【東京都武蔵村山市/自立支援】 生活介護 わらべ村山事業所

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

わらべ村山事業所

サービス・支援詳細

利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効率的に行ないます。
・健康管理への取組
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬、その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び協力提携病院を通じて、年2回の健康診断を行い、健康維持のための適切な支援を行ないます。
・食事・嗜好品等の工夫
昼食は11時30分から13時30分を目安に適宜行います。なお、食事介助については、希望された場合のみ援助を行ないます
・地域との交流
地域の方が参加する「ふれあいの集い」や協力提携病院が行う「チャリティバザー」へ参加し、交流を図っている。

・家族会・保護者会・利用者会等
年2回個別支援計画書の変更点などを利用者やその家族に説明しています。

対象者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

サービス窓口

わらべ村山事業所

サービス手続き

事業所へ直接ご連絡下さい。

申請窓口開設時間
月曜日から金曜日の9時から17時

申請時注意事項
申込の際に面談を行います。

必要書類

サービスの受給者証をお持ち下さい。

窓口電話番号

042-561-2521

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-10-1

利用定員

10名

利用料金

総合支援法に基づき、世帯の収入状況に応じた利用負担があります。

利用時間・営業時間

利用日(基本)
月曜日から金曜日

利用時間(基本)
平日:9時30分から16時

休日(閉館日)(基本)
休日通常:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月4日)

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 生活介護 第二えのき園

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

第二えのき園

サービス・支援詳細

主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います

対象者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

サービス窓口

特定非営利活動法人えのき

窓口電話番号

042-516-9315

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園3-84-1

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 精神障害者地域活動支援センター

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者地域活動支援センター

サービス・支援詳細

市では、地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談への対応や地域交流、活動などを通じ、精神障害者の社会復帰と自立及び社会参加の促進を図るための『精神障害者地域活動支援センター』を開設しています。

1.日常生活の支援 生活の基本となる、住居、就労、食事等日常生活に必要な援助、指導、訓練等の支援を行います。
2.相談等 電話、面接、訪問により、個々人の悩み、不安、孤独感の解消を図るための助言、相談等を行います。
3.地域交流等 レクリエーション等の自主的な活動、地域住民との交流を図り、住宅、就職、アルバイト、公共サービス等の情報提供を行います。

対象者

市内に住所を有する精神障害の方

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

窓口電話番号

精神障害者地域活動支援センター
042-567-7256

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター2F

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第二グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03c

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 相談支援事業所みつふじ

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所みつふじ

サービス・支援詳細

※ご利用者様とそのご家族様からのご相談に対応いたします
▼サービス利用支援について
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

サービス内容
•障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
•支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
•支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

▼継続サービス利用支援について
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

サービス内容
•「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
•「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
•新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

対象者

▼サービス利用支援
障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方

▼継続サービス利用支援
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス窓口

社会福祉法人あすはの会

サービス手続き

1.相談・申請
市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2.認定調査
•市区町村の認定調査員と面接します。
•全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。
3.一次判定・医師意見書
•一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
•医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。4.二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
5.認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
•市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
•サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。
7.支給決定
市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
8.サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。
9.サービスの利用開始
•申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
•サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

窓口電話番号

042-569-3832

窓口郵便番号

208-0021

窓口住所

東京都武蔵村山市三ツ藤2-34-1

利用料金

利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。

利用時間・営業時間

営業時間
09:00~17:00(月曜日~金曜日)

休業日
土曜日・日曜日/祝日/お盆/年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区分:都制度

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区分:都制度

サービス・支援詳細

支給額 月額:15,500円

支給方法
申請のあった月分から4月・8月・12月の20日頃本人名義の口座へ振り込む。

対象者

20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有するもの。ただし、65歳以上の新規申請を除きます。
1.身体障害者手帳1級・2級の身体障害
2.愛の手帳1度から3度の知的障害
3.脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき

支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき

(本人及び配偶者又は扶養義務者)
扶養親族/所得額
0人   3,604,000円
1人   3,984,000円
2人   4,364,000円
3人   4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など) 
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.受給者本人の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 身体障害者・知的障害者相談員

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者・知的障害者相談員

サービス・支援詳細

武蔵村山市では、障害のあるかたやその家族から、就学や就業など、さまざまな相談を受け、障害のあるかたが地域で行う活動の手助けとするため、下記のかたがたに相談員業務を委託しています。相談内容等の個人情報は厳守されますので、気軽にご相談ください。

▼身体障害者相談員
•須永 美智子(すなが みちこ)
武蔵村山市神明1-48-4     ファクス:042-564-0776

•乙幡 正雄(おっぱた まさお)
武蔵村山市本町1-65-2     電話:042-565-4715

•陰山 行弘(かげやま ゆきひろ)
武蔵村山市三ツ藤1-53-15    電話:042-560-8011 

▼知的障害者相談員
•栁 清美(やなぎ きよみ)
武蔵村山市学園3-80-5      電話:042-567-5754

•平良 保司(たいら やすじ)
武蔵村山市学園3-84-1      電話:042-565-6062
(えのき園内)

対象者

障害のあるかたやその家族

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者(児)を対象とする各種のサービスを受けるためには、身体障害者手帳の取得を必要とします。身体障害者福祉法に規定する身体障害者とは次の障害を有する方となります。

