サービス・支援詳細
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたに支給されます。父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童 昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記要件に該当されたかたは、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができなくなりますのでご注意ください。(父子家庭除く)次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当を支給しません。日本国内に住所を有しない場合児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注1)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注1)請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上(注2)である場合(養育費を受け取った方は、その総額の8割を所得に加算します)所得制限限度額扶養人数全部支給
所得制限限度額一部支給
所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額0人190,000円1,920,000円2,360,000円1人570,000円2,300,000円2,740,000円2人950,000円2,680,000円3,120,000円3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円4人1,710,000円3,440,000円3,880,000円5人2,090,000円3,820,000円4,260,000円(注1)父または母が障害の状態にある場合を除く。(注2)審査の対象となる所得(注3)が全部支給制限限度額未満の場合は、月額42,290円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が全部支給制限限度額以上で、一部支給制限限度額未満の場合は、所得に応じて月額42,280円~9,980円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が一部支給制限限度額以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(注4)の所得が制限限度額以上の場合は、児童扶養手当を支給しません。申請者及び児童が公的年金等を受けている場合は、所得制限による計算後の手当額から公的年金等の受給額(月額)を差し引いた差額が手当額となります。児童扶養手当は、毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
(例)平成28年7月分 平成27年度(平成26年分)の所得で審査。
(例)平成28年8月分 平成28年度(平成27年分)の所得で審査。(注3)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。所得から次のものを控除した額で判定します。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注4)扶養義務者とは、原則として児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。手当額(月額)請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。手当額一覧表(平成29年4月分より)支給対象児童全部支給(1人あたり)一部支給(1人あたり)1人目月額42,290円月額42,280円~9,980円(所得に応じて決定されます)2人目月額9,990円月額9,980円~5,000円(所得に応じて決定されます)3人目以降月額5,990円月額5,980円~3,000円(所得に応じて決定されます)(注)3人目以降は1人につき月額5,990円(一部支給の場合は1人につき月額5,980円~3,000円)支給方法支給は、請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。毎年4月・8月・12月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。
サービス窓口
子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係
サービス手続き
児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定請求が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定請求やご案内は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。認定請求をした月の翌月分から対象になります。出産や配偶者の死亡等の場合はその日から15日以内に認定請求をすると、出産や死亡等の月の翌月分から対象になります。認定後の手続き下記の事柄が生じた場合は、子ども家庭支援センター手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。【手続きと必要書類】 (1)支給要件に該当しなくなった 速やかに 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (2)受給者及び児童の氏名、住所が変更になった 「児童扶養手当(氏名・住所・振込口座)変更届」を提出してください。 武蔵野市外に転出した場合は、転出先の市区町村においても手続きをする必要があります。 (3)振込口座が変更になった 「児童扶養手当 銀行口座振込依頼書」を提出してください。 (4)支給対象となる児童が増えた 支給対象児童が増えた場合には「児童扶養手当額改定請求請求書」を提出してください。 (5)支給対象となる児童が減った 児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童扶養手当額改定届」を提出してください。 (6)支給対象となる児童がいなくなった(施設に入所したなど) 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (7)扶養義務者と同居又は別居になった 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。 (8)所得更正等の申告を行った 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。 (9)児童扶養手当証書を紛失した 「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。 (10)受給者または児童が公的年金等を受給できるようになった 「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。 (11)その他 その他、受給者及び対象児童等の状況に変更がありましたら、手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。 更新手続き(1)手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)児童扶養手当の支給期間が5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当するかたを除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。該当のかたには、状況確認のための書類をお送りします。支給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。支給開始月の初日から起算して5年手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日から起算して7年)(2)現況届について児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを含む)は、毎年一回前年分の所得額等と手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年8月上旬にお知らせをお送りします。
必要書類
離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等) 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~6月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は請求日の前年(1~6月は前々年)分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
(例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。
問い合わせフォームURL・メールアドレス
ファクス番号:0422-51-9417