【東京都小金井市/生活支援・減免】 都営バス 障害者割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営バス 障害者割引

サービス・支援詳細

普通運賃:50%割引、定期券:30%割引(豊洲01系統指定定期券は除く。)
<利用方法>
・身体障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、身体障害者手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、身体障害者手帳を提示してください。
・知的障害者・・・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

対象者

・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する方及びその介護者の方
・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する方及びその介護者の方

【東京都小金井市/生活支援・減免】 相続税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

相続税 障害者控除

サービス・支援詳細

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
※ 平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は、1年につき12万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

対象者

相続人が85歳未満の障害者。
なお、障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 贈与税(特別障害者扶養信託)

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税(特別障害者扶養信託)

サービス・支援詳細

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

対象者

特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方)

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 関税の免除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

関税の免除

サービス・支援詳細

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については免税。

対象者

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入する者

サービス窓口

東京税関税関相談官室

窓口電話番号

03-3529-0700

窓口郵便番号

135-8615

窓口住所

東京都江東区青海2-7-11(東京港湾合同庁舎)

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/自立支援】 重度障害者の為の住宅設備改善支援

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者の為の住宅設備改善支援

概要URL

https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/service/tebiki.files/1-33.pdf
※URLは小金井市の「障害者福祉のてびき」。P35参照のこと

サービス・支援詳細

①小規模改修
⇒・手すりの取り付け
 ・床段差の解消
 ・滑り止め防止及び移動の円滑化等の為の床材の変更
 ・引き戸等への扉の取り替え
 ・洋式便器等への便器の取り替え
 ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修
②中規模改修
⇒・小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
 ・小規模改修において給付の対象とならない改修で、必要と認める工事
 (例)浴槽の取り替え工事、流しの取り替え工事、玄関等の床段差解消機の設置工事等
③屋内移動設備
⇒・機器本体及び付属機器
 ・設置費

対象者

①小規模改修
⇒6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者又は同程度の難病患者等で医師により改修が必要と認められる者
②中規模改修
⇒6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上
 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
 ※40歳以上65歳未満の人で介護保険の対象となる人については、介護保険による保険給付を受け、なお給付が
  必要となる部分についてのみ、中規模住宅改修を給付。
③屋内移動設備
⇒6歳以上で上肢、下肢又は体幹機能障害があり、歩行ができない状態で、且つ障害の程度が1級。
 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

サービス窓口

小金井市自立生活支援課相談支援係

窓口電話番号

042-387-9841

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/生活支援・減免】 利子等の非課税

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

利子等の非課税

サービス・支援詳細

一定の預貯金の利子等にかかる所得税、都民税利子割が非課税となる。(元本3,500,000円まで)

対象者

・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの人
・障害基礎年金、特別障碍者手当等を受給している人

サービス窓口

各金融機関

サービス手続き

(1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)
 非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
 この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

(2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)
 非課税の対象となる利子は、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは(1)の、障害者等のマル優とは別枠になっています。
 この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

(3) 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度
 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され(1)の取扱いによることとなります。
 なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/補助金・助成金】 都営住宅使用料の特別減額

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅使用料の特別減額

サービス・支援詳細

該当者は、都営住宅の使用料が2分の1に減額されます。

対象者

母子世帯・寝たきり老人世帯・障害者世帯・難病患者世帯・公害患者世帯に該当していて、認定所得月額が15万8千円以下の世帯
※該当する障害者世帯・・・身体障害者手帳1,2級、愛の手帳1~3度、精神障害者福祉手帳1,2級または常時介護を要する特殊疾病の人がいる世帯。

サービス窓口

東京都住宅供給公社

窓口電話番号

0570-03-0071
※お客様センター

窓口郵便番号

150-0001

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5‐53‐67

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P36

【東京都小金井市/その他】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

①甲優遇・・・当選率が一般の5倍
②乙優遇・・・当選率が一般の7倍

対象者

①甲優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
(イ)軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
②乙優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
(イ)重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
(ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894

窓口郵便番号

150-0001

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5‐53‐67

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P36~37

【東京都小金井市/その他】 独立行政法人都市再生機構の優先入居

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

独立行政法人都市再生機構の優先入居

サービス・支援詳細

障害者がいる世帯が優先して入居可能

対象者

・身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方を含む世帯。
・療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方、または、児童相談所、知的障がい者更生相談所、または精神科医等から重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方を含む世帯。
・疾病により常時介護を要する方を含む世帯。

サービス窓口

UR都市機構募集販売本部

窓口電話番号

03-3347-4375

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37

【東京都小金井市/補助金・助成金】 住宅資金の貸付―生活福祉資金

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅資金の貸付―生活福祉資金

サービス・支援詳細

住宅の増改築、補修に必要な資金が低利で貸し付けられる。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障碍者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方の属する世帯

サービス窓口

小金井市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-386-0294

窓口郵便番号

184-0004

窓口住所

東京都東京都小金井市本町5-36-17

問い合わせフォームURL・メールアドレス

k-shakyo@jcom.home.ne.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37