エリア
東京都武蔵野市
サービス・支援(他、施設名など)
車いすの貸出し
サービス・支援詳細
車いすを一時的に必要とされるかたに、1カ月間を限度に貸出ししています。
対象者
市内在住のかた(障害者手帳の有無は問いません)
サービス窓口
武蔵野市民社会福祉協議会
窓口電話番号
0422-23-0701
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都武蔵野市
車いすの貸出し
車いすを一時的に必要とされるかたに、1カ月間を限度に貸出ししています。
市内在住のかた(障害者手帳の有無は問いません)
武蔵野市民社会福祉協議会
0422-23-0701
東京都武蔵野市
重度脳性麻痺者介護事業
http://tokusurugyousei.com/services/view/2652 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shogai/shogai_seikatsuenjo/1006492.html
ひとりで屋外活動をすることが困難な重度の脳性麻痺者の介護人が、屋外への手引き、付き添い、その他必要な用務を行った際、介護人へ手当を支給します。重度の脳性麻痺者の介護人が必要な用務を行った際、手当を支給します。派遣回数:
1か月12日以内 (1日1回)介護人:
家族のかたに限定
身体障害者手帳1級の脳性麻痺のかたで、20歳以上のかた(障害者自立支援法のサービスをご利用になっている場合は対象になりません
健康福祉部 障害者福祉課
0422-60-1847・1904
180-8777
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
重度心身障害者理容、美容サービス
外出が困難な重度の心身障害のあるかたが理容、美容を行ったとき、かかった費用の一部を助成します。
身体障害者手帳 視覚障害1級身体障害者手帳 下肢または体幹機能障害1級から2級愛の手帳 1度から2度 「高齢者訪問理容・美容サービス事業」の対象となるかたは利用できません。
武蔵野市民社会福祉協議会。障害者福祉課
身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑(美容券の場合は振込み先のわかるもの)をお持ちになって、武蔵野市民社会福祉協議会)または障害者福祉課へ
身体障害者手帳・愛の手帳
0422-23-0701
180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町1-9-1
年間5回まで
FAX 0422-23-1180 http://www.shakyou.or.jp/
東京都武蔵野市
福祉電話の使用料助成
日常生活用具の福祉電話の貸与を受けている身体障害者に対して、その基本料金及び通話料(3カ月1,800円まで)を助成します。
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上のかたで、次のいずれにも該当するかた。日常生活用具の福祉電話の貸与を受けているかた聴覚障害1級~2級のかた、または、外出困難な(原則として)1級~2級のかた
健康福祉部 障害者福祉課
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
住宅費(家賃)の助成
民間共同住宅等を借りているかたの家賃の一部を助成します。民間共同住宅等を借りているかたの家賃の一部を助成します。
実際に支払った家賃の2分の1の額を限度として助成しますが、所得金額により助成額が変わります
身体障害者手帳1級から4級または愛の手帳1度から3度のかた、またはその保護者のかた武蔵野市内に引き続き毎年4月1日を基準日として3年以上住民票があること民間の共同住宅等を借りていること前年の世帯全員の所得が一定額以下であること(ただし1月から7月までの申請は前々年の所得)
障害者福祉課
次のものをお持ちになって、障害者福祉課に申請してください。賃貸借契約書の写し身体障害者手帳または愛の手帳本人名義の銀行口座のわかるもの印鑑
賃貸借契約書の写し・身体障害者手帳・愛の手帳・本人名義の銀行口座のわかるも
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
住宅設備改善
在宅の重度身体障害者のかたの日常生活を支援するため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成します。次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。病院へ入院または施設へ入所しているかた借家等に居住しているかたで、家屋の所有者から設備改善の承諾が得られないかたすでにこの助成を受けているかた
小規模改修学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)、もしくは難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者で、医師により住宅改修の必要があると認められた者中規模改修学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者屋内移動設備学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級または2級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
障害者福祉センター
0422-55-3825
180-0011
東京都東京都武蔵野市八幡町4丁目28番13号
小規模改修-200,000円。中規模改修-641,000円。屋内移動設備-機器本体及び付属器具
979,000円
設置費
353,000円世帯の所得により、費用負担(原則一割)や、助成を受けられない場合があります。
