【東京都三宅村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に対して助成を行います。
(入院時の食事代を除く。)
(注)原則として自己負担は1割です。

●対象者 下記のいずれにも該当すること。
・保護者が三宅村に在住し、児童が満18歳未満であること
・身体に障害があること
・手術等により確実な治療効果が期待できること

●申請に必要なもの 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書,自立支援医療(育成医療)意見書,自立支援医療(育成医療)世帯調書,保険証の写し,住民税(非)課税証明書,国民健康保険の方:高校生以下を除く保険加入者全員分,国民健康保険以外の方:被保険者(保険料を支払っている方)分,非課税世帯の場合は、保険種別問わずに保護者全員分 ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

対象者

身体障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書,自立支援医療(育成医療)意見書,自立支援医療(育成医療)世帯調書,保険証の写し,住民税(非)課税証明書,国民健康保険の方:高校生以下を除く保険加入者全員分,国民健康保険以外の方:被保険者(保険料を支払っている方)分,非課税世帯の場合は、保険種別問わずに保護者全員分 ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体障害の除去又は軽減が見込まれる等、確実な治療効果が期待される医療に係る費用について、各種医療保険と公費で助成する。申請から受給者証の交付まで1~2ヶ月かかります。(原則として自己負担は1割です。) ●対象者 下記のいずれにも該当すること。 ・18歳以上の身体障害者手帳保持者 (手術する部位の障害認定があること。) ・東京都による書類判定の結果、給付対象と認められた者 (ただし、じん臓・小腸・免疫機能障害の判定は三宅村が行う。) ・指定自立支援医療機関(更生医療)で受診する者 ●申請に必要なもの 自立支援医療費支給認定申請書,自立支援医療意見書,診断書,保険証の写し,手帳の写し ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

対象者

身体障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの 自立支援医療費支給認定申請書,自立支援医療意見書,診断書,保険証の写し,手帳の写し ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

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【東京都三宅村/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成 マル障

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成 マル障

サービス・支援詳細

心身障害のある方への保健の向上と心身障害の福祉の増進を図る目的で、医療費の一部を助成しています。

●対象者
・身体障害者手帳:1級・2級 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫機能障害の場合のみ3級)
・愛の手帳:1度・2度 (注)尚、生活保護者、65歳以上になってはじめて該当となった方は対象とならない。

●所得制限
本人の前年の所得が限度額を超えるときは交付されません。
【扶養親族数/本人所得限度額】
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
※以後、1人につき38万円加算

●申請に必要なもの
マル障受給者証交付申請書,保険証の写し,手帳の写し,本人の所得が分かるもの(課税証明書など)
※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの/マル障受給者証交付申請書,保険証の写し,手帳の写し,本人の所得が分かるもの(課税証明書など)

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

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【東京都三宅村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

心身に障害のある方の、福祉の増進を図ることを目的として、心身障害者福祉手当を支給しています。

●支給対象者
20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有する方。
(65歳以上の新規申請を除く)
・愛の手帳:1級~3級
・身体障害者:1級、2級
・脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する方

●支給制限
所得制限があります。
【扶養親族数/本人所得限度額】
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
※以後、1人につき38万円加算

●支給額
月額15,500円を申請のあった月から、4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)、12月(8,9,10,11月分)に銀行などの本人の口座に振り込みます。

●申請に必要なもの
心身障害者福祉手当認定申請書,住民票記載事項証明書,本人の所得が分かるもの(課税証明書など),手帳の写し

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの / 心身障害者福祉手当認定申請書,住民票記載事項証明書,本人の所得が分かるもの(課税証明書など),手帳の写し

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

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【東京都三宅村/補助金・助成金】 日常生活用具

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具

サービス・支援詳細

在宅の重度心身障害の方の、日常生活を容易することで、その福祉の増進を図ることを目的として、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付しています。(原則として自己負担は1割です。)

●申請に必要なもの
日常生活用具給付申請書,手帳の写し,業者の見積書

対象者

障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの 日常生活用具給付申請書,手帳の写し,業者の見積書

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

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【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者交通費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者交通費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者及び障害児のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施主体
本事業の実施主体は、神津島村とする。

●定義
この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けたもの又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。

●助成対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者等で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とし、移動に際し介助者が必要である場合は、その介助者も対象とするが、次の各号に該当する者は当該事業の対象としない。
(1) 生活保護法により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者
(2) この要綱に定められている以外の者 2 前項の規定にかかわらず、本村診療所医師の診断書を添付のうえ申請を行い、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●助成の金額
法令その他の制度によって交通費が支給、又は、割引される場合にあっては、その額を控除した後の額を基準額とし、助成の対象となる移動経費及び助成金の額は、別表に定める。

●助成金の交付申請
神津島村心身障害者交通費助成金を受けようとする者は、神津島村長に対して助成金交付申請書に関係書類を添えて、提出しなければならない。
ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。
2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

