サービス・支援(他、施設名など)
心身障害者医療費助成制度(マル障)(区分:都制度)
サービス・支援詳細
助成の範囲
▼住民税非課税のかた
入院時の食事代がかかります。
入院時の食事代は負担し、その他の保険診療分は助成いたします。
▼住民税課税のかた
患者負担限度額と食事代がかかります(限度額等は下表)。
•原則、総医療費の1割分と入院時の食事代がかかります。
•その他の保険診療分は助成いたします。
•食事代の減額申請については、現在加入している保険者で行ってください。
▼受診方法
・心身障害者医療制度を扱う都内の病院
健康保険証とマル障受給者証を都内の医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
・心身障害者医療制度を扱わない都外の病院
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証・ マル障受給者証を持って障害福祉課で払い戻しの請求をしてください。後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます。
対象者
国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 1級・2級、内部障害3級のかた
2.愛の手帳 1度・2度のかた
助成対象外
1.本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.医療保険未加入のかた
3.生活保護を受けているかた
4.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
5.施設に入所しているかた
6.65歳以上の新規申請者(前住所地の受給者を除く)
都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
3人/4,744,000円
4人/5,124,000円
5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
必要書類
1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.受給者本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)
窓口電話番号
•障害福祉課
042-590-1185
利用時間・営業時間
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日