【東京都小金井市/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

対象者

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合

サービス窓口

都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター

窓口電話番号

042-522-8271(多摩自動車税事務所)
042-364-2288(立川都税事務所府中支所)

窓口郵便番号

186-0001(多摩自動車税事務所)
183-8549(立川都税事務所府中支所)

窓口住所

東京都国立市北3-30(多摩自動車税事務所)
東京都府中市宮西町1-26-1(立川都税事務所府中支所)

利用時間・営業時間

窓口開設時間は平日8時30分から17時までです。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/その他】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

①甲優遇・・・当選率が一般の5倍
②乙優遇・・・当選率が一般の7倍

対象者

①甲優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
(イ)軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
②乙優遇
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
(イ)重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
(ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894

窓口郵便番号

150-0001

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5‐53‐67

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P36~37

【東京都小金井市/その他】 独立行政法人都市再生機構の優先入居

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

独立行政法人都市再生機構の優先入居

サービス・支援詳細

障害者がいる世帯が優先して入居可能

対象者

・身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方を含む世帯。
・療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方、または、児童相談所、知的障がい者更生相談所、または精神科医等から重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方を含む世帯。
・疾病により常時介護を要する方を含む世帯。

サービス窓口

UR都市機構募集販売本部

窓口電話番号

03-3347-4375

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37

【東京都小金井市/補助金・助成金】 住宅資金の貸付―生活福祉資金

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅資金の貸付―生活福祉資金

サービス・支援詳細

住宅の増改築、補修に必要な資金が低利で貸し付けられる。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障碍者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方の属する世帯

サービス窓口

小金井市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-386-0294

窓口郵便番号

184-0004

窓口住所

東京都東京都小金井市本町5-36-17

問い合わせフォームURL・メールアドレス

k-shakyo@jcom.home.ne.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P37

【東京都小金井市/生活支援・減免】 所得税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

所得税 障害者控除

サービス・支援詳細

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
<控除額>
・障害者・・・27万円
・特別障害者・・・40万円
・同居特別障害者・・・75万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

対象者

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。

サービス窓口

確定申告=武蔵野税務署
源泉徴収=勤務先給与担当者

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49

【東京都小金井市/生活支援・減免】 住民税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

住民税 障害者控除

サービス・支援詳細

・障害者控除
所得金額から260,000円が控除される。
※特別障害者控除
所得金額から300,000円が控除される。
※同居特別障害者扶養控除
同居する特別障害者1人につき、230,000円が控除される。

対象者

・障害者控除
納税者に障害がある場合又は配偶者を含む扶養親族に障害がある場合。具体的には以下の通り。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※特別障害者控除
・身体障害者手帳1,2級
・愛の手帳1,2度
・精神障害者福祉手帳1級

※同居特別障害者扶養控除
特別障害者と同居していること。

サービス窓口

小金井市役所市民税課市民税係

窓口電話番号

042-387-9819

窓口郵便番号

184-0013

窓口住所

東京都東京都小金井市前原町3-41-15

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s030599@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49

【東京都小金井市/生活支援・減免】 個人事業税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

個人事業税 障害者控除

サービス・支援詳細

障害者 1人につき 5,000円
ただし、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。

対象者

個人事業税の減免を受けるためには、次のことが要件となります。
(1)  合計所得金額が370万円以下であること
(2)  納税者または扶養親族等が障害者であること

※合計所得金額とは… 青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したものをいいます。
※障害者とは… 次の方が該当します。
(ア)  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方
(イ)  児童相談所等の判定により知的障害者とされた方
(ウ)  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(エ)  身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方
(オ)  戦傷病者手帳の交付を受けている方
(カ)  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(キ)  常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(ク)  上記のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が(ア)、(イ)又は(エ)に準ずるとして区市町村長の認定を受けている方

※扶養親族等とは…以下の方が該当します。
(ア) 控除対象配偶者 納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が38万円以下である方
(イ) 扶養親族 納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が38万円以下である方

(控除対象配偶者には老人控除対象配偶者、扶養親族には控除対象扶養親族、特定扶養親族及び老人扶養親族を含みます。)

サービス窓口

立川都税事務所

サービス手続き

減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は医師の証明書等障害者であることを証する書類、納税通知書及び印鑑を持って、納期限までに、所管の都税事務所・都税支所・支庁で申請してください。

窓口電話番号

042-523-3173

窓口郵便番号

190-0022

窓口住所

東京都立川市錦町4-6-3

利用時間・営業時間

窓口開設時間は平日8時30分から17時までです。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49~50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 相続税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

相続税 障害者控除

サービス・支援詳細

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
※ 平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は、1年につき12万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

対象者

相続人が85歳未満の障害者。
なお、障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 贈与税(特別障害者扶養信託)

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税(特別障害者扶養信託)

サービス・支援詳細

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

対象者

特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方)

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 関税の免除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

関税の免除

サービス・支援詳細

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については免税。

対象者

身体障害者容に制作された機具・物品の輸入及び慈善又は寄付のため、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入する者

サービス窓口

東京税関税関相談官室

窓口電話番号

03-3529-0700

窓口郵便番号

135-8615

窓口住所

東京都江東区青海2-7-11(東京港湾合同庁舎)

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50