サービス・支援(他、施設名など)
有料道路通行料割引(NEXCO中日本)
サービス・支援詳細
通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
<割引有効期間について>
障がい者割引の登録については、有効期間を設けております。
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。
対象者
●所有者
所有者要件について
(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
【所有者の氏名】※個人名義のものに限ります
1)障がい者ご本人が運転される場合障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合•障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
•上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。市町村福祉事務所などでのお手続きの際、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。
●台数:障がい者の方お一人につき1台を事前に登録 していただきます。
●車種:
・乗用自動車の場合・・・自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
(軽自動車も対象になります。)
・貨物自動車の場合・・・自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
(軽自動車も対象になります。)
・二輪自動車の場合・・・総排気量が125ccを超えるもの
・特種用途自動車の場合・・・自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
サービス手続き
<当初申請>
障がい者割引を受けるためには、市町村福祉事務所などにて事前に登録が必要です。
•手帳を管理している市町村福祉事務所などにおいて、必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出してください。委任状の様式は市町村福祉事務所などにご確認ください。(更新、変更申請時も同様)
(申請書は、市町村福祉事務所などに備え付けられています。)
•市町村福祉事務所などにて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限、障害者ご本人以外の方の運転が認められる場合はその旨の押印)を記載します。
※ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。
•福祉事務所で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。
<更新申請>
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。更新申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。
<変更申請>
割引有効期限内に下記内容を変更する場合には、変更申請が必要となります。
●手帳での割引の場合
・自動車のナンバー
・自動車の所有者、使用者
・ETC利用での割引の場合
・自動車のナンバー登録番号等
・自動車の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・車載器管理番号
・ご本人の名前、住所
※変更申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。
必要書類
<当初申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。
<更新申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。
<変更申請>
●手帳での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
●ETC利用での割引の場合
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。
問い合わせフォームURL・メールアドレス
s050299@koganei-shi.jp
備考
参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P53
首都高速にも割引あり