エリア
東京都杉並区
サービス・支援(他、施設名など)
社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター
サービス・支援詳細
視覚障害者の学習条件整備などを行っている社会福祉法人です
サービス窓口
社会福祉法人視覚障碍者支援総合センター
窓口電話番号
03-5310-5051
窓口郵便番号
167-0034
窓口住所
東京都杉並区桃井4-4–3号 スカイコート西荻窪2
問い合わせフォームURL・メールアドレス
mail@siencenter.or.jp
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都杉並区
社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター
視覚障害者の学習条件整備などを行っている社会福祉法人です
社会福祉法人視覚障碍者支援総合センター
03-5310-5051
167-0034
東京都杉並区桃井4-4–3号 スカイコート西荻窪2
mail@siencenter.or.jp
東京都杉並区
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。
助成内容
保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたり、保険適用となる補装具を作ったときの自己負担分を助成します。
注意点
保険診療外の医療費と入院時における食事療養費および生活療養費に係る標準負担相当額は除きます。
本人または配偶者・同居の扶養義務者のいずれかが住民税を課税されている方は、一部負担となります。
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
本人または配偶者・同居の扶養義務者の所得が所得制限の限度額以上の方
注:所得制限の限度額は児童扶養手当(国)と同じ。詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」からご確認ください。
生活保護を受給している方
児童が児童福祉施設等に入っている方
医療費が他の公費等で賄われるとき
父または母が身体障害者手帳おおむね1級・2級程度の方の場合、公的健康保険に加入している障害のない母または父と児童(18歳に達する年度末まで。中度以上の障害を有する場合は20歳未満)。
保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係
03-3312-2111
166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
東京都杉並区
乳幼児及び義務教育就学児医療費助成
保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します。
助成内容
保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたり、保険適用となる補装具を作ったときの自己負担分を助成します。
注:保険診療外の医療費と入院時の食事療養標準負担額を除きます。
15歳に達する年度末までの乳幼児及び義務教育就学児を養育する、杉並区内に住所を有している保護者の方
助成制限(所得制限はありません)
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
生活保護を受給している方
児童が児童福祉施設等に入っている方
医療費が他の公費等で賄われるとき
保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係
医療費の助成にあたっては、申請が必要です。詳しくは、子育て支援課子ども医療・手当係に確認してください。
03-3312-2111
166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
東京都杉並区
後期高齢者医療制度
75歳以上の方の他、障害のある65歳から74歳の方もこの制度に加入することができます。
東京都在住の65歳から74歳の方で、次のいずれかにあてはまり、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。
身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)
愛の手帳1度・2度
精神障害者保健福祉手帳1級・2級
障害年金1級・2級
加入制限
生活保護を受給している方は、加入することができません。
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
03-5307-0651
166-8570
-東京都杉並区阿佐谷南1-15番1
東京都杉並区
小児精神障害者の入院医療費助成
健康保険が適用される医療費の高額療養費の支給を受けたうえでの自己負担額(食事代を除く)が助成されます。
18歳未満の児童で、精神障害の治療のため精神科病床に入院している方
注:18歳以降も継続して手続きをされた方に限り、20歳の誕生月の末日まで助成されます。
杉並保健所保健サービス課管理係
杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
杉並保健所保健サービス課上井草業務係
杉並保健所保健サービス課和泉業務係
担当地域の保健センターへご相談ください。
03-3391-0015
03-3334-4304
03-3311-0116
03-3394-1212
03-3313-9331
167-0051
168-0072
166-0003
167-0023
168-0063
東京都杉並区荻窪5-20-1
東京都杉並区高井戸東3-20-3高井戸保健センター内
東京都杉並区高円寺南3-24-15-高円寺保健センター内
東京都杉並区上井草3-8-19上井草保健センター内
東京都杉並区和泉4-50-6和泉保健センター内
東京都杉並区
小児慢性疾患の医療費助成
小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費を一部助成します。認定されると保険診療にかかる自己負担分の医療費が軽減されます。
18歳未満で、次の病気にかかっている児童
悪性新生物
慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
慢性心疾患
内分泌疾患
こう原病
糖尿病
先天性代謝異常
血液疾患
免疫疾患
神経・筋疾患
慢性消化器疾患
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
皮フ疾患群
対象疾病の詳細は、関連情報の「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」をご確認ください。
注:18歳以降も継続して手続きをされた方に限り、満20歳未満まで助成されます。
杉並保健所保健サービス課管理係
杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
杉並保健所保健サービス課上井草業務係
杉並保健所保健サービス課和泉業務係
担当地域の保健センターへご相談ください。
03-3391-0015
03-3334-4304
03-3311-0116
03-3394-1212
03-3313-9331
167-0051
168-0072
166-0003
167-0023
168-0063
東京都杉並区荻窪5-20-1
東京都杉並区高井戸東3-20-3高井戸保健センター内
東京都杉並区高円寺南3-24-15-高円寺保健センター内
東京都杉並区上井草3-8-19上井草保健センター内
東京都杉並区和泉4-50-6和泉保健センター内
東京都杉並区
東京都心身障害者(児)医療費助成
心身障害者の方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。
以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けることができます。
身体障害者手帳1級・2級の方(内部障害は3級まで)
