【東京都三宅村/補助金・助成金】 補装具(購入・修理)費用助成

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

補装具(購入・修理)費用助成

サービス・支援詳細

身体障害者の職業その他、日常生活の能率の向上を図る為、補装具の購入と修理の費用に対して助成を行っています。
(原則として自己負担は1割です。)

●申請に必要なもの 補装具費(購入・修理)支給申請書,医師の意見書,業者の見積書,身体障害者手帳の写し ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

対象者

身体障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの 補装具費(購入・修理)支給申請書,医師の意見書,業者の見積書,身体障害者手帳の写し ※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成

サービス・支援詳細

身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の助成を行っています。必ず改造する前に申請して下さい。
(原則として自己負担は1割で、助成上限額は100,000円。)

●対象者
下記のいずれにも該当すること。
・下肢、体幹機能障害1級、2級の身体障害者手帳の保持者
・就労等に伴い自らが運転する自動車の改造が必要な者
・三宅村に住所を有し、現に居住している者 ・本人及び配偶者・扶養義務者の前年の所得が範囲内である者
【所得範囲】
(扶養親族等の数/本人の所得金額/配偶者・扶養義務者等の所得金額)
0人/ 3,604,000円/ 6,287,000円
1人/ 3,984,000円/ 6,536,000円
2人/ 4,364,000円/ 6,749,000円
3人/ 4,744,000円/ 6,962,000円
4人/ 5,124,000円/ 7,175,000円
5人/ 5,504,000円/ 7,388,000円
6人以上/ 1人につき 38万円加算/1人につき 21万3000円加算

●申請に必要なもの
身体障害者用自動車改造費助成申請書,自動車運転免許証の写し,改造に伴う業者見積書(改造箇所及び経費が明らかなもの) ,自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く)

対象者

身体障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成 マル障

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成 マル障

サービス・支援詳細

心身障害のある方への保健の向上と心身障害の福祉の増進を図る目的で、医療費の一部を助成しています。

●対象者
・身体障害者手帳:1級・2級 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫機能障害の場合のみ3級)
・愛の手帳:1度・2度 (注)尚、生活保護者、65歳以上になってはじめて該当となった方は対象とならない。

●所得制限
本人の前年の所得が限度額を超えるときは交付されません。
【扶養親族数/本人所得限度額】
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
※以後、1人につき38万円加算

●申請に必要なもの
マル障受給者証交付申請書,保険証の写し,手帳の写し,本人の所得が分かるもの(課税証明書など)
※村民生活課の窓口にて書類をご用意しております。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの/マル障受給者証交付申請書,保険証の写し,手帳の写し,本人の所得が分かるもの(課税証明書など)

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

心身に障害のある方の、福祉の増進を図ることを目的として、心身障害者福祉手当を支給しています。

●支給対象者
20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有する方。
(65歳以上の新規申請を除く)
・愛の手帳:1級~3級
・身体障害者:1級、2級
・脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する方

●支給制限
所得制限があります。
【扶養親族数/本人所得限度額】
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
※以後、1人につき38万円加算

●支給額
月額15,500円を申請のあった月から、4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)、12月(8,9,10,11月分)に銀行などの本人の口座に振り込みます。

●申請に必要なもの
心身障害者福祉手当認定申請書,住民票記載事項証明書,本人の所得が分かるもの(課税証明書など),手帳の写し

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの / 心身障害者福祉手当認定申請書,住民票記載事項証明書,本人の所得が分かるもの(課税証明書など),手帳の写し

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/補助金・助成金】 日常生活用具

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具

サービス・支援詳細

在宅の重度心身障害の方の、日常生活を容易することで、その福祉の増進を図ることを目的として、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付しています。(原則として自己負担は1割です。)

●申請に必要なもの
日常生活用具給付申請書,手帳の写し,業者の見積書

対象者

障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

必要書類

●申請に必要なもの 日常生活用具給付申請書,手帳の写し,業者の見積書

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都神津島村/補助金・助成金】 障害者グループホーム等家賃助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者グループホーム等家賃助成事業

サービス・支援詳細

●目的
グループホーム又はケアホーム に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

●助成対象者
家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。
ただし、生活保護法の規定による被保護者に該当する者を除く。

●支給額
助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。
2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

●申請
家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 4月分から6月分まで 7月
(2) 7月分から9月分まで 10月
(3) 10月分から12月分まで 1月
(4) 1月分から3月分まで 4月

●決定及び通知
村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書により対象者に通知する。

●請求
前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

●支給
村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者交通費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者交通費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者及び障害児のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費のうちの一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施主体
本事業の実施主体は、神津島村とする。

●定義
この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けたもの又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。

●助成対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者等で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とし、移動に際し介助者が必要である場合は、その介助者も対象とするが、次の各号に該当する者は当該事業の対象としない。
(1) 生活保護法により要綱で定める助成に相当するものを受けることができる者
(2) この要綱に定められている以外の者 2 前項の規定にかかわらず、本村診療所医師の診断書を添付のうえ申請を行い、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●助成の金額
法令その他の制度によって交通費が支給、又は、割引される場合にあっては、その額を控除した後の額を基準額とし、助成の対象となる移動経費及び助成金の額は、別表に定める。

●助成金の交付申請
神津島村心身障害者交通費助成金を受けようとする者は、神津島村長に対して助成金交付申請書に関係書類を添えて、提出しなければならない。
ただし、助成金の交付申請については、利用のつど申請するものとする。
2 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

●助成金交付決定通知書
村長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書により通知する。

●助成金の利用制限
助成金の利用は、年10回までとしその年度内で利用するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都神津島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
神津島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するものに支給する。
ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(神津島村規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは手当は支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の神津島村児童育成手当条に定める保護者がその者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。

●受給資格の認定
手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

●支給期間
認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
ただし、次条の適用を受けることができる者についてはこの限りでない。

●支給の始期の特例
東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。
ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

●支払時期
手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都新島村/補助金・助成金】 訪問介護利用者に対する助成事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

訪問介護利用者に対する助成事業

サービス・支援詳細

●目的
訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護の利用者負担の一部を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象利用者
利用者とは、次のいずれかの各号に該当するものをいう。
(1) 世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給世帯を含む。)の世帯員であって、次のいずれかに該当するもの。ア 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、第1号被保険者となった前の1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けた訪問介護等の利用者。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの。ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。イ 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者。

●利用者負担額
利用者負担額とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者に支払う利用料をいう。

●助成金の額
助成金の額は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に該当するものは、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の70、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額の100分の40に相当する額とする。
(2) 第3条第2号に該当するものは、全額免除とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都神津島村/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

●助成対象者
自動車改造費の助成を受けることができる者は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

●助成金の額
この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

●申請
助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
ア 運転免許証の写し
イ 車検証の写し
ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

●助成の決定
(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。

●完了報告及び助成金の請求
申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書及び身体障害者自動車改造費助成金請求書を村長あてに提出しなければならない。

●助成額の支払い
村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

●交付決定の取消し
村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。
イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。
ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

●助成金の返還
村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp