【東京都利島村/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

サービス・支援詳細

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。

1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3) 交通事故などの場合におけるマル親の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合があります。)

対象者

1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

対象除外

1 ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp

【東京都利島村/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
ただし、入院時の食事療養標準負担額は自己負担となります。

対象者

精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場書類を提出してください(家族等の代理の方が、申請書の提出を代行することができます。)。

必要書類

医療費助成申請書
診断書(所定の様式で、申請日から3か月以内に作成されたもの)
住民票(申請日から3か月以内のもの)
被保険証の写し
※申請書・診断書の様式は、担当窓口にあります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成制度(マル乳)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

サービス・支援詳細

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)。

対象者

1)対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3)交通事故などの場合におけるマル乳の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル乳受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル乳助成分の求償を行う場合があります。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp

備考

マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。

【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
*所得制限あり

対象者

重度心身障害者手当を受給することができる方
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請
申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択していただきます。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は14,580円です。
*所得制限あり

対象者

20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度および2度の一部
(3)上記と同等の疾病、精神障害者
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

サービス窓口

大島支庁
総務課福祉係

サービス手続き

大島支庁総務課福祉係に問い合わせ。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【東京都利島村/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級51,450円、2級34,270円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)
*所得制限あり

対象者

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者

[手当の受給(申請)ができない方]
(1)養育している障害児が施設等に入所している方
(2)養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
(3)養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

利島村役場で申請

個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は26,810円です。
*所得制限あり

対象者

20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方

手当の受給(申請)ができない方
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方

サービス窓口

大島支庁
総務課福祉係

サービス手続き

大島支庁総務課福祉係に問い合わせ。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【東京都利島村/補助金・助成金】 生活保護法による医療扶助・介護扶助

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

生活保護法による医療扶助・介護扶助

サービス・支援詳細

・医療扶助 (根拠法令 生活保護法第15条)
すべての疾病が対象となります。医療費の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
 なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。

・介護扶助 (根拠法令 生活保護法第15条の2)
介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
 また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。

扶助が受けられる医療機関・介護機関
・医療扶助
指定医療機関

・介護扶助
指定介護機関

対象者

・医療扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

・介護扶助
次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
(1)福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
(2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

サービス窓口

大島支庁

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【東京都利島村/補助金・助成金】 結核児童の療育給付

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

結核児童の療育給付

サービス・支援詳細

結核にかかっており、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の助成
※手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

対象者

保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得てください。

サービス窓口

島しょ保健所大島出張所

サービス手続き

都の保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等

(1から3の書類は保健所に置いてあります。)

窓口電話番号

04992-2-1436

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字馬の背275番地4号

利用時間・営業時間

平日 午前8時30分から午後5時00分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

S0000325@section.metro.tokyo.jp

【東京都利島村/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

(1)対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
介護保険の利用者負担額

対象者

 東京都内にお住まいの方で、1または2に該当の方
1 身体障害者手帳1級・2級の方

 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
2 愛の手帳1度・2度の方

 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。

サービス窓口

利島村役場

サービス手続き

受給者証申請時の注意

 自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます。対象となられる方は、所管の部署等へ御相談ください。なお、マル障との併用は可能です。
 マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分