愛の手帳1度・2度の方
保健福祉部障害者施策課障害者福祉係
下記を持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。
身体障害者手帳、愛の手帳
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:都内の他の自治体から転入してきた方は、前にお住まいだった自治体の障害者福祉担当窓口、または福祉事務所で「マル障受給者証交付状況連絡票」の交付を受けて、お持ちください。
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
身体障害者手帳、愛の手帳
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:都内の他の自治体から転入してきた方は、前にお住まいだった自治体の障害者福祉担当窓口、または福祉事務所で「マル障受給者証交付状況連絡票」の交付を受けて、お持ちください。
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
03-5307-0781
166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
東京都杉並区
原爆被爆者の医療給付等
原爆被爆者の方が医療給付等を受けられます。
医療給付
認定疾病に対する医療費助成(全額国庫負担)、一般疾病の医療費の支給、被爆者の子に対する医療費の助成を行っています。
手当の支給
医療特別手当、健康管理手当、保健手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当、葬祭料の支給を行っています。
詳細については、関連情報「被爆者の方に対する援護(東京都福祉保健局ホームページ)」をご覧ください。
1 被爆者
被爆者とは、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次のような区分があります。
(1) 直接被爆者
原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは法令で定められた区域内にあった方
(2) 入市者
原爆投下2週間以内に(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から2キロメートル以内の法令で定めた区域内に、救護、医療活動、親族探し等のために入った方
(3) 死体処理救護従事者等
原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方
(4)胎児
上記(1)、(2)、(3)の被爆者の胎児(広島は昭和21年5月31日まで、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)
2 特例受診者
特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。
(1) 第一種健康診断受診者証
原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児
注釈:第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。
(2) 第二種健康診断受診者証
原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児
杉並保健所保健サービス課管理係
杉並保健所保健サービス課高井戸業務係
杉並保健所保健サービス課高円寺業務係
杉並保健所保健サービス課上井草業務係
杉並保健所保健サービス課和泉業務係
「被爆者健康手帳」の交付申請に必要な書類は都から直接郵送します。書類の受付けは、東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課が直接行っています。なお、事前の予約が必要です。
03-3391-0015
03-3334-4304
03-3311-0116
03-3394-1212
03-3313-9331
167-0051
168-0072
166-0003
167-0023
168-0063
東京都杉並区荻窪5-20-1
東京都杉並区高井戸東3-20-3高井戸保健センター内
東京都杉並区高円寺南3-24-15-高円寺保健センター内
東京都杉並区上井草3-8-19上井草保健センター内
東京都杉並区和泉4-50-6和泉保健センター内
東京都杉並区
杉並区心身障碍者(児)医療費助成
心身障害者の方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。
以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けることができます。
愛の手帳3度の方
脳性麻痺、進行性筋萎縮の方
助成制限
以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。
生活保護を受給している方
本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限の限度額を超えている方(所得制限の限度額については、関連情報「心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額」をご参照ください。)
65歳までにこの制度を受給していない方
後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税が課税されている方
保健福祉部障害者施策課障害者福祉係
下記を持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。
愛の手帳、脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書(お持ちの方は身体障害者手帳も)
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券、限度額適用認定証等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
愛の手帳、脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書(お持ちの方は身体障害者手帳も)
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券、限度額適用認定証等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
03-5307-0781
166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
東京都杉並区
自立支援医療(更生医療)の給付
医療費の保険の自己負担分を給付します。
身体障害者が、手術や投薬などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、また障害の進行を防いだりする医療費の保険の自己負担分を給付します。
支給内容
原則として、医療費の自己負担額(1割)を除いた額を支給します。
費用
原則として、医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得や医療の内容等に応じて一定の負担上限が設定されます。また、入院時の食費については、原則利用者の負担となります。
注:世帯とは同じ医療保険に加入している家族を言います。
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
注:ただし、高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)を除き、一定所得以上の方は支給対象外となります。
保健福祉部杉並福祉事務所
杉並福祉事務所 各担当事務所へご相談ください。
03-3398-9104
167-0051
東京都杉並区荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪1階