【東京都あきる野市/補助金・助成金】 水道の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

水道の助成

サービス・支援詳細

助成額と支給月
 水道料の基本料金相当額(消費税相当分を含む)を助成します。なお、口径が20ミリを超える世帯は、20ミリの基本料金相当額の助成になります。

水道管の呼び径が13ミリの場合は、月額903円
水道管の呼び径が20ミリの場合は、月額1,228円
支給月は、10月、3月となります。

対象者

身体障害者手帳1級、2級又は愛の手帳1度、2度の方がいる世帯で、住民税が非課税の世帯(全員が65歳以上の世帯は高齢者支援課による申請となります。)

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

必要書類

・はんこ
・本人名義の口座
・水道料金の領収書(口径確認のため)

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 福祉電話使用料の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話使用料の助成

サービス・支援詳細

基本料などの定額料金の額
通話料 月60度数まで

対象者

日常生活用具給付等事業による福祉電話を利用している方

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 高齢者福祉電話事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者福祉電話事業

サービス・支援詳細

市の電話を貸与し維持費を助成、または自己所有電話の維持費を助成することにより、高齢者の安否の確認、その他各種の相談を関係機関の協力を得ておこない、高齢者の孤独感の解消および各種サービスの情報を提供します。

対象者

市内に住所を有し、次の各要件に該当する世帯で、定期的に安否の確認をおこなう必要があると認める世帯

 (1) 65歳以上のひとり暮らし世帯または世帯全員が65歳以上である高齢者世帯

 (2) 近隣に親族が居住していないこと。

    (配偶者および2親等以内の血族が、対象世帯の居宅より徒歩で5分程度の距離に居住していないこと。)

 (3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下の世帯

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

必要書類

卓上電話機をお持ちの方は「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

 卓上電話機をお持ちでない方は「福祉電話貸与申請書」及び「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2631

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの方の在宅の重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善に要する費用を助成します。(世帯の所得税額の状況により一定の自己負担額があります。)

住宅設備改善費の給付
給付種目 給付対象 給付基準
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 641,000円
屋内移動設備 学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体及び付属器具
979,000円
設置費
353,000円

対象者

65歳未満の介護保険対象者の方は、小規模改修については介護保険が適用されます。
本制度は、住宅設備の改善後の経費請求の対象となりませんのでご注意ください。
中規模改修については、新築住宅は対象となりません。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

サービス・支援詳細

「木造住宅耐震診断」とは、地震に対して、その住宅が必要な耐震性能を有しているかどうかを判断するための調査です。

この「木造住宅耐震診断」を実施する方に診断に要した費用の一部を助成します。
助成金額
 診断費用(消費税を除く)の2分の1以内で、2万5千円を限度とします。この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

 助成は、同一の住宅に対して1回限りで、今年度予算の範囲内です。

対象者

助成対象となる住宅
 市内にある木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の戸建て住宅。(併用住宅の場合、その所有者が自ら利用するための延べ床面積が2分の1以上であるもの)
助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人。ただし、共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者。

サービス窓口

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課

サービス手続き

事前に都市計画課へ相談してください。
様式第1号「あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付申込書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに都市計画課へ提出してください。

必要書類

(1)耐震診断に要する費用の見積書の写し 1部
(2)助成対象住宅の建築時期が確認できる書類 1部
(3)助成対象住宅の所有者が確認できる書類 1部
(4)住宅の所有権者が複数である場合、代表者であることが確認できる書類 1部

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2714(住宅係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成

サービス・支援詳細

・医療機関で支払う対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します(食事負担金は除く)。
・国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた際の医療費(保険適用分)の一部負担金(自己負担分を除く)の一部を助成します。ただし、入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。
・都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

市内に在住で小学校就学前(0歳から6歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で国民健康保険や各種社会保険に加入している方が対象となります。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
各種申請は、原則郵送での受付はしておりません。
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

五日市出張所 ※申請のみ

必要書類

(1)認印

(2)対象児童の健康保険証

(3)申請者本人の健康保険証(健康保険証で被用者の確認ができない場合は、別途年金加入証明書が必要になります)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

1月~9月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
10月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2682

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満の児童で悪性新生物、慢性腎疾患などの対象疾病にかかっているお子さんの医療費を助成します。所得に応じて一部負担金があります。東京都の事業になりますので、詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

