【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)
の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として
支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当額と支給方法等

対象児童1人につき月額13,500円
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童手当と合算して支給されます。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は、申請をしないと受けることができません。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、
詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の児童を療育している方が受けられる手当です。

額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。

手当1級:月額51,450円(平成29年4月から)
手当2級:月額34,270円(平成29年4月から)

支払方法

4月・8月・12月(東京都は11月)に受給者の指定の金融機関の口座へ振り込みます

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している
父又は母(または養育者)に手当を支給します。
注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。

身体障害者手帳1から3級及び下肢障害4級の一部程度
愛の手帳1から3度程度
日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける
精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
児童が児童福祉施設等に入っている方
注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、
資格を取得することはできますが、支給は停止します。
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へお越しください。

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わ

必要書類

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、
診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が
必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

備考

特別児童扶養手当(東京都心身障害者福祉センターホームページ)(外部リンク)

【東京都杉並区/補助金・助成金】 障害児児童福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児児童福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

手当額 月額:14,580円

支払方法
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

支給制限
次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

施設に入っている児童
障害年金などの障害を理由とする公的年金を受けている児童
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のある児童、運転免許の適性試験に合格している児童
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1