エリア
東京都文京区
サービス・支援(他、施設名など)
茗台中学校
サービス・支援詳細
支援級や通級学級を設置
窓口電話番号
03-3811-2969
窓口郵便番号
112-0003
窓口住所
東京都文京区春日2-9-5
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都文京区
茗台中学校
支援級や通級学級を設置
03-3811-2969
112-0003
東京都文京区春日2-9-5
東京都文京区
車椅子の貸出し(高齢福祉課)
原則1カ月間、無料で車椅子をお貸しします。
区内に住所を有し、歩くことが困難で一時的に車椅子が必要
高齢福祉課高齢福祉推進係
03-5803-1213
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階南側
高齢福祉課
東京都文京区春日1丁目16番21シビックセンター9階南側
03-5803-1213
無料
午前8時30分から午後5時15分まで
(休業日:土・日・祝日)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koureifukushi/query.html
東京都文京区
技能習得に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:1,300,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
【学校に通学する場合】
学校名・学科(コース)名・学費等がわかる書類、学費の納入状況がわかる書類、合格後の場合は合格通知書、在学中の場合は在学証明書
【自動車運転免許取得の場合】
就職先・内定先が運転免許が必要であることを記した書類、自動車教習所の見積書
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
午前8時30分~午後5時15分 祝日・年末年始を除く月~金曜日
東京都文京区
車椅子の貸出し(文京福祉センター江戸川橋)
原則1カ月間、無料で車椅子をお貸しします。
区内に住所を有し、歩くことが困難で一時的に車椅子が必要
高齢福祉課高齢福祉推進係
03-5803-1213
112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階南側
文京福祉センター江戸川橋
東京都文京区小日向2-16-15 4階
03-5940-2901
無料
午前9時から午後9時30分まで
(土・日・祝日取扱窓口での受付時間も同様です。)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koureifukushi/query.html
東京都文京区
生業(自営業)を営む為に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:4,600,000円
※別途条件あり
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
事業計画書、見積書、自己資金を確認できる書類等、継続事業の場合は確定申告書の控え等
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
住居の移転等に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:500,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
転居先物件の見積書、引越し業者の見積書
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
就職の支度に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:500,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
採用通知書又は雇用証明書、購入物品の見積書
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
住宅の増改築、補修等に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:2,500,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
工事の見積書(2社以上)、工事前後の見取り図、工事前の現状がわかる写真
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
福祉用具等の購入に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:1,700,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
購入物品の見積書、他施策の助成がある場合はその決定通知
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階
東京都文京区
障害者用自動車の購入に必要な経費の貸付
障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:2,500,000円
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
文京区社会福祉協議会
総務係
① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
② 申請書類を準備していただきます。
③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
⑤ 申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
⑥ 生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。
1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証
※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
運転免許証(写)、自動車購入見積書
03-3812-3040
113-0033
東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階