【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
神津島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するものに支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(神津島村規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは手当は支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の神津島村児童育成手当条に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●受給資格の認定
手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

●支給期間
認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
ただし、次条の適用を受けることができる者についてはこの限りでない。

●支給の始期の特例
東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。
ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

●支払時期
手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都新島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件 ・心身障害者福祉手当は、新島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に下記1~3に定める程度の障害を有するものに支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(新島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
(2) 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 ・前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の1に該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の新島村児童育成手当条例に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

●支給額
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●支払時期
手当は、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)事業

サービス・支援詳細

●目的
自立支援医療費(育成医療)の支給を行う事業の事務手続きを定め、もって医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

●対象 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が新島村に住所を有する18歳未満の児童で、次に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
1 育成医療の対象となる障害は、以下のとおり。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚、平衡機能障害
(3) 音声、言語、そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
2 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。

●内容
自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおり。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送 なお、上記のうち、(5)のうちの看護、(6)及び(2)のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、療養費払は行わない。

●所得区分
自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)を設けることとする。 1 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は以下のとおり。
① 生活保護 負担上限月額 0円
② 低所得1 負担上限月額 2,500円
③ 低所得2 負担上限月額 5,000円
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
(⑥ 一定所得以上:自立支援医療の給付対象外)
2 1の所得区分のうち、受診者が 高額治療継続者に該当する場合には、以下のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
⑥ 一定所得以上 負担上限月額 20,000円
3 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が 生活保護受給世帯 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)である場合であるものとする。
4 上記1、2のうち、以下に掲げるものについては、経過措置である。
(1) 上記④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額であり、平成27年3月31日まで適用される経過措置。
(2) 上記⑥については、自立支援医療全般に適用される、平成27年3月31日までの経過措置。(「世帯」の所得区分の認定)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/補助金・助成金】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度の身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、日常生活を容易にすることを目的とする。

●対象者
学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。 給付対象者の世帯又は対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割が50万円を超える者がいる場合は対象としない。

●設備改善給付内容
設備改善の対象となる範囲は、次の(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費の給付を受けてなお足りない部分についての工事、また(1)から(6)までの各号の用具の購入費及び改善工事費において対象とならない浴槽の取替え、流しの取替え等で、村長が必要と認めた工事。
(1) 手すり取り付け
(2) 段差解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替
(5) 洋式便所等への便器の取替
(6) その他これら工事に付帯して必要な住宅設備改善

●費用
設備改善費の給付は原則として障害者1人1回とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。給付基準額は64万1,000円とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都新島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
新島村の区域内に住所を有する重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、当該自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進とその福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
この事業の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている1級及び2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者であり、本人又は扶養義務者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定に基づく特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であって、かつ、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある者とする。

●助成対象経費
操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。ただし、その額が133,900円を超えるときは、当該額を限度とする。

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都利島村/補助金・助成金】 自動車税・自動車取得税の減免制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免制度

サービス・支援詳細

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

自動車税の減免上限額
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
*グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付が必要です。
自動車取得税の減免上限額

課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

*減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付していただきます。

対象者

・障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
・生計を同じくする方(専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する場合)
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」や「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。

サービス窓口

大島支庁

サービス手続き

*申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
②移転登録により取得(名義変更)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車取得税(申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
③既に所有している自動車
・申請期間 4月1日から5月31日まで(※1) それ以外の期間 【事前受付】
・減免対象税目及び適用年度 自動車税(申請年度) 自動車税(申請年度の翌年度)
・既に減免を受けている自動車がある場合 減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。

※1
申請期限及び申請期間の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
※2
①、②で自動車税・自動車取得税の課税がない場合は③の取扱いとなります。
※3
③の申請期限間際(5月末)は、窓口が大変混み合います。事前受付を行っておりますので、時間に余裕を持って申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

必要書類

障害者の方が所有又は取得し、運転する場合または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)

生計を同じくする方が所有又は取得し、 障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合、または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
・所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
※外国籍の方は、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

備考

東京都自動車税コールセンター
03(3525)4066
〔受付時間〕
平日 午前9時から午後5時まで (土日、休日、年末年始を除く)

自動車税テレホンサービス(注1)
〔24時間 音声ガイダンス〕
03(5985)7815
03(5950)7222

【東京都利島村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(国制度)

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
支給制限

次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

対象者

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。(所得制限あり)

条例別表

1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・問題行動が著しい
・難治性のてんかん

2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。

3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 NHK放送受信料の免除について

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の免除について

サービス・支援詳細

「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

対象者

全額免除
・公的扶助受給者
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉事業施設入所者

半額免除
・視覚・聴覚障害者
・重度の身体障害者
・重度の知的障害者
・重度の精神障害者
・重度の戦傷病者

サービス窓口

NHKふれあいセンター

サービス手続き

①申請書に必要事項を記入してください。
*申請書は自治体やNHKの窓口にあります。
*受信契約がお済でない方は受信契約もあわせてお申し込みください。

②自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
*半額免除申請・市町村民税非課税の障害者での申請については、NHKの窓口でも申請を受け付けます。
その際は、各種証明書類、障害者手帳、ご印鑑をご持参のうえ、最寄りのNHKの放送局または営業センターへお越しください。

③証明を受けた申請書をNHKにご提出(郵送)してください。

④NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。

必要書類

・全額免除
申請書(自治体やNHKの窓口にあります。)
住民票(世帯全員用)、
市町村民税非課税証明書(世帯全員分)

・半額免除
申請書
住民票(世帯全員用)

窓口電話番号

0570-077-077

利用時間・営業時間

受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)

【東京都利島村/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成制度(マル乳)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

サービス・支援詳細

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)。

対象者

1)対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
(3)交通事故などの場合におけるマル乳の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル乳受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル乳助成分の求償を行う場合があります。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

東京都福祉保健局医療助成課
S0000271@section.metro.tokyo.jp

備考

マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。