【東京都新宿区/デイサービス】 まいぺーす

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

まいぺーす

サービス・支援詳細

▼放課後等デイサービス
新宿区在住の障害児等(小・中・高校生)を対象に、放課後及び学校の長期休業中の居場所を提供し、社
会生活のマナーの習得や友人関係を築くための援助、見守り等のサービスを提供しています。

対象者

▼対象
新宿区在住の小学生、中学生、高校生の知的障害児及び身体障害児など

サービス窓口

まいぺーす

サービス手続き

1.お問い合わせ:「まいぺーす」にご連絡ください。面談の日程を決定します。
2.面談:「まいぺーす」にて見学と面談を行い受給日数を決定します。
3.申請:新宿区役所に受給者証を申請してください。
4.利用開始:受給者証が発行されたら利用開始となります。

窓口電話番号

03-3232-8801

窓口郵便番号

160-0022

窓口住所

東京都新宿区新宿7-3-29
子ども総合センター3F

利用定員

・1 日あたり 30 名(知的障害児 25 名、身体障害児 5 名)
 ※学童枠 15 名

利用料金

障害程度区分をもとに計算した額の3%

利用時間・営業時間

月曜から金曜
11:00〜19:45
土曜・学校の長期休業日中
8:30〜19:45
※利用時間は19:00まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

my-pace-ashitakai@nifty.com

【東京都新宿区/デイサービス】 新宿区立子ども総合センター「あいあい」児童発達支援・放課後等デイサービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区立子ども総合センター「あいあい」児童発達支援・放課後等デイサービス

サービス・支援詳細

発達障害もしくは発達が気になるお子さんが利用できる東京都(新宿区新宿)の放課後等デイサービス
放課後等デイサービス事業所は、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つで、日常生活における動作の支援や、集団生活への適応を目的としている施設です。
世帯収入に応じて負担金額は変わりますが、国や行政の助成を得られるため、最大でも1割の利用料負担で利用することができます。

対象者

▼対象
小学生から高校生までの学齢期の児童で受給者証を取得した方

サービス窓口

新宿区 子ども家庭部-子ども総合センター 発達支援係

サービス手続き

施設を利用したい場合は、直接施設に問い合わせるか、お住まいの自治体の役所に問い合わせてみてください。

窓口電話番号

03-3232-0679

窓口郵便番号

160-0022

窓口住所

東京都新宿区新宿7-3-29

【東京都新宿区/デイサービス】 スポーツひろばプレイス高田馬場教室

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

スポーツひろばプレイス高田馬場教室

サービス・支援詳細

障害児専門の運動&学習教室です。
お住まいの市区町村で受給者証を取得した小学生~高校生を対象とした、東京都が指定した放課後等デイサービスの施設になります。

この教室ではこのような向上を目的に行います。
①生きる力の向上
②生活の質の向上
③コミュニケーション能力の向上
④社会性の向上
運動を中心に学習を指導し、自立にむけた療育を行っていきます。

対象者

▼対象
受給者証を取得した小学生~高校生

サービス窓口

スポーツひろばプレイス 高田馬場教室

サービス手続き

1.お電話・メールにてお問い合わせ
2.保護者との面談
3.授業見学or体験
4.入会

窓口電話番号

03-6233-9977

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場1-9-21 エムハットビル1階

利用定員

1日 10名

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.sh-place.com/contact/index.html

【東京都新宿区/生活支援・減免】 NHKテレビ放送受信料の免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

NHKテレビ放送受信料の免除

サービス・支援詳細

申請により、放送受信料が免除されます。全額免除と半額免除があります。

対象者

▼対象
・全額免除
「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が区民税(住民税)非課税であること

・半額免除
 次のいずれかに該当する必要があります
  (1)視覚・聴覚障害者が世帯主であり受信契約者
  (2)重度の障害者(身体1、2級・知的1、2度・精神1級)が世帯主であり受信契約者