対象者

視覚障害(1から6級)
聴覚障害 (2・3・4・6級)
平衡機能障害 (3・5級)
音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 (3・4級)
肢体不自由 (1から7級(7級は手帳交付されません))
心臓機能・じん臓・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能障害(1・3・4級)
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 (1から4級)

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

1から3の書類を障害福祉課に提出してください。

申請後約1カ月で手帳が交付されます。(通知にてご連絡します)
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は必ず届出願います。
•市内での住所変更(転出の場合は、転出先の障害者担当窓口で手続きとなります)
•氏名の変更
•お亡くなりになられたとき
•手帳を紛失・破損したとき(再交付)
•障害程度を変更したとき(更新)

必要書類

1.指定医の作成による身体障害者診断書・意見書
2.写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ34センチメートル)
3.身体障害者手帳交付等申請(届出)書(印鑑が必要です)

「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降の身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
•番号確認ができる書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等
•身元確認が出来る種類 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書等

個人番号カードを掲示することで、番号確認と身元確認をすることが出来ます。

なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は記載されません。

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 成年後見活用あんしん生活創造事業

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見活用あんしん生活創造事業

概要URL

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000654.html

http://mmshakyo.in.coocan.jp/地域福祉支援担当/地域福祉支援担当.htm#福祉サービス

サービス・支援詳細

1 成年後見制度利用手続支援事業
成年後見制度の利用手続きに関する相談や成年後見審判申立てに必要な書類作成の説明や支援を行います。

2 成年後見人等支援事業
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)からの福祉サービスの利用、被後見人の生活支援等に関する相談や支援を行います。平成27年度から、市において成年後見制度の申立費用や報酬の助成を始めたことから、申請書等の配布・受付も行っています。
また、成年後見人等への支援・情報共有の場として連絡会を開催します。

3 地域ネットワーク活用事業
成年後見に関するニーズの把握や成年後見人等による後見事務の円滑化を図るために地域の介護支援専門員、ホームヘルパー等関係者による連絡会を開催します。

サービス窓口

武蔵村山市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-566-0061

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター2F

利用料金

各種相談、支援計画の作成は無料
(注1)地域福祉権利擁護事業のご利用に際しては、支援のサービス内容に応じて別途利用料がかかります。
(注2)生活保護受給者のかたは利用料が免除となります。

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

Eメール:chiiki@yel.m-net.ne.jp

【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 成年後見制度 (法定後見制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度
(法定後見制度)

概要URL

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000654.html

http://mmshakyo.in.coocan.jp/地域福祉支援担当/各案内/あんしん/あんしんパンフレット.pdf

サービス・支援詳細

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に保護し、支援するための制度です。
 
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
1 法定後見制度
本人が、すでに判断能力が不十分である場合に、配偶者、4親等内の親族などの方が、家庭裁判所へ申立てを行うことにより成年後見人等が選ばれ、本人を支援します。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
(注1)4親等内の親族とは、父母、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。

2 任意後見制度
将来の判断能力の低下に備えて、自らの判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その任意後見人が本人を支援する制度です。
任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、支援が開始されます。

サービス窓口

武蔵村山市社会福祉協議会

必要書類

(法定後見制度)•申立書
•親族関係図
•本人の財産目録
•戸籍謄本(本人及び後見人等候補者のもの)
•住民票(本人及び後見人等候補者のもの)
•診断書

窓口電話番号

042-566-0061

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター2F

利用料金

(法定後見制度)
•収入印紙 3,400円 (保佐や補助の申立てで,代理権や同意権の付与の申立てもする場合には,さらにそれぞれ800円の収入印紙が必要になります。)
•郵便切手 3,200円(後見の場合)4,100円(保佐・補助の場合)
•鑑定料(必要な場合、5万円から10万円程度)、その他、戸籍、住民票等の取得費用)

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

Eメール:chiiki@yel.m-net.ne.jp

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害児医療費助成制度 (区分:市制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害児医療費助成制度
(区分:市制度)

サービス・支援詳細

助成の範囲
▼住民税非課税のかた
  入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
▼住民税課税のかた
  総医療費の1割分(上限あり)と入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。

対象者

武蔵村山市に住所を有し、又は外国人登録をしている国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 3級から6級(3級は内部障害を除く)を持っている18歳未満の児童の保護者
2.愛の手帳 3度・4度を持っている18歳未満の児童の保護者

(注釈)保護者とは,児童の親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。

助成対象外
1.保護者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.生活保護を受けているかた
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
4.施設に入所している児童の保護者
5.他の地方公共団体の条例等の規定により、この制度と同内容の給付を受けているかた

都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
 0人/3,604,000円
 1人/3,984,000円
 2人/4,364,000円
 3人/4,744,000円
 4人/5,124,000円
 5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

助成方法(償還払い)
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証等を持って
障害福祉課(市民総合センター内)で払い戻しの請求をしてください。
後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます(償還払い)。

必要書類

1.身体障害者手帳・愛の手帳又は知的障害者更生相談所等の発行する判定書
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.保護者名義の銀行等の通帳
5.保険世帯主の前年の(非)課税証明書

1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(5は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b