けて提示して御利用ください。

対象者

都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。)

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課相談支援係

サービス手続き

発行窓口にある申請書に必要事項を記入し、精神障害者保健福祉手帳を添えて申し込んでください。その場で乗車証を発行いたします。(更新の場合は、お持ちの精神障害者都営交通乗車証もお持ちください。)
なお、更新手続きは、有効期間満了日の13日前から申込みができます。

必要書類

・発行窓口にある申請書
・精神障害者保健福祉手帳
※更新の場合、お持ちの精神障害者都営交通乗車証

窓口電話番号

042-387-9841

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/生活支援・減免】 都営バス 障害者割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営バス 障害者割引

サービス・支援詳細

普通運賃:50%割引、定期券:30%割引(豊洲01系統指定定期券は除く。)
<利用方法>
・身体障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、身体障害者手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、身体障害者手帳を提示してください。
・知的障害者・・・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

対象者

・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する方及びその介護者の方
・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する方及びその介護者の方