月曜日から金曜日:午前9時から午後5時(ただし、使用許可を受けた施設は、午後9時まで開館)土曜日:午前9時から午後4時。休館日日曜日・祝日・年末年始
ファクス番号0422-51-9951メールアドレスcnt-syogaisya@city.musashino.lg.jp
東京都武蔵野市
福祉タクシーの利用券の交付
心身障害者の外出を支援するため、タクシー運賃の一部を助成します。基本料金分(初乗運賃分)の福祉タクシー利用券を年間60枚まで交付します。
障害者手帳を提示することにより受けられる運賃の10パーセント割引と併用できます。
(注)精神障害者保健福祉手帳の場合、運賃の10パーセントの割引ができないタクシー会社もあります。助成制限次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注)基準額は心身障害者医療費助成と同じです。自動車ガソリン費助成を受けているかた
市内に住所を有しかつ居住するかたで、次のいずれかに該当するかた身体障害者手帳1級~4級愛の手帳1度~3度精神障害者保健福祉手帳1級
健康福祉部 障害者福祉課
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか印鑑
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
乗車の際、福祉タクシー利用券を初乗り運賃のかわりに運転手に渡してください。メーター料金が基本料金を超えた場合は、メーター料金から基本料金を差し引いた額をお支払ください。1回の乗車に利用券は1枚のみ使用できます。
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
自動車ガソリン費の助成
心身障害者が自動車で外出する場合のガソリン費の一部を助成します。使用したガソリン、または軽油1リットルにつき55円を助成します。月65リットルまで。(障害者本人が乗車していない場合は助成できません。)次のいずれかに該当するかたは助成できません。障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注)基準額は心身障害者医療費助成制度と同じです福祉タクシー利用券の交付を受けているかた
身体障害者手帳1級~4級愛の手帳1度~3度
障害者福祉課
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳または愛の手帳印鑑本人名義の銀行口座のわかるもの
身体障害者手帳。愛の手帳
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
中等度難聴児の補聴器購入助成
身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴をお持ちの児童のかたへ、補聴器の購入費用の助成を行っています。1台あたり137,000円を上限とします補聴器の修理に関わる費用は対象外。基準額の90%を助成し、10%は自己負担
武蔵野市内に居住している18歳未満の児童両耳の聴力レベルが概ね30dB以上で、身体障害者手帳(聴覚障害)の対象となる聴力でないこと補聴器の装用により言語の習得等、一定の効果が期待できると医師が判断すること対象児童の属する世帯に市民税所得割が46万円以上の世帯員がいないこと他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていないこと
健康福祉部 障害者福祉課
申請に必要な書類一式を障害者福祉課へ提出してください申請前に購入した補聴器は助成の対象外となりますので、事前にお問い合わせください
申請書(申請者が記入、所定の書式あり)意見書(医師が記入、所定の書式あり)見積書(補聴器業者が作成)
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
ファクス番号:0422-51-9239
東京都武蔵野市
補装具
障害を補うために必要とされる用具(補装具)の費用を助成します。障害を補うために必要とされる用具(補装具)の購入(修理)に要する費用のうち、自己負担額(所得により異なります。)を除いた額を助成します。但し、種目ごとに定められた基準額以上の補装具の購入(修理)を希望される場合はその差額も自己負担になります。種目障害別補装具の名称視覚眼鏡、義眼、盲人安全つえ聴覚補聴器肢体不自由者(児)義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置肢体不自由児座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具。世帯の所得により一定の費用負担が生じる場合や、助成を受けられない場合があります。生活保護受給世帯 無料市民税非課税世帯 無料最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント最多納税者の市民税所得割額が46万円以上 制度の対象外
身体障害者手帳の交付を受けているかた、もしくは法に定める難病患者等のかた(注)介護保険等で購入またはレンタルが可能な場合は、そちらの利用が優先となります。
健康福祉部 障害者福祉課
補装具の種目によって、必要書類および手続きが異なります。ご希望のかたは、障害者福祉課までお問い合わせ下さい。義肢、装具等については、東京都心身障害者福祉センターで補装具の要否判定を受ける必要がありますので、予めご了承ください。
また、18歳未満のかたの場合は、療育指定保健所または育成医療機関において作成された意見書が必要になります。(注)既にご購入頂いたものについては制度の対象にはなりませんので、ご注意ください
0422-60-1847・1904
180-8777
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
ファクス番号:0422-51-9239