【東京都日の出町/生活支援・減免】 重度身体障害者 緊急通報システム

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者 緊急通報システム

サービス・支援詳細

緊急通報システム機器の設置および取り付け工事費を助成します。

所得制限:なし
費用負担:あり

対象者

18歳以上の一人暮らし等の重度身体障害者および難病患者。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/補助金・助成金】 重度身体障害者 火災安全システム

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者 火災安全システム

サービス・支援詳細

火災警報器の設置および取り付け工事費を助成します

所得制限:なし
費用負担:あり

対象者

18歳以上の一人暮らし等の重度身体障害者および難病患者で緊急通報システム利用者。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/病院・療育】 未熟児養育医療の給付制度

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児養育医療の給付制度

サービス・支援詳細

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象者

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。 
1.出生時体重が2,000グラム以下の者 
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
1 一般状況 (1)運動不安・けいれん(2)運動異常 
2 体温  摂氏34度以下 
3 呼吸器・循環器 (1)強度のチアノーゼが持続(2)チアノーゼ発作を繰り返す(3)呼吸数が毎分50以上で増加傾向(4)呼吸数が毎分30以下(5)出血傾向が強い 
4 消化器 (1)生後24時間以上排便がない(2)生後48時間以上嘔吐が持続(3)血性吐物、血性便がある 
5 黄疸 (1)生後数時間以内に出現(2)異常に強い黄疸がある(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

サービス窓口

いきいき健康課健康推進係(保健センター)

サービス手続き

保健センターに以下の必要書類をご提出ください。
なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください

必要書類

1. 養育医療給付申請書(書類は保健センターでお渡しします。)
2. 養育医療意見書(書類は保健センターでお渡しします。)
3. 世帯調書(書類は保健センターでお渡しします。)
4. 所得税額証明書等(所得税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/生活支援・減免】 身体障害者等に対する軽自動車税の減免

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

障害をお持ちの方は、障害の程度により、軽自動車税が減免される制度があります。
障害者手帳等をお持ちの方で対象者の要件に該当し、定められた期限(当該年度の納期限)までに申請することにより軽自動車税の減免が受けられます。

減免に該当する軽自動車等 
•身体障害者等本人が所有する場合
•身体障害者等と生計を一にする方が所有する場合
•身体障害者等のみで構成される世帯のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

対象者

身体障害者手帳
•下肢機能障害:1級から6級までの各級
•体幹機能障害:1級から3級までの各級および5級
•上肢機能障害:1級および2級
•乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害:1級および2級
•乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能障害:1級から6級までの各級
•視覚障害:1級から4級(4級は両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合に限る)
•聴覚障害:2級および3級
•平衡機能障害:3級および5級
•音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害:3級(こう頭摘出にかかるものに限る。)
•心臓、じん臓および呼吸器の機能障害:1級、3級および4級
•ぼうこう、直腸および小腸機能障害:1級、3級および4級
•ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級までの各級
•肝臓機能障害:1級から4級までの各級

サービス窓口

税務課住民税係

必要書類

通常の減免申請の場合
•軽自動車税減免申請書
•申請者の印鑑•納税通知書
•運転者免許証(主に運転をする方の物)
•身体障害者手帳など
•納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど) 

車両構造減免による申請の場合
•軽自動車税減免申請書
•申請者の印鑑
•納税通知書
•運転者免許証(主に運転をする方の物)
•身体障害者手帳など
•車検証のコピー
•納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど) 

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

備考

ご注意
 •1人の身体障害者に対して1台に限ります。(自動車税で減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません)
•申請期限を過ぎますとその年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
•障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。
•愛の手帳 総合判定1度から3度•療育手帳(道府県発行) 該当する障害については、直接問い合わせてください。
•精神障害者保健福祉手帳 1級(通院医療費の公費負担番号記載のもの)

【東京都日の出町/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

国民年金に加入中に病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときに受けられます。 
障害基礎年金は、障がいの程度によって1級と2級に分かれています。

※障害基礎年金の額
2級の障害基礎年金: 780,100円
1級の障害基礎年金: 975,100円
※子の加算額
1人目・2人目の子 1人につき: 224,500円
3人目以降の子: 1人につき 74,800円

納付要件
•初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料全額免除期間、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。  
保険料を未納にしてしまった期間が全体の3分の1を超える場合は、納付要件を満たさないことになります。  
※上の納付要件に該当しない場合でも、初診日が平成28年3月31日までにある場合は特例が認められています(初診日が65歳到達日前の方に限る。)。 

<保険料納付要件の特例>
•初診日の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないこと。

対象者

受給資格要件
•障がいの原因となった病気やけがについて、初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が、1または2であるとき。    
1.国民年金の被保険者期間中であるとき    
2.国民年金の被保険者であった方が日本国内に居住し、60歳以上65歳未満であるとき
•障害認定日に国民年金の障がいの程度が政令で定められている障害等級の1級または2級の障がいの状態になっていること、または障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったこと。   
上の2つの「受給資格要件」と以下の「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

サービス窓口

町民課保険年金係

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

備考

20歳前傷病による障害基礎年金  
20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。 
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料を納付した期間がないため、本人の所得制限が設けられています。 
本人の前年所得額に応じて、年金額の全額または半額の支給停止になる場合があります。

【東京都日の出町/補助金・助成金】 身体障害者自動車改造費助成

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者自動車改造費助成

サービス・支援詳細

1台につき133,900円を助成

所得制限: あり/特別障害者手当の所得制限以下の方。
費用負担: なし

対象者

18歳以上で次のいずれにも該当する方。
1.身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1・2級の方。
2.就労時に伴い、自らが所有し運転する車の一部を改造する必要がある方。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑•前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
•自動車改造費見積書
•運転免許取得に際し付された条件が確認できるもの

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/生活支援・減免】 移動支援事業

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

屋外での移動に困難がある障害者(児)について、自立生活及び社会参加のための支援を行います。

所得制限: なし
費用負担: あり

対象者

町内に住所を有する身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者で、それぞれの障害手帳の所有者。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•各障害者手帳

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/補助金・助成金】 日の出町障害者交通費助成

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

日の出町障害者交通費助成

サービス・支援詳細

年間最高18,000円のタクシー利用料金を助成。

所得制限: あり
費用負担: なし

対象者

身体障害者1・2級および愛の手帳1・2度をもっている方。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•身体障害者手帳
•前々年所得証明書
•金融機関の口座番号

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/補助金・助成金】 腎臓機能障害者交通費助成

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

腎臓機能障害者交通費助成

サービス・支援詳細

月額6,000円を助成

所得制限: あり
費用負担: なし

対象者

腎臓機能に関する身体障害者手帳保持者で、治療を必要とするため自動車等の交通機関を利用し医療機関に通院する方。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•所定の医師の証明書
•金融機関の口座番号
•前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
•身体障害者手帳

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

【東京都日の出町/移動・交通】 有料道路の割引

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

有料道路の割引

サービス・支援詳細

一般料金の5割引証を交付。

所得制限: なし
費用負担: なし

対象者

次のいずれかに該当する方。
1.身体障害者手帳所持者で自ら運転する方。
2.第1種身体障害者・知的障害者が移動するために介護者が運転する場合。

サービス窓口

子育て福祉課地域支援係

必要書類

•所定の申請書
•印鑑
•身体障害者手帳または愛の手帳
•運転免許証
•自動車検査証
•ETC利用(ETCカード(障害者名義のもの)
・ETC車載器管理番号が確認できるもの)

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)