【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の児童を療育している方が受けられる手当です。

額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。

手当1級:月額51,450円(平成29年4月から)
手当2級:月額34,270円(平成29年4月から)

支払方法

4月・8月・12月(東京都は11月)に受給者の指定の金融機関の口座へ振り込みます

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している
父又は母(または養育者)に手当を支給します。
注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。

身体障害者手帳1から3級及び下肢障害4級の一部程度
愛の手帳1から3度程度
日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける
精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
児童が児童福祉施設等に入っている方
注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、
資格を取得することはできますが、支給は停止します。
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へお越しください。

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わ

必要書類

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、
診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が
必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

備考

特別児童扶養手当(東京都心身障害者福祉センターホームページ)(外部リンク)

【東京都杉並区/補助金・助成金】 障害児児童福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児児童福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

手当額 月額:14,580円

支払方法
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

支給制限
次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

施設に入っている児童
障害年金などの障害を理由とする公的年金を受けている児童
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のある児童、運転免許の適性試験に合格している児童
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

手当額

平成28年8月~
(平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。)

手当額一覧(月額)
区分
全部支給
一部支給
児童1人の場合 42,330円 9,990円~42,320円
児童2人目の加算額 10,000円 5,000円~9,990円
児童3人目以降の加算額 6,000円 3,000円~5,990円
申請者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。

一部支給の手当月額の計算式

児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}

(注意)上の算式中、「(所得額-全部支給の所得制限額)×(0.0186879または0.0028844または0.0017283)」で得られた金額は、10円未満四捨五入です

申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。
認定請求(審査完了)のあった翌月分から支給対象をなります。
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
父または母である受給資格者への手当は、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。
支給方法

4月・8月・12月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

現況届の提出

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。

支給制限

上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。

児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1