サービス窓口

【身体障害者・知的障害者の方】
 障害者福祉課相談係
【精神障害者の方】
 お住まいの地区を管轄する保健センター

サービス手続き

下記の(1)(2)を持って、受付・問合せ窓口へお越しください。
(1)身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
当該窓口にて「放送受信料免除申請書」を受け取り、NHK池袋営業センターに申請してください。

必要書類

(1)身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161
・障害者福祉課      03-5273-4518

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033
・障害者福祉課 160-8484

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7
・障害者福祉課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/学校】 柏木小学校(柏葉学級)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

柏木小学校(柏葉学級)

サービス・支援詳細

特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。

対象者

▼対象
・知的障害

サービス窓口

柏木小学校

窓口電話番号

03-3227-2104

窓口郵便番号

169-0074

窓口住所

東京都新宿区北新宿2-11-1

【東京都新宿区/生活支援・減免】 水道料金・下水道料金の免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

水道料金・下水道料金の免除

サービス・支援詳細

児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当又は生活扶助(生活保護)受給者の方は、申請により、次の料金が免除されます。  
 水道料金    1月あたり10m3までの料金
 下水道料金  1月あたり8m3までの料金

対象者

▼対象
次のいずれかの受給者の方
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・生活扶助(生活保護)

サービス窓口

東京都水道局 新宿営業所

サービス手続き

次の(1)~(2)を持って、水道局窓口へお越しください。
(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください

必要書類

(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください

窓口電話番号

03-5368-3055

窓口郵便番号

160-8587

窓口住所

東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター内

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時15分

備考

都水道を利用していない方の下水道料金の免除申請についての問い合わせ先
東京都下水道局経理部業務管理課
新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5320-6573

【東京都新宿区/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

障害者または障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車を含め)に限り減免されます。

対象者

▼対象
次の[1]~[4]の方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳(療育手帳)所持者で、1~3度の方
[3]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[4]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方

サービス窓口

【自動車税(既に自動車を所有しているとき)】
  新宿都税事務所

【自動車税・自動車取得税(新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき)】
  東京都練馬自動車税事務所

サービス手続き

次の[1]~[5](障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、[1][2][4])を持参の上、新宿都税事務所又は東京都練馬自動車税事務所まで、お越しください。(代理人でも可能です)
[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

必要書類

[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

窓口電話番号

・新宿都税事務所       03-3369-7151
・東京都練馬自動車税事務所  03-3932-7321

窓口郵便番号

・新宿都税事務所       160-8304
・東京都練馬自動車税事務所  179-0081

窓口住所

・新宿都税事務所       東京都新宿区西新宿7-5-8
・東京都練馬自動車税事務所  東京都練馬区北町2-8-6

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時まで

【東京都新宿区/生活支援・減免】 所得税の障害者控除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税の障害者控除

サービス・支援詳細

納税者が障害者の場合、または扶養親族(控除対象配偶者を含む)に障害者がいる場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。

▼控除額
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
 40万円
・同居特別障害者
 75万円
・障害者
 27万円

※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(控除対象配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方のことです

対象者

▼対象
納税者本人または、扶養親族(控除対象配偶者を含む)が、下記(1)(2)のいずれか
(1)身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(2)65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで

【東京都新宿区/生活支援・減免】 贈与税の非課税

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税

サービス・支援詳細

特別障害者が信託会社等における「特別障害者扶養信託契約」により、受益権を有することとなったときは、一定の要件により6,000万円まで非課税となります。

対象者

▼対象
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで

【東京都新宿区/生活支援・減免】 相続税の軽減

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減

サービス・支援詳細

障害者が相続又は遺贈により財産を取得した相続人である場合、相続税が軽減されます。

▼軽減額
85歳に達するまでの年数につき6万円(特別障害者は12万円)を乗じた額を税額から差し引きます。

対象者

▼対象
身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで