【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 重度脳性麻痺者介護事業

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性麻痺者介護事業

サービス・支援詳細

ひとりで屋外活動をすることが困難な重度の脳性麻痺者の介護人が、屋外への手引き、付き添い、その他必要な用務を行った際、介護人へ手当を支給します。重度の脳性麻痺者の介護人が必要な用務を行った際、手当を支給します。派遣回数:
1か月12日以内 (1日1回)介護人:
家族のかたに限定

対象者

身体障害者手帳1級の脳性麻痺のかたで、20歳以上のかた(障害者自立支援法のサービスをご利用になっている場合は対象になりません

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 重度心身障害者理容、美容サービス

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者理容、美容サービス

サービス・支援詳細

外出が困難な重度の心身障害のあるかたが理容、美容を行ったとき、かかった費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳 視覚障害1級身体障害者手帳 下肢または体幹機能障害1級から2級愛の手帳 1度から2度 「高齢者訪問理容・美容サービス事業」の対象となるかたは利用できません。

サービス窓口

武蔵野市民社会福祉協議会。障害者福祉課

サービス手続き

身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑(美容券の場合は振込み先のわかるもの)をお持ちになって、武蔵野市民社会福祉協議会)または障害者福祉課へ

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳

窓口電話番号

0422-23-0701

窓口郵便番号

180-0001

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺北町1-9-1

利用時間・営業時間

年間5回まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

FAX 0422-23-1180  http://www.shakyou.or.jp/

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 福祉電話の使用料助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話の使用料助成

サービス・支援詳細

日常生活用具の福祉電話の貸与を受けている身体障害者に対して、その基本料金及び通話料(3カ月1,800円まで)を助成します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上のかたで、次のいずれにも該当するかた。日常生活用具の福祉電話の貸与を受けているかた聴覚障害1級~2級のかた、または、外出困難な(原則として)1級~2級のかた

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 住宅費(家賃)の助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅費(家賃)の助成

サービス・支援詳細

民間共同住宅等を借りているかたの家賃の一部を助成します。民間共同住宅等を借りているかたの家賃の一部を助成します。
実際に支払った家賃の2分の1の額を限度として助成しますが、所得金額により助成額が変わります

対象者

身体障害者手帳1級から4級または愛の手帳1度から3度のかた、またはその保護者のかた武蔵野市内に引き続き毎年4月1日を基準日として3年以上住民票があること民間の共同住宅等を借りていること前年の世帯全員の所得が一定額以下であること(ただし1月から7月までの申請は前々年の所得)

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちになって、障害者福祉課に申請してください。賃貸借契約書の写し身体障害者手帳または愛の手帳本人名義の銀行口座のわかるもの印鑑

必要書類

賃貸借契約書の写し・身体障害者手帳・愛の手帳・本人名義の銀行口座のわかるも

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 住宅設備改善

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善

サービス・支援詳細

在宅の重度身体障害者のかたの日常生活を支援するため、住宅設備の改善に必要な費用の一部を助成します。次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。病院へ入院または施設へ入所しているかた借家等に居住しているかたで、家屋の所有者から設備改善の承諾が得られないかたすでにこの助成を受けているかた

対象者

小規模改修学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)、もしくは難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障害のある者で、医師により住宅改修の必要があると認められた者中規模改修学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者屋内移動設備学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級または2級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者

サービス窓口

障害者福祉センター

窓口電話番号

0422-55-3825

窓口郵便番号

180-0011

窓口住所

東京都東京都武蔵野市八幡町4丁目28番13号

利用料金

小規模改修-200,000円。中規模改修-641,000円。屋内移動設備-機器本体及び付属器具
979,000円
設置費
353,000円世帯の所得により、費用負担(原則一割)や、助成を受けられない場合があります。

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日:午前9時から午後5時(ただし、使用許可を受けた施設は、午後9時まで開館)土曜日:午前9時から午後4時。休館日日曜日・祝日・年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号0422-51-9951メールアドレスcnt-syogaisya@city.musashino.lg.jp

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 福祉タクシーの利用券の交付

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシーの利用券の交付

サービス・支援詳細

心身障害者の外出を支援するため、タクシー運賃の一部を助成します。基本料金分(初乗運賃分)の福祉タクシー利用券を年間60枚まで交付します。
障害者手帳を提示することにより受けられる運賃の10パーセント割引と併用できます。
(注)精神障害者保健福祉手帳の場合、運賃の10パーセントの割引ができないタクシー会社もあります。助成制限次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注)基準額は心身障害者医療費助成と同じです。自動車ガソリン費助成を受けているかた

対象者

市内に住所を有しかつ居住するかたで、次のいずれかに該当するかた身体障害者手帳1級~4級愛の手帳1度~3度精神障害者保健福祉手帳1級

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか印鑑

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

利用料金

乗車の際、福祉タクシー利用券を初乗り運賃のかわりに運転手に渡してください。メーター料金が基本料金を超えた場合は、メーター料金から基本料金を差し引いた額をお支払ください。1回の乗車に利用券は1枚のみ使用できます。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自動車ガソリン費の助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車ガソリン費の助成

サービス・支援詳細

心身障害者が自動車で外出する場合のガソリン費の一部を助成します。使用したガソリン、または軽油1リットルにつき55円を助成します。月65リットルまで。(障害者本人が乗車していない場合は助成できません。)次のいずれかに該当するかたは助成できません。障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注)基準額は心身障害者医療費助成制度と同じです福祉タクシー利用券の交付を受けているかた

対象者

身体障害者手帳1級~4級愛の手帳1度~3度

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳または愛の手帳印鑑本人名義の銀行口座のわかるもの

必要書類

身体障害者手帳。愛の手帳

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得に直接必要な経費の一部を助成します。

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得に直接必要な経費の一部を助成します。

サービス・支援詳細

自動車運転免許取得に直接必要な経費(入所料、技能教習料、学科教習料、教材費)の3分の2を助成します。(ただし、本人の前年所得税額により助成額の上限が定められており、最高164,800円までです)。助成制限次のいずれかに該当するかたは助成できません。本人の前年所得税額が40万円を超えるかた他の制度で費用の助成を受けているかた

対象者

申請時に引き続き3カ月以上武蔵野市に住んでいること。身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級から5級、内部障害の1級から4級、その他の障害の1級から3級)または愛の手帳(1度から4度)をお持ちのかた道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、適性試験に合格していること。

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

免許取得前に次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳 または愛の手帳身体適格審査書(運転免許試験場で交付)本人の前年の所得税を証明する書類本人名義の銀行口座のわかるもの印鑑

必要書類

身体障害者手帳 。愛の手帳。適格審査書。

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 日常生活用具

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具

サービス・支援詳細

障害のある在宅のかたの日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入およびレンタルにかかる費用を、一定の額を上限として助成いたします。世帯の所得により一定の費用負担や、助成を受けられない場合があります。日常生活用具・住宅設備改善の自己負担額生活保護受給世帯 無料市民税所得割非課税世帯 無料最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の10パーセント最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器)自己負担額生活保護受給世帯 無料市民税所得割非課税世帯 無料最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント。次のかたは原則給付は受けられません。病院へ入院または施設へ入所しているかた用具をすでに所有されているかた借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から用具の設置につき、承諾が得られないかた

対象者

用具の種目によって、助成の条件が異なります。(注)介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険を利用して下さい。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたに支給されます。父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童 昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記要件に該当されたかたは、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができなくなりますのでご注意ください。(父子家庭除く)次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当を支給しません。日本国内に住所を有しない場合児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注1)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注1)請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上(注2)である場合(養育費を受け取った方は、その総額の8割を所得に加算します)所得制限限度額扶養人数全部支給
所得制限限度額一部支給
所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額0人190,000円1,920,000円2,360,000円1人570,000円2,300,000円2,740,000円2人950,000円2,680,000円3,120,000円3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円4人1,710,000円3,440,000円3,880,000円5人2,090,000円3,820,000円4,260,000円(注1)父または母が障害の状態にある場合を除く。(注2)審査の対象となる所得(注3)が全部支給制限限度額未満の場合は、月額42,290円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が全部支給制限限度額以上で、一部支給制限限度額未満の場合は、所得に応じて月額42,280円~9,980円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が一部支給制限限度額以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(注4)の所得が制限限度額以上の場合は、児童扶養手当を支給しません。申請者及び児童が公的年金等を受けている場合は、所得制限による計算後の手当額から公的年金等の受給額(月額)を差し引いた差額が手当額となります。児童扶養手当は、毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
(例)平成28年7月分 平成27年度(平成26年分)の所得で審査。
(例)平成28年8月分 平成28年度(平成27年分)の所得で審査。(注3)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。所得から次のものを控除した額で判定します。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注4)扶養義務者とは、原則として児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。手当額(月額)請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。手当額一覧表(平成29年4月分より)支給対象児童全部支給(1人あたり)一部支給(1人あたり)1人目月額42,290円月額42,280円~9,980円(所得に応じて決定されます)2人目月額9,990円月額9,980円~5,000円(所得に応じて決定されます)3人目以降月額5,990円月額5,980円~3,000円(所得に応じて決定されます)(注)3人目以降は1人につき月額5,990円(一部支給の場合は1人につき月額5,980円~3,000円)支給方法支給は、請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。毎年4月・8月・12月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係

サービス手続き

児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定請求が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定請求やご案内は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。認定請求をした月の翌月分から対象になります。出産や配偶者の死亡等の場合はその日から15日以内に認定請求をすると、出産や死亡等の月の翌月分から対象になります。認定後の手続き下記の事柄が生じた場合は、子ども家庭支援センター手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。【手続きと必要書類】 (1)支給要件に該当しなくなった 速やかに 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (2)受給者及び児童の氏名、住所が変更になった 「児童扶養手当(氏名・住所・振込口座)変更届」を提出してください。 武蔵野市外に転出した場合は、転出先の市区町村においても手続きをする必要があります。 (3)振込口座が変更になった 「児童扶養手当 銀行口座振込依頼書」を提出してください。 (4)支給対象となる児童が増えた 支給対象児童が増えた場合には「児童扶養手当額改定請求請求書」を提出してください。 (5)支給対象となる児童が減った 児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童扶養手当額改定届」を提出してください。 (6)支給対象となる児童がいなくなった(施設に入所したなど) 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (7)扶養義務者と同居又は別居になった 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。 (8)所得更正等の申告を行った 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。 (9)児童扶養手当証書を紛失した 「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。 (10)受給者または児童が公的年金等を受給できるようになった 「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。 (11)その他 その他、受給者及び対象児童等の状況に変更がありましたら、手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。 更新手続き(1)手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)児童扶養手当の支給期間が5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当するかたを除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。該当のかたには、状況確認のための書類をお送りします。支給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。支給開始月の初日から起算して5年手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日から起算して7年)(2)現況届について児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを含む)は、毎年一回前年分の所得額等と手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年8月上旬にお知らせをお送りします。

必要書類

離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等) 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~6月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は請求日の前年(1~6月は前々年)分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417