【東京都あきる野市/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費助成

サービス・支援詳細

 医療機関で支払う対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。                                 →通院(柔道整復等の施術を含む)に係る医療費(保険診療分)1回あたり200円(ただし、対象者の負担額が200円に満たない場合は、その満たない額)となります。                                                                                              →入院、調剤及び訪問看護に係る医療費(保険診療分)の自己負担分は無料となります。
※入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。

都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

 市内に在住で義務教育就学(小学校1年生~中学校3年生※15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で国民健康保険や各種社会保険に加入している方が対象となります。

所得制限があります。

 転入などの際は、必ず1ヵ月以内に申請をお願いします。申請がない場合は、さかのぼっての認定はできませんので、ご注意ください。

※ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度をお持ちの方で、一部負担金(自己負担金の1割)の生じる医療証をお持ちの方は、本助成制度の対象となりますので、子ども政策課へご相談ください。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
各種申請は、原則郵送での受付はしておりません。
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

五日市出張所 ※申請のみ

必要書類

(1)認印

(2)対象児の健康保険証

(3)申請者本人の健康保険証(健康保険証で被用者の確認ができない場合は、別途年金加入証明書が必要になります)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

・1月~9月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・10月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの

 ※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

 ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

 医療機関で支払う申請者および対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。所得によって一部負担があります(住民税課税世帯または非課税世帯かによって一部負担金を除いた額が助成されます)。

※入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。

※都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

対象
 あきる野市内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方

父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は対象外となります
 ・申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得限度額以上の家庭

 ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 ・マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方

 ・生活保護を受給中の方

 ・児童が父母と生計を同じくしているとき

 ・児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

必要書類

(1)認印

(2)申請者名義の預金通帳

(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~11月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・12月の申請の方で今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                                      →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの

 ※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

 ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111 

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしている手当です。

手当額(月額)
手当等級1級・・・51,450円(平成29年4月から)
手当等級2級・・・34,270円(平成29年4月から)
所得制限があります。
手当額は全国消費者物価指数に応じて随時改定があります。

支給月
4月、8月、11月または12月の各11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前日。支払開始月は、原則として申請した月の翌月以降)

対象者

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当するお子さんを養育している父母または養育者に支給します。所得制限があります。

身体障害者手帳1、2、3級及び4級の一部
愛の手帳1、2、3度程度
手帳を持っていなくても長期安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けるお子さん
※手当の額は、障害の程度により異なります。

次のいずれかに該当するときは支給されません。
父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上の場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる場合

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

必要書類

はんこ
マイナンバー
本人確認書類(運転免許証等)
申請者名義の預金通帳
申請者、対象児童の戸籍謄本 ※特別児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に戸籍謄本がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。
世帯全員の住民票の写し
障がいを証明する書類
課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります。

特別児童扶養手当を申請され認定された方は、次の届出が必要となります。

所得状況届
児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月中旬から8月下旬までの間に全員の方に提出していただきます(8月上旬までに書類を送付します)。

この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください。

有期診断書
支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期は個別に定められます(事前に書類を送付します)。この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を限って支給しているため、期間が切れる時期に改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

障害認定診断書が期間を経過したあとで提出された場合、遅れた期間は手当が支給されません。提出された翌月からの支給となりますので、必ず期限までにご提出ください。

窓口電話番号

042-558-1111 内線2681

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

母子世帯・父子家庭等の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する方(父母または養育者)もしくは、扶養義務者が所得限度額以上であるときは、手当の全部または一部を支給できません。

月額
1人目   42,290円   42,280円から9,980円
2人目     9,990円  9,980円から5,000円
3人目以降   5,990円   5,980円から3,000円
(児童扶養手当法の改正に伴い、平成29年4月分手当(平成29年8月支給分)より改定)

4月、8月、12月の各10日となります(10日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)。

※支払開始月は、原則として申請書類がそろった月の翌月からとなります。
※物価スライド制の導入(平成29年4月から)

 物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。第1子の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、第2子、第3子以降の加算額にも平成29年4月から導入します。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。 ※所得制限があります。

父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。

 これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

※公的年金…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

次のような場合は手当は支給されません
【児童の要件】
 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
 
【父母の要件】
 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

手当を受けるには、子ども政策課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子ども政策課に確認してください。

必要書類

(1)認印

(2)申請者名義の預金通帳

(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの) 

※児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に本籍がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

●上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2641、2642

【東京都あきる野市/自立支援】 自立支援医療(精神通院)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院)

サービス・支援詳細

精神疾患を理由として通院医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の一部を補助します。自己負担は原則として1割となります。

対象者

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限はありません)精神障がい及び当該精神障がいの治療に関連して生じた病態や、当該精神障がいの症状に起因して生じた病態に対する通院医療が対象になります。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係(1階11番窓口)

必要書類

申請書(窓口にあります)、診断書(窓口にあります)、健康保険証、世帯の所得が確認できるもの(課税証明書・非課税証明書など)、はんこ、受給者証(更新の方のみ)(更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。)

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/自立支援】 進行性筋萎縮症の療養給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付

サービス・支援詳細

指定の独立行政法人の病院へ入所又は通所を委託し、必要な治療、訓練及び生活指導を行います。(所得に応じて費用負担があります。)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者で、その治療などに特に長期間を要する方、または15歳以上18歳未満の身体障がい者で通所が適当と判断された方です。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/自立支援】 自立支援医療(育成医療)の給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)の給付

サービス・支援詳細

職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を図るために障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付します。(所得に応じて費用負担があります。)

対象者

身体に障がいのある、又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で確実な治療効果が期待できる方が対象となります。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/自立支援】 自立支援医療(更生医療)の給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)の給付

サービス・支援詳細

職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を図るために障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付します。(所得に応じて費用負担があります。)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、医療の給付が必要と認められた方です。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成(マル障)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成(マル障)

サービス・支援詳細

重度の心身障がい者の方に東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。
 保険診療で受診した医療費の自己負担分から、下記の「自己負担額」を差し引いた額を助成します。
自己負担額
住民税が課税されている方
外来のみの場合
  医療費の1割(限度額は1か月12,000円)

入院を含む場合
  医療費の1割(限度額は、1か月44,400円)、食事療養費標準負担額(1食260円)

 

住民税が非課税の方
外来のみの場合
   一部負担はありません。

入院を含む場合
   食事療養費標準負担額(1食260円)

※所得の状況などによっては軽減されることがあります。軽減手続きについては、加入する医療保険にお問い合わせください。

対象者

身体障害者手帳1級、2級(内部障がいの場合は3級まで)または愛の手帳1度、2度の方で各種健康保険に加入している方

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人につき 月額 15,500円

支給月
6月、10月、2月の各10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前日。支払開始月は、原則として申請した月の翌月以降)

対象者

20歳未満で次のいずれかの障がいに該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。所得制限があります。

扶養親族等人数 0人 限度額  360万4千円
        1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人      474万4千円
4人 512万4千円
5人      1人につき38万円加算

知的発達障害で「愛の手帳」1~3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度
脳性まひまたは進行性筋萎縮症
 児童が施設に入所している場合は、対象となりません。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

サービス手続き

申請が必要です。

必要書類

(1)はんこ

(2)申請者名義の預金通帳

(3)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~5月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・6月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの

※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

(4)申請者、対象児童の戸籍謄本

(5)障がいを証明する書類

※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681