対象者

18歳未満の児童で、次の疾患にかかっている方。

1 悪性新生物(がん)

2 慢性腎疾患

3 慢性呼吸器疾患

4 慢性心疾患

5 内分泌疾患

6 膠原病

7 糖尿病

8 先天性代謝異常

9 血液疾患

10 免疫疾患

11 神経・筋疾患

12 慢性消化器疾患

13 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群

14 皮膚疾患群

※18歳に達した時点で、小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方で、引き続き医療を受ける場合は、20歳未満まで延長することができます。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 健康課 母子保健係

必要書類

※申請の際には、マイナンバーが必要となります。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2666、2667

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 未熟児の養育医療給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療給付

サービス・支援詳細

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。ただし、養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での入院治療に限られます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合、自己負担額からマル乳分が差し引かれます。

診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、入院等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費(食費療養費を含む)が給付範囲となりますので、おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

対象者

次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。

出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児
    ・けいれん、運動異常

    ・体温が摂氏34度以下

    ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常

    ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常

    ・強い黄疸(おうだん)

サービス窓口

健康福祉部健康課母子保健係(あきる野市役所 本庁舎 4階)

サービス手続き

健康福祉部健康課母子保健係(あきる野市役所 本庁舎 4階)に申請

必要書類

1から4の書類は健康課母子保健係窓口にてお渡しします。

養育医療給付申請書
養育医療意見書
世帯調書
委任状兼同意書
所得を証明する書類(源泉徴収票など)
保険証の写し(お子様本人、または加入予定の保護者の保険証)
保護者のマイナンバーカード、または個人番号通知カード
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
  ※マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2666、2667

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

母子世帯・父子家庭等の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する方(父母または養育者)もしくは、扶養義務者が所得限度額以上であるときは、手当の全部または一部を支給できません。

月額
1人目   42,290円   42,280円から9,980円
2人目     9,990円  9,980円から5,000円
3人目以降   5,990円   5,980円から3,000円
(児童扶養手当法の改正に伴い、平成29年4月分手当(平成29年8月支給分)より改定)

4月、8月、12月の各10日となります(10日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)。

※支払開始月は、原則として申請書類がそろった月の翌月からとなります。
※物価スライド制の導入(平成29年4月から)

 物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。第1子の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、第2子、第3子以降の加算額にも平成29年4月から導入します。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。 ※所得制限があります。

父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。

 これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

※公的年金…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

次のような場合は手当は支給されません
【児童の要件】
 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
 
【父母の要件】
 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

手当を受けるには、子ども政策課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子ども政策課に確認してください。

必要書類

(1)認印

(2)申請者名義の預金通帳

(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの) 

※児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に本籍がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

●上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2641、2642

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしている手当です。

手当額(月額)
手当等級1級・・・51,450円(平成29年4月から)
手当等級2級・・・34,270円(平成29年4月から)
所得制限があります。
手当額は全国消費者物価指数に応じて随時改定があります。

支給月
4月、8月、11月または12月の各11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前日。支払開始月は、原則として申請した月の翌月以降)

対象者

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当するお子さんを養育している父母または養育者に支給します。所得制限があります。

身体障害者手帳1、2、3級及び4級の一部
愛の手帳1、2、3度程度
手帳を持っていなくても長期安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けるお子さん
※手当の額は、障害の程度により異なります。

次のいずれかに該当するときは支給されません。
父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上の場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる場合

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

必要書類

はんこ
マイナンバー
本人確認書類(運転免許証等)
申請者名義の預金通帳
申請者、対象児童の戸籍謄本 ※特別児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に戸籍謄本がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。
世帯全員の住民票の写し
障がいを証明する書類
課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります。

特別児童扶養手当を申請され認定された方は、次の届出が必要となります。

所得状況届
児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月中旬から8月下旬までの間に全員の方に提出していただきます(8月上旬までに書類を送付します)。

この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください。

有期診断書
支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期は個別に定められます(事前に書類を送付します)。この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を限って支給しているため、期間が切れる時期に改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

障害認定診断書が期間を経過したあとで提出された場合、遅れた期間は手当が支給されません。提出された翌月からの支給となりますので、必ず期限までにご提出ください。

窓口電話番号

042-558-1111 内線2681

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681