エリア
東京都文京区
サービス・支援(他、施設名など)
第一中学校
サービス・支援詳細
支援級や通級学級を設置
窓口電話番号
03-3811-7271
窓口郵便番号
112-0002
窓口住所
東京都文京区小石川5-8-9
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都文京区
第一中学校
支援級や通級学級を設置
03-3811-7271
112-0002
東京都文京区小石川5-8-9
東京都文京区
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:1,700,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
介護サービス利用計画または障害福祉サービス利用計画及び利用者負担額が確認できる書類償還払いとなる利用の契約に関する書類
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
第三中学校
支援級や通級学級を設置
03-3814-2544
112-0003
東京都文京区春日1-9-31
東京都文京区
未熟児養育医療
未熟児で生まれた赤ちゃんの入院医療費を給付します。
対象となる子どもの保険診療分で、入院・通院にかかる医療費の自己負担分
文京区に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から中学3年生までの子ども
出生時体重が2,000g以下または生活力が特に弱く、強い黄疸やチアノーゼ等の症状があること。
指定養育医療機関での入院であること。
健康推進課保健係
(1)養育医療給付申請書(2)養育医療意見書(3)世帯調書(4)所得証明書(お子さまと同一生計で、所得税が課せられている方全員の証明書)確定申告をしている方は、確定申告書(所得税額が0円の場合は、住民税の課税証明書も必要です。)確定申告をしていない方は源泉徴収票(源泉徴収税額が0円の場合は、住民税の課税証明書も必要です。)※1~6月申請の方は前々年のもの、7~12月申請の方は前年のものが必要です。 (5)お子様の保険証(まだできあがっていない場合は、被保険者の方の保険証をご持参ください。)(6)個人番号確認書類 個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など、 申請される方(保護者)と医療を受ける方(お子様)の分が必要です。 (7)申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。 運転免許証、パスポート、在留カードなど。 ※個人番号の記入ができない場合でも空欄のままで申請ができます。
※(1)~(3)(複写用紙)は、健康推進課の窓口にあります。詳細は下記へお問い合わせください。※申請の際には、保健師による面談があります。
03-5803-1229
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター8階南側
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/kenkosuisin/kenko.html
自己負担
保護者の所得税額により費用の徴収があります。
ただし、乳幼児医療費の助成で補てんされます。
助成の対象とならないもの
・入院時食事療養標準負担額
・保険対象外の診療費(薬の容器代、健康診断費用、文書料、差額ベッド代など)
・学校、幼稚園及び保育園内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合等
東京都文京区
第九中学校
支援級や通級学級を設置
03-3821-7178
113-0021
東京都文京区本駒込3-28-9
東京都文京区
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で、身体上の障害があるか、または、現在の病気を放置すると障害を残すと認められる方に医療の給付をします。
対象となる子どもの保険診療分で、入院・通院にかかる医療費の自己負担分
文京区に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から中学3年生までの子ども
1.入院手術により確実な治療効果が期待できるもの。ただし、肢体不自由で理学療法や補装具による治療、言語機能障害で唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正等による通院等は認めます。
2.指定育成医療機関での入院・通院であること。
3.特別区民税所得割額が23万5千円以上の方は対象外です。(住民税の決定通知書、それがない場合は課税証明書でご確認ください。申請の際も必要です。ただし、税制改正により23万5千円以上の場合でも、扶養人数によっては対象となる場合がありますので、詳細については健康推進課までお問い合わせください。)ただし、高額治療継続(重度かつ継続)の方を除きます。※高額治療継続者の範囲 腎臓、小腸、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫の機能障害または直近1年以内に高額医療3回以上該当の方。
健康推進課保健係
1.育成医療申請書
2.育成医療意見書
3.世帯調書
4.住民税の通知書または住民税課税証明書
(1) 社会保険加入の方は被保険者本人のもの。
(2) 国民健康保険(国保組合も含む)加入の方は世帯全員の方のもの。
※4~6月申請の方は前年度のもの、7月以降申請の方は当年度のものが必要です。
5. 保険証の写し
(1) 社会保険加入の方は被保険者本人と受診するお子さんのもの
(2) 国民健康保険(国保組合も含む)加入の方は世帯全員のもの
6. 個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など、
7. 申請される方(保護者)と医療を受ける方(お子様)の分が必要です。 7. 申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。
運転免許証、パスポート、在留カードなど。
※個人番号の記入ができない場合でも空欄のままで申請ができます。
※1~3(複写用紙含む)は、健康推進課の窓口にあります。詳細は下記までお問い合わせください。
※初めてご申請いただく際には、保健師による面談があります。
03-5803-1229
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター8階南側
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/kenkosuisin/kenko.html
自己負担
原則1割負担。ただし、保護者の市町村民税額・所得及び患者の障害等により負担上減額が設定されています。
・生活保護の方は負担がありません。
・市町村民税非課税で、保護者収入80万以下の方は負担上限額2,500円。
・市町村民税非課税で、保護者収入80万円を越える方は5,000円。
・市町村民税所得割額が3万3千円未満の方は5,000円。
・市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の方は10,000円。
・高額治療継続者で市町村民税所得割額が23万5千円以上の方は20,000円。
助成の対象とならないもの
・入院時食事療養標準負担額
・保険対象外の診療費(薬の容器代、健康診断費用、文書料、差額ベッド代など)
・学校、幼稚園及び保育園内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合等
東京都文京区
茗台中学校
支援級や通級学級を設置
03-3811-2969
112-0003
東京都文京区春日2-9-5
東京都文京区
車椅子の貸出し(高齢福祉課)
原則1カ月間、無料で車椅子をお貸しします。
区内に住所を有し、歩くことが困難で一時的に車椅子が必要
高齢福祉課高齢福祉推進係
03-5803-1213
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階南側
高齢福祉課
東京都文京区春日1丁目16番21シビックセンター9階南側
03-5803-1213
無料
午前8時30分から午後5時15分まで
(休業日:土・日・祝日)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koureifukushi/query.html
東京都文京区
技能習得に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:1,300,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
【学校に通学する場合】
学校名・学科(コース)名・学費等がわかる書類、学費の納入状況がわかる書類、合格後の場合は合格通知書、在学中の場合は在学証明書
【自動車運転免許取得の場合】
就職先・内定先が運転免許が必要であることを記した書類、自動車教習所の見積書
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
午前8時30分~午後5時15分 祝日・年末年始を除く月~金曜日
東京都文京区
車椅子の貸出し(文京福祉センター江戸川橋)
原則1カ月間、無料で車椅子をお貸しします。
区内に住所を有し、歩くことが困難で一時的に車椅子が必要
高齢福祉課高齢福祉推進係
03-5803-1213
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階南側
文京福祉センター江戸川橋
東京都文京区小日向2-16-15 4階
03-5940-2901
無料
午前9時から午後9時30分まで
(土・日・祝日取扱窓口での受付時間も同様です。)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koureifukushi/query.html