【東京都文京区/その他】 技能習得に必要な経費の貸付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

技能習得に必要な経費の貸付

サービス・支援詳細

障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:1,300,000円

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

サービス手続き

① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
   ( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
 ② 申請書類を準備していただきます。
 ③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
   ( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
 ④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
 ⑤  申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
 ⑥  生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
  
 ※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。

必要書類

1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
【学校に通学する場合】
学校名・学科(コース)名・学費等がわかる書類、学費の納入状況がわかる書類、合格後の場合は合格通知書、在学中の場合は在学証明書
【自動車運転免許取得の場合】 
就職先・内定先が運転免許が必要であることを記した書類、自動車教習所の見積書

窓口電話番号

03-3812-3040 

窓口郵便番号

113-0033

窓口住所

東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.bunsyakyo.or.jp/contactus/

備考

午前8時30分~午後5時15分 祝日・年末年始を除く月~金曜日

【東京都文京区/生活支援・減免】 車椅子の貸出し(文京福祉センター江戸川橋)

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

車椅子の貸出し(文京福祉センター江戸川橋)

サービス・支援詳細

原則1カ月間、無料で車椅子をお貸しします。

対象者

区内に住所を有し、歩くことが困難で一時的に車椅子が必要

サービス窓口

高齢福祉課高齢福祉推進係

窓口電話番号

03-5803-1213

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階南側

実施施設・会場名

文京福祉センター江戸川橋

施設・会場住所

東京都文京区小日向2-16-15 4階

施設・会場電話番号

03-5940-2901

利用料金

無料

利用時間・営業時間

午前9時から午後9時30分まで
(土・日・祝日取扱窓口での受付時間も同様です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/koureifukushi/query.html

【東京都文京区/その他】 生業(自営業)を営む為に必要な経費の貸付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

生業(自営業)を営む為に必要な経費の貸付

サービス・支援詳細

障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:4,600,000円
※別途条件あり

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

サービス窓口

文京区社会福祉協議会
総務係

サービス手続き

① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
   ( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
 ② 申請書類を準備していただきます。
 ③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
   ( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
 ④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
 ⑤  申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
 ⑥  生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
  
 ※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。

必要書類

1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
事業計画書、見積書、自己資金を確認できる書類等、継続事業の場合は確定申告書の控え等

窓口電話番号

03-3812-3040

窓口郵便番号

113-0033

窓口住所

東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階

【東京都文京区/その他】 住居の移転等に必要な経費の貸付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

住居の移転等に必要な経費の貸付

サービス・支援詳細

障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:500,000円

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

サービス窓口

文京区社会福祉協議会
総務係

サービス手続き

① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
   ( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
 ② 申請書類を準備していただきます。
 ③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
   ( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
 ④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
 ⑤  申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
 ⑥  生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
  
 ※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。

必要書類

1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
転居先物件の見積書、引越し業者の見積書

窓口電話番号

03-3812-3040

窓口郵便番号

113-0033

窓口住所

東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階

【東京都文京区/その他】 就職の支度に必要な経費の貸付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

就職の支度に必要な経費の貸付

サービス・支援詳細

障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:500,000円

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

サービス窓口

文京区社会福祉協議会
総務係

サービス手続き

① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
   ( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
 ② 申請書類を準備していただきます。
 ③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
   ( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
 ④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
 ⑤  申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
 ⑥  生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
  
 ※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。

必要書類

1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
採用通知書又は雇用証明書、購入物品の見積書

窓口電話番号

03-3812-3040

窓口郵便番号

113-0033

窓口住所

東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階

【東京都文京区/グループホーム】 共同生活援助事業(ドリームハウスⅢ、Ⅳ)

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

共同生活援助事業(ドリームハウスⅢ、Ⅳ)

サービス・支援詳細

仕事での疲れを癒し、明日への活力を生む生活の場作り(仲間作り)を目指しています。

対象者

軽度知的障害者

施設・会場住所

東京都文京区白山2-25-5

施設・会場電話番号

03-5805-6464

利用定員

ドリームハウスⅢ:7名(女性のみ)
ドリームハウスⅣ6:名(男性のみ)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.dream-v.or.jp/contact/#zigyousyo

【東京都文京区/グループホーム】 共同生活援助事業(エルムンド小石川)

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

共同生活援助事業(エルムンド小石川)

サービス・支援詳細

1.介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2.地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3.地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4.災害時における各種支援活動の実施
5.貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施

施設・会場住所

東京都文京区小石川5-7-5

施設・会場電話番号

03-3942-5225

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.taiyonoie.org/publics/index/3/