【東京都小金井市/生活支援・減免】 航空旅客運賃割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

航空旅客運賃割引

サービス・支援詳細

航空運賃が割引される
割引率は約36%

対象者

<JAL>
・身体障がい者(第1種)の方と介護者(1名)の方*
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引・本人・介護者」の証明印が捺印されている方と介護者(1名)の方*
・身体障がい者(第2種)の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引・本人」の証明印が捺印されている方
* ご本人さまが小児(満3歳以上満12歳未満)で他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。ご本人さまが幼児(満3歳未満)で座席を使用しない場合、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。
※利用制限なし

<ANA>
満12歳以上で以下に該当するお客様。
【区分について】
①ご本人および同一便に搭乗される介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。
・身体障がい者第1種の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引、本人・介護者」の証明印が捺印されている方
*身体障がい者ご本人が座席を必要としない幼児の場合は介護者の方への適用はできません。

②ご本人のみご利用いただけます。
・身体障がい者第2種の方
・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引、本人」の証明印が捺印されている方

ご本人が小児(3歳~11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。ご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。
航空券の購入および搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「身体障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。
「身体障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをお持ちでないお客様は、出発空港の係員のいるカウンターにて搭乗手続きをお済ませください。

サービス窓口

国内線各航空会社

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P53

【東京都小金井市/生活支援・減免】 関税の免除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

関税の免除

サービス・支援詳細

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については免税。

対象者

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入する者

サービス窓口

東京税関税関相談官室

窓口電話番号

03-3529-0700

窓口郵便番号

135-8615

窓口住所

東京都江東区青海2-7-11(東京港湾合同庁舎)

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/自立支援】 重度障害者の為の住宅設備改善支援

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者の為の住宅設備改善支援

概要URL

https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/service/tebiki.files/1-33.pdf
※URLは小金井市の「障害者福祉のてびき」。P35参照のこと

サービス・支援詳細

①小規模改修
⇒・手すりの取り付け
 ・床段差の解消
 ・滑り止め防止及び移動の円滑化等の為の床材の変更
 ・引き戸等への扉の取り替え
 ・洋式便器等への便器の取り替え
 ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修
②中規模改修
⇒・小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
 ・小規模改修において給付の対象とならない改修で、必要と認める工事
 (例)浴槽の取り替え工事、流しの取り替え工事、玄関等の床段差解消機の設置工事等
③屋内移動設備
⇒・機器本体及び付属機器
 ・設置費

対象者

①小規模改修
⇒6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者又は同程度の難病患者等で医師により改修が必要と認められる者
②中規模改修
⇒6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上
 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
 ※40歳以上65歳未満の人で介護保険の対象となる人については、介護保険による保険給付を受け、なお給付が
  必要となる部分についてのみ、中規模住宅改修を給付。
③屋内移動設備
⇒6歳以上で上肢、下肢又は体幹機能障害があり、歩行ができない状態で、且つ障害の程度が1級。
 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

サービス窓口

小金井市自立生活支援課相談支援係

窓口電話番号

042-387-9841

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/生活支援・減免】 利子等の非課税

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

利子等の非課税

サービス・支援詳細

一定の預貯金の利子等にかかる所得税、都民税利子割が非課税となる。(元本3,500,000円まで)

対象者

・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの人
・障害基礎年金、特別障碍者手当等を受給している人

サービス窓口

各金融機関

サービス手続き

(1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)
 非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
 この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

(2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)
 非課税の対象となる利子は、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは(1)の、障害者等のマル優とは別枠になっています。
 この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

(3) 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度
 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され(1)の取扱いによることとなります。
 なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/補助金・助成金】 都営住宅使用料の特別減額

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅使用料の特別減額

サービス・支援詳細

該当者は、都営住宅の使用料が2分の1に減額されます。

対象者

母子世帯・寝たきり老人世帯・障害者世帯・難病患者世帯・公害患者世帯に該当していて、認定所得月額が15万8千円以下の世帯
※該当する障害者世帯・・・身体障害者手帳1,2級、愛の手帳1~3度、精神障害者福祉手帳1,2級または常時介護を要する特殊疾病の人がいる世帯。

サービス窓口

東京都住宅供給公社

窓口電話番号

0570-03-0071
※お客様センター

窓口郵便番号

150-0001

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5‐53‐67

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P36

【東京都小金井市/その他】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

①甲優遇・・・当選率が一般の5倍
②乙優遇・・・当選率が一般の7倍

対象者

①甲優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
(イ)軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
②乙優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
(イ)重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
(ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894

窓口郵便番号

150-0001

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5‐53‐67

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P36~37

【東京都小金井市/その他】 独立行政法人都市再生機構の優先入居

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

独立行政法人都市再生機構の優先入居

サービス・支援詳細

障害者がいる世帯が優先して入居可能

対象者

・身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方を含む世帯。
・療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方、または、児童相談所、知的障がい者更生相談所、または精神科医等から重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方を含む世帯。
・疾病により常時介護を要する方を含む世帯。

サービス窓口

UR都市機構募集販売本部

窓口電話番号

03-3347-4375

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37

【東京都小金井市/補助金・助成金】 住宅資金の貸付―生活福祉資金

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅資金の貸付―生活福祉資金

サービス・支援詳細

住宅の増改築、補修に必要な資金が低利で貸し付けられる。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障碍者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方の属する世帯

サービス窓口

小金井市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-386-0294

窓口郵便番号

184-0004

窓口住所

東京都東京都小金井市本町5-36-17

問い合わせフォームURL・メールアドレス

k-shakyo@jcom.home.ne.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37

【東京都小金井市/生活支援・減免】 所得税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

所得税 障害者控除

サービス・支援詳細

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
<控除額>
・障害者・・・27万円
・特別障害者・・・40万円
・同居特別障害者・・・75万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

対象者

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。

サービス窓口

確定申告=武蔵野税務署
源泉徴収=勤務先給与担当者

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49

【東京都小金井市/生活支援・減免】 住民税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

住民税 障害者控除

サービス・支援詳細

・障害者控除
所得金額から260,000円が控除される。
※特別障害者控除
所得金額から300,000円が控除される。
※同居特別障害者扶養控除
同居する特別障害者1人につき、230,000円が控除される。

対象者

・障害者控除
納税者に障害がある場合又は配偶者を含む扶養親族に障害がある場合。具体的には以下の通り。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※特別障害者控除
・身体障害者手帳1,2級
・愛の手帳1,2度
・精神障害者福祉手帳1級

※同居特別障害者扶養控除
特別障害者と同居していること。

サービス窓口

小金井市役所市民税課市民税係

窓口電話番号

042-387-9819

窓口郵便番号

184-0013

窓口住所

東京都東京都小金井市前原町3-41-15

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s030599@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49