【東京都杉並区/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成

サービス・支援詳細

保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。

助成内容

保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたり、保険適用となる補装具を作ったときの自己負担分を助成します。

注意点

保険診療外の医療費と入院時における食事療養費および生活療養費に係る標準負担相当額は除きます。
本人または配偶者・同居の扶養義務者のいずれかが住民税を課税されている方は、一部負担となります。

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

本人または配偶者・同居の扶養義務者の所得が所得制限の限度額以上の方
注:所得制限の限度額は児童扶養手当(国)と同じ。詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」からご確認ください。
生活保護を受給している方
児童が児童福祉施設等に入っている方
医療費が他の公費等で賄われるとき

対象者

父または母が身体障害者手帳おおむね1級・2級程度の方の場合、公的健康保険に加入している障害のない母または父と児童(18歳に達する年度末まで。中度以上の障害を有する場合は20歳未満)。

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児及び義務教育就学児医療費助成

サービス・支援詳細

保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します。

助成内容

保険証を使って病院などで診療・調剤などを受けたり、保険適用となる補装具を作ったときの自己負担分を助成します。

注:保険診療外の医療費と入院時の食事療養標準負担額を除きます。

対象者

15歳に達する年度末までの乳幼児及び義務教育就学児を養育する、杉並区内に住所を有している保護者の方

助成制限(所得制限はありません)

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

生活保護を受給している方
児童が児童福祉施設等に入っている方
医療費が他の公費等で賄われるとき

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

医療費の助成にあたっては、申請が必要です。詳しくは、子育て支援課子ども医療・手当係に確認してください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 後期高齢者医療制度

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

後期高齢者医療制度

サービス・支援詳細

75歳以上の方の他、障害のある65歳から74歳の方もこの制度に加入することができます。

対象者

東京都在住の65歳から74歳の方で、次のいずれかにあてはまり、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。

身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)
愛の手帳1度・2度
精神障害者保健福祉手帳1級・2級
障害年金1級・2級

加入制限

生活保護を受給している方は、加入することができません。

サービス窓口

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

窓口電話番号

03-5307-0651

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

-東京都杉並区阿佐谷南1-15番1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

難病として定められた疾病を有する方が受けられる手当です。

手当額

月額:16,500円

支払方法

2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、患者本人の金融機関口座に振り込みます。

対象者

難病として定められた疾病を有する方。

対象となる難病

以下の添付ファイル「難病患者福祉手当対象疾病一覧」からご確認ください。

難病患者福祉手当対象疾病一覧 (PDF 381.2KB)新しいウィンドウで開きます

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

月額17,000円の心身障害者福祉手当を受給している方
児童育成手当(障害手当)の受給要件となっている障害児
施設に入っている方
65歳以上の方(一部の方を除く)
所得(患者本人が20歳未満の場合は、保護者の所得)が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

手続き方法

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係へお越しください。

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注意点

難病の医療費助成の申請をされる方は、各保健センターで同時に手当の申請ができます。
区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

必要書類

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 介護手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

介護手当

サービス・支援詳細

“介護をしている方が受けられる手当です。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

障害者総合支援法によるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援および移動支援事業)の支給決定を受けている方
脳性麻痺者介護事業の給付を受けている方
重度心身障害者手当を受けている方
65歳以上または介護保険で認める下記の特定疾病をお持ちの40歳以上の方
入院中の方
施設に入っている方”

手当額

月額:10,500円

支払方法

毎月、介護している方の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身障害者福祉手当、障害手当を受けている方のなかで、ねたきり状態などで常時介護を必要とする方のお世話をしている方。

対象となる特定疾病

筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(がん末期)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または
、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

必要書類

調査依頼書
介護者の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用に読み替えしてあるもの)
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級・2級の方月額:17,000円
身体障害者手帳3級の方月額:11,500円
愛の手帳1度・2度・3度の方月額:17,000円
愛の手帳4度の方月額:11,500円
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方月額:17,000円
精神障害者保健福祉手帳1級の方月額:5,000円

支払方法

2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて、
本人の金融機関口座に振込みます。

対象者

身体障害者手帳1級・2級の方
身体障害者手帳3級の方
愛の手帳1度・2度・3度の方
愛の手帳4度の方
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
上記65歳未満の方

支給制限
1、難病患者福祉手当を受けている方。
2、障害手当の受給要件となっている障害児。
3、施設に入っている方。
4、所得が所得制限基準額の限度額を超えている方
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)。
5、65歳以上の方(ただし一部の方を除く)。

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係
(または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。
精神障害の方は、障害者施策課障害者福祉係
または各担当地域の保健センター)

サービス手続き

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、
脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書
②本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用に読み替えしてあるもの)
③印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年又は前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、
お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳、
脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書

注:区外から転入してきた方は、
前年又は前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、
お問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

該当児童1人につき月額17,000円

対象者

下記に該当する20歳未満の障害児を
養育している方に支給します。

1.愛の手帳1度~3度
2.身体障害者手帳1級・2級
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
ただし、所得制限があります。
対象児童が施設に入所したときは支給できません。

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)
の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として
支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当額と支給方法等

対象児童1人につき月額13,500円
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童手当と合算して支給されます。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は、申請をしないと受けることができません。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、
詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の児童を療育している方が受けられる手当です。

額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。

手当1級:月額51,450円(平成29年4月から)
手当2級:月額34,270円(平成29年4月から)

支払方法

4月・8月・12月(東京都は11月)に受給者の指定の金融機関の口座へ振り込みます

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している
父又は母(または養育者)に手当を支給します。
注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。

身体障害者手帳1から3級及び下肢障害4級の一部程度
愛の手帳1から3度程度
日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける
精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
児童が児童福祉施設等に入っている方
注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、
資格を取得することはできますが、支給は停止します。
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へお越しください。

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わ

必要書類

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、
診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が
必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

備考

特別児童扶養手当(東京都心身障害者福祉センターホームページ)(外部リンク)

【東京都杉並区/補助金・助成金】 障害児児童福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児児童福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

手当額 月額:14,580円

支払方法
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

支給制限
次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

施設に入っている児童
障害年金などの障害を理由とする公的年金を受けている児童
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のある児童、運転免許の適性試験に合格している児童
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1