●助成金交付決定通知書
村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書により通知する。

●助成金の利用制限
助成金の利用は、年10回までとしその年度内で利用するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/補助金・助成金】 障害者グループホーム等家賃助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム等家賃助成事業

サービス・支援詳細

●目的
グループホーム又はケアホーム に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

●助成対象者
家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。
ただし、生活保護法の規定による被保護者に該当する者を除く。

●支給額
助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。
2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

●申請
家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月

●決定及び通知
村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書により対象者に通知する。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

●支給
村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都新島村/補助金・助成金】 訪問介護利用者に対する助成事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

訪問介護利用者に対する助成事業

サービス・支援詳細

●目的
訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護の利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象利用者
利用者とは、次のいずれかの各号に該当するものをいう。
(1) 世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯を含む。)の世帯員であって、次のいずれかに該当するもの。ア 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、第1号被保険者となった前の1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けた訪問介護等の利用者。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの。ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。

●利用者負担額
利用者負担額とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。

●助成金の額
助成金の額は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に該当するものは、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の70、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の40に相当する額とする。
(2) 第3条第2号に該当するものは、全額免除とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都神津島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

●助成対象者
自動車改造費の助成を受けることができる者は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

●助成金の額
この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

●申請
助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

●助成の決定
(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

●完了報告及び助成金の請求
申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書及び身体障害者自動車改造費助成金請求書を村長あてに提出しなければならない。

●助成額の支払い
村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

●交付決定の取消し
村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。
イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。
ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

●助成金の返還
村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)事業

サービス・支援詳細

●目的
医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

●自立支援医療(育成医療)の対象
対象となる児童は、親権者又は未成年後見人が神津島村に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患にかかる医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、以下のとおり障害者自立支援法施行規則第6条の17で定めるものであること。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚、平衡機能障害
(3) 音声、言語、そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3 内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。
4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおり。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送 なお、上記のうち、(5)のうちの看護、(6)及び(2)のうちの治療用補装具等を除き現物給付であり、療養費払は行わない。

●所得区分
自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(を設けることとする。
2 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は以下のとおり。
① 生活保護 負担上限月額 0円
② 低所得1 負担上限月額 2,500円
③ 低所得2 負担上限月額 5,000円
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円 (⑥ 一定所得以上:自立支援医療の給付対象外)
3 1の所得区分のうち、受診者が「高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)」に該当する場合には、以下のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
④ 中間所得層1 負担上限月額 5,000円
⑤ 中間所得層2 負担上限月額 10,000円
⑥ 一定所得以上 負担上限月額 20,000円
4 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法による生活保護受給世帯、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯である場合であるものとする。
5 上記2、3のうち、以下に掲げるものについては、経過措置である。
(1) 上記④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる上限額であり、平成27年3月31日まで適用される経過措置。
(2) 上記⑥については、自立支援医療全般に適用される、平成27年3月31日までの経過措置。

●「世帯」の所得区分の認定
所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取扱うこととする。
2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取扱うこと。
3 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険なら被保険者本人、国民健康保険なら世帯全員)に係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。また、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。
なお、所得区分低所得1又は低所得2を判断する場合には、保護者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。

●支給認定の申請
支給認定の申請は、規則第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付して行うものとする。
(1) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
(2) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護世帯の証明書、支援給付世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料)
(3) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受領証の写し。
2 意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法54条第2項に規定する医療機関の医師が作成したものとする。

●支給認定
申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行う。
2 村長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者への該当・非該当、第3条に定める負担上限月額の認定を行った上で、規則の定めるところにより、受給者証を申請者に交付すること。
3 村長は、負担上限月額が設定された者について、自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(様式第1号。以下「管理票」という。)を交付すること。
4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られること。
5 支給認定の有効期間は、最長1年以内とすること。
6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は、原則1ヵ所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。
7 受診者が、支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。

●支給の内容
自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条の3のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、以下のとおり。
(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証及び管理票を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、村が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。なお、この場合は現物給付をすることができる。また、運動療法に要する器具については、支給は認められない。
(3) 移送費については、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限り、対象とする。事前に看護・移送承認申請書により、村長に申請を行い、本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給する。家族が行った移送等の経費については認めない。
(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者から村長に申請させること。なお、治療用補装具の支給申請については、第8条で定める。
2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えない。

●治療用補装具の支給 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者はその費用の1割(負担上限月額の範囲内)を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた額を、次の書類を添付して村長に請求することができる。
なお、受給者は補装具の費用の請求及び受領を補装具作製業者に委任することができる。委任を受けた業者は、次の書類((5)は受給者から受領)に委任状を添付して村長に請求するものとする。
(1) 請求書
(2) 支払金口座振替依頼書
(3) 着装証明書
(4) 補装具購入の領収書又はその写し(業者代理請求の場合は見積書)
(5) 医療保険における給付決定通知書
(6) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の写し

対象者

身体障害者(児)

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