【東京都檜原村/補助金・助成金】 台 所改善

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

台 所改善

サービス・支援詳細

▲助成基準額
177,000円

対象者

18歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。(家事に従事する者を対象)

サービス窓口

檜原村役所 障害者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111

【東京都檜原村/補助金・助成金】 屋内移動設備改善

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

屋内移動設備改善

サービス・支援詳細

▲助成基準額
(1)機器本体及び付属器具 979,000円
(2) 設置費 353,000円

対象者

6歳以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。

サービス窓口

檜原村役所 障害者福祉課

窓口電話番号

0428-22-1111

【東京都檜原村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(身体障害者)

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(身体障害者)

サービス・支援詳細

▲手当額(月)
1万5,500円

対象者

身体障害者の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上であるもの

【東京都檜原村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(身体障害者)

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(身体障害者)

サービス・支援詳細

▲手当額(月)
1万500円

対象者

身体障害者の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち3級であるもの

【東京都檜原村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(身体障害者)

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(身体障害者)

サービス・支援詳細

▲手当額(月)
7,500円

対象者

身体障害者の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級であるもの

【東京都檜原村/補助金・助成金】 タクシー乗車料金等助成

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

タクシー乗車料金等助成

サービス・支援詳細

▲助成金の額
タクシー乗車料金またはガソリン購入費を、年間15,000円を上限に助
成します。
※ただし、助成を受けられる対象者及び保護者等が、村の税金、使用料、手
数料、保険料、分担金、学校給食費、認可保育所の保育料などを滞納されて
いる場合は助成の対象となりません。また、滞納金の納付により滞納が解消
した場合でも、滞納期間内の助成は受けられませんのでご注意ください。

対象者

▲対象者
村内に住民登録があり、平成28年4月1日現在、前年度(平成27年度)
の住民税非課税の方で、次の条件に該当する方(施設入所者は除く)
①身体障害者手帳1種3級以上の方
②愛の手帳2度以上の方
③精神障害者保健福祉手帳2級以上の方

サービス窓口

檜原村 福祉けんこう課 福祉係(檜原村やすらぎの里内)

必要書類

▲手続きに必要なもの
①檜原村重度障害者タクシー乗車料金等助成申請書
②檜原村重度障害者タクシー乗車料金等助成事業請求書
③印鑑
④助成金の振込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの
(現金での支給は行いません。)
⑤身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
⑥タクシー乗車料金領収書またはガソリン購入費領収書
(領収日が平成28年4月から平成29年3月までのもの)

窓口電話番号

042-598-3121

窓口郵便番号

190-0211

窓口住所

東京都西多摩郡檜原村2717 やすらぎの里内

【東京都檜原村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(精神薄弱者)

エリア

東京都檜原村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(精神薄弱者)

サービス・支援詳細

▲手当額(月)
1万5,500円

対象者

精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの(東京都愛の手帳1度2度及び3度のもの)

【東京都日の出町/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。
手当額は、本人の前年(1月から7月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。
•全部支給の場合 月額41,020円
•一部支給の場合 月額41,010から9,680円(所得額に応じて10円刻みで変動)
•加算額 第2子がいる場合は月額5,000円、第3子以降がいる場合は1人につき月額3,000円を加算 

支給の時期・方法
 •4月 支給該当月 12月分~3月分
•8月 支給該当月 4月分~7月分
•12月 支給該当月 8月分~11月分 
※各支給月の10日頃に申請者の口座に振り込みます

対象者

次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者

サービス窓口

子育て福祉課子育て支援係

サービス手続き

上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。
郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。
•手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください

必要書類

•認定請求書
•申請者及び児童の戸籍謄本
※発行後1か月以内のもの
※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
•申請者の口座番号がわかるもの
•印鑑
•転入された方は、前住所地の市区町村長発行の課税(または非課税)証明書
※所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの 

その他、必要に応じて、調査書等を提出していただく場合があります。 
上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。
•手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

備考

現況届  
毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。 

優遇制度  
受給者の方には次の優遇制度があります。
•水道料金
・下水道利用金の減免
•都営交通無料乗車券の発行
•JR通勤定期の割引
•家庭ごみ専用袋の減免

【東京都日の出町/補助金・助成金】 児童育成手当(育成)

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成)

サービス・支援詳細

児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
児童1人につき月額13,500円

支給時期 
•6月 支給該当月 2月分~5月分
•10月 支給該当月 6月分~9月分
•2月 支給該当月 10月分~1月分 

支給方法  
各支給月の5日に申請者の口座に振り込みます。

所得制限: あり

対象者

次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
•父または母が死亡した児童
•父または母に1年以上遺棄されている児童
•父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
•父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
•父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
•父または母が重度の障害を有する児童
•婚姻によらないで生まれた児童
•父または母が生死不明である児童

サービス窓口

子育て福祉課子育て支援係

サービス手続き

書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。
郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。

注意点
手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
申請に必要なものがすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早目の申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。

必要書類

•認定請求書
•申請者及び児童の戸籍謄本
※発行後1か月以内のもの
※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
•申請者の口座番号がわかるもの
•印鑑
•転入された方は、前住所地の市区町村長発行の課税(または非課税)証明書
※所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの 

その他、必要に応じて、調査書等を提出していただく場合があります。

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

備考

支給制限
次に該当する場合は受給できません。
•児童が児童福祉施設等に入所している場合
•児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合•申請者の前年(1月~5月までの月分の手当については前々年)の所得が下記に定める額以上の場合

所得制限
•扶養親族等の人数0人 所得額 3,604,000円
•扶養親族等の人数1人 所得額 3,984,000円
•扶養親族等の人数2人 所得額 4,364,000円
•扶養親族等の人数3人 所得額 4,744,000円
•扶養親族等の人数4人 所得額 5,124,000円
•扶養親族等の人数5人以上 所得額 1人につき38万円加算

毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。