エリア
東京都新宿区
サービス・支援(他、施設名など)
東戸山小学校(若草学級)
サービス・支援詳細
特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。
対象者
▼対象
・知的障害
サービス窓口
東戸山小学校
窓口電話番号
03-3205-9504
窓口郵便番号
162-0052
窓口住所
東京都新宿区 戸山2ー34ー2
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都新宿区
東戸山小学校(若草学級)
特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。
▼対象
・知的障害
東戸山小学校
03-3205-9504
162-0052
東京都新宿区 戸山2ー34ー2
東京都新宿区
駐車禁止の対象除外
東京都公安委員会発行の駐車禁止除外標章の交付を受けた歩行困難な方が現に使用中の車両について、法定禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外されます(駐車できる場所など、詳しくは警察署へお問い合わせください)。
▼対象
次のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳
視覚障害 1~3級、4級の1
聴覚障害 2、3級
平行機能障害 3級
上肢機能障害 1級、2級の1(※)、2級の2(※)
下肢障害 1~4級
体幹障害 1~3級
脳原性運動機能障害(上肢機能)1、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
脳原性運動機能障害(移動機能)1~4級
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・肝臓・免疫機能の障害 1~3級
(2)愛の手帳 1~2度(年齢による更新が終了している方)
(3)精神障害者保健福祉手帳 1級
(精神通院医療に係る自立支援医療の支給を受けている方)
(4)戦傷病者手帳(内容についてははお問合せください)
(5)小児慢性疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方
・四谷警察署
・牛込警察署
・戸塚警察署
・新宿警察署
次の(1)~(4)を持って、区内警察署にてご申請ください。
(1)申請書(各警察署の交通課規制係にあります。)
(2)お持ちの手帳
(3)住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
(4)申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの
(1)申請書(各警察署の交通課規制係にあります。)
(2)お持ちの手帳
(3)住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
(4)申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの
・四谷警察署 03-3357-0110
・牛込警察署 03-3269-0110
・戸塚警察署 03-3207-0110
・新宿警察署 03-3346-0110
・四谷警察署 160-0022
・牛込警察署 162-0854
・戸塚警察署 169-0051
・新宿警察署 160-0023
・四谷警察署 東京都新宿区左門町6-5
・牛込警察署 東京都新宿区南山伏町1-15
・戸塚警察署 東京都新宿区西早稲田3-30-13
・新宿警察署 東京都新宿区西新宿6-1-1
東京都新宿区
花園小学校(新苑学級)
特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。
▼対象
・知的障害
花園小学校
03-3353-8276
160-0022
東京都新宿区新宿1-22-1
東京都新宿区
個人事業税の減免
障害者本人または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免又は非課税になる場合があります。
(1)前年中の所得(青色申告特別控除額があるときは合算額)が370万円以下で、納税者または扶養親族等が障害者の場合
1人につき5,000円減額、特別障害者は1人につき10,000円減額
(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合
非課税
▼対象
次の(1)又は(2)の場合
(1)前年中の所得(青色申告特別控除額があるときは合算額)が370万円以下で、納税者または扶養親族等が障害者、特別障害者の場合
(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合
新宿都税事務所
減免を受けようとする個人事業税の納期限までに都税事務所へ申請して下さい
・身体障害者手帳
・愛の手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
・医師の証明書等障害者であることを証する書類
・納税通知書
・印鑑
03-3369-7151
160-8304
東京都新宿区西新宿7-5-8
平日8時30分~17時
東京都新宿区
落合第二小学校(若葉学級)
特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。
▼対象
・知的障害
落合第二小学校
03-3227-2102
161-0034
東京都新宿区上落合2-10-23
東京都新宿区
NHKテレビ放送受信料の免除
申請により、放送受信料が免除されます。全額免除と半額免除があります。
▼対象
・全額免除
「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が区民税(住民税)非課税であること
・半額免除
次のいずれかに該当する必要があります
(1)視覚・聴覚障害者が世帯主であり受信契約者
(2)重度の障害者(身体1、2級・知的1、2度・精神1級)が世帯主であり受信契約者
【身体障害者・知的障害者の方】
障害者福祉課相談係
【精神障害者の方】
お住まいの地区を管轄する保健センター
下記の(1)(2)を持って、受付・問合せ窓口へお越しください。
(1)身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
当該窓口にて「放送受信料免除申請書」を受け取り、NHK池袋営業センターに申請してください。
(1)身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
・牛込保健センター 03-3260-6231
・四谷保健センター 03-3351-5161
・東新宿保健センター 03-3200-1026
・落合保健センター 03-3952-7161
・障害者福祉課 03-5273-4518
・牛込保健センター 162-0851
・四谷保健センター 160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター 161-0033
・障害者福祉課 160-8484
・牛込保健センター 東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター 東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター 東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター 東京都新宿区下落合4丁目6-7
・障害者福祉課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
柏木小学校(柏葉学級)
特別支援学級(知的障害)
知的発達に遅れのある児童・生徒のための学級です。
▼対象
・知的障害
柏木小学校
03-3227-2104
169-0074
東京都新宿区北新宿2-11-1
東京都新宿区
水道料金・下水道料金の免除
児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当又は生活扶助(生活保護)受給者の方は、申請により、次の料金が免除されます。
水道料金 1月あたり10m3までの料金
下水道料金 1月あたり8m3までの料金
▼対象
次のいずれかの受給者の方
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・生活扶助(生活保護)
東京都水道局 新宿営業所
次の(1)~(2)を持って、水道局窓口へお越しください。
(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください
(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください
03-5368-3055
160-8587
東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター内
平日8時30分から17時15分
都水道を利用していない方の下水道料金の免除申請についての問い合わせ先
東京都下水道局経理部業務管理課
新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5320-6573
東京都新宿区
自動車税・自動車取得税の減免
障害者または障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車を含め)に限り減免されます。
▼対象
次の[1]~[4]の方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳(療育手帳)所持者で、1~3度の方
[3]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[4]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方
【自動車税(既に自動車を所有しているとき)】
新宿都税事務所
【自動車税・自動車取得税(新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき)】
東京都練馬自動車税事務所
次の[1]~[5](障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、[1][2][4])を持参の上、新宿都税事務所又は東京都練馬自動車税事務所まで、お越しください。(代理人でも可能です)
[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)
[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)
・新宿都税事務所 03-3369-7151
・東京都練馬自動車税事務所 03-3932-7321
・新宿都税事務所 160-8304
・東京都練馬自動車税事務所 179-0081
・新宿都税事務所 東京都新宿区西新宿7-5-8
・東京都練馬自動車税事務所 東京都練馬区北町2-8-6
平日8時30分から17時まで
東京都新宿区
所得税の障害者控除
納税者が障害者の場合、または扶養親族(控除対象配偶者を含む)に障害者がいる場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。
▼控除額
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
40万円
・同居特別障害者
75万円
・障害者
27万円
※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(控除対象配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方のことです
▼対象
納税者本人または、扶養親族(控除対象配偶者を含む)が、下記(1)(2)のいずれか
(1)身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(2)65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方
・新宿税務署
・四谷税務署
・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451
・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530
・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24
平日午前8時30分から午後5時まで