エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
心身障害者医療費の助成
サービス・支援詳細
健康保険の加入者で、該当する方を対象とした東京都の医療費助成制度です。
対象者
① 身体障害者手帳 1,2級(内部障害は3級まで)
② 愛の手帳 1,2度
サービス窓口
村民課住民係
窓口電話番号
04998-2-3113
窓口郵便番号
100-2101
窓口住所
東京都小笠原村父島字西町
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都小笠原村
心身障害者医療費の助成
健康保険の加入者で、該当する方を対象とした東京都の医療費助成制度です。
① 身体障害者手帳 1,2級(内部障害は3級まで)
② 愛の手帳 1,2度
村民課住民係
04998-2-3113
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都青ヶ島村
重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付
村に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することによって、日常生活の利便を図り、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
別表
種目/対象者/基準額
▼中規模改修
学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・641,000円
▼屋内移動設備
学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・ 機器本体及び附属器具 779,000円 設置費 353,000円
設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は別表に掲げるとおりとする。
青ヶ島村役場総務課
設備改善費の給付を受けようとする者は、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長に申請するものとする。
(1) 工事計画書
(2) 見積書
(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、当該家屋所有者又は管理者の承諾書及び当該家屋に係る賃貸借契約書の写
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
未熟児の養育医療
東京都福祉保健局
医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。ただし、御家族の収入に応じて費用の一部負担があります。
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関になります。
東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)
青ヶ島村役場総務課
申請の際に必要な書類など、詳細につきましては区市町村担当窓口にお問い合わせください。
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
東京都重度心身障害者手当
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/juudo.html
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
重度心身障害者手当を受給することができる方
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。
*所得制限があります。
青ヶ島村役場総務課
・判定
心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。
・認定
判定結果に基づいて、東京都が重度心身障害者手当受給資格の該当・非該当を認定します。
・通知
該当の方へ・認定通知書 非該当の方へ・非該当通知書を区市町村を経由して申請者に通知します。
通知までの期間は、判定方法により異なりますので、ご了承ください。
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
特別児童扶養手当(国制度)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級51,450円、2級34,270円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)
20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者
*所得制限があります。
青ヶ島村役場総務課
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
障害児福祉手当(国制度)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/jidou.html
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/qanda/g-situmon.html
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/kaze/170101.pdf
身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は14,580円です。
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度および2度の一部
(3)上記と同等の疾病、精神障害者
*所得制限があります。
八丈支庁 総務課福祉係
04996-2-1112
100-1492
東京都八丈島八丈町大賀郷2466-2
東京都青ヶ島村
特別障害者手当(国制度)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_shou.html
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/qanda/g-situmon.html
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/kaze/170101.pdf
身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は26,810円です。
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
*所得制限があります。
八丈支庁 総務課福祉係
04996-2-1112
100-1492
東京都八丈島八丈町大賀郷2466-2
東京都青ヶ島村
児童扶養手当
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/qanda/g-situmon.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html
42,330円(全部支給)、42,320円から9,990円(一部支給)
(平成28年度)現在の月額
青ヶ島村役場総務課
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
児童育成手当(育成手当)
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/qanda/g-situmon.html
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/office/reiki_int/reiki_honbun/g163RG00000173.html
児童1人当たり13,500円
(平成28年度)現在の月額
いずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、青ヶ島村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父又は母が死亡し、若しくは青ヶ島村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの
*所得制限等あります。
青ヶ島村役場総務課
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都青ヶ島村
心身障害者福祉手当
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/qanda/g-situmon.html
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/office/reiki_int/reiki_honbun/g163RG00000190.html
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/office/reiki_int/reiki_honbun/g163RG00000190.html#e000000373
15,500円
(平成28年度)現在の月額
青ヶ島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有する者に支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(青ヶ島村心身障害者福祉手当条例施行規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
別表(第2条関係)
1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
2 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻痺ひ又は進行性筋萎い縮症を有する者
青ヶ島村役場総務課
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp