【東京都あきる野市/補助金・助成金】 生ごみ減量・堆肥化助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

生ごみ減量・堆肥化助成制度

サービス・支援詳細

生ごみ減量対策として、下記のような助成制度がありますのでご利用ください。
※市内在住の方(1世帯2基まで)

※今までにこの補助金の交付を受けていない方、又は交付を受けて3年を経過した方

※継続的に使用できる方

補助するもの…地上型、埋設型

補助金額…購入金額の2分の1以内(補助限度額地上型2,500円、埋設型4,500円、100円未満切り捨て)

対象者

生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入費の補助
※市内在住の方(1世帯2基まで)

※今までにこの補助金の交付を受けていない方、又は交付を受けて3年を経過した方

※継続的に使用できる方

補助するもの…地上型、埋設型

補助金額…購入金額の2分の1以内(補助限度額地上型2,500円、埋設型4,500円、100円未満切り捨て)

家庭用EM菌生ごみ処理容器の貸出
対象…次の要件を満たす方

※市内在住の方

※継続的に使用できる方

貸与の内容…1世帯2基まで 貸与期間は2年間 貸与期間終了後は無償譲与 EM発酵資材(ボカシ)は自己負担 なお、堆肥を利用するための土地等が必要です。

サービス窓口

あきる野市役所 環境経済部 生活環境課清掃・リサイクル係

必要書類

生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入費の補助・・・
領収書、容器の保証書、印鑑、申請者の口座番号が分かるものを持参し、申請

家庭用EM菌生ごみ処理容器の貸出・・・印鑑を持参し、申請

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2511

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 合併処理浄化槽設置事業補助金

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

合併処理浄化槽設置事業補助金

サービス・支援詳細

公共下水道が当分の間、整備されない地域にお住まいの方で、家を新築する、あるいは現在の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更するなどの場合に、合併処理浄化槽設置に対して工事費用の一部を補助しています。なお、既に単独処理浄化槽をお使いの方で、これから合併処理浄化槽設置のため撤去する場合において、一定の金額を合併処理浄化槽設置補助金に上乗せして補助します。

 この補助事業は、予算の範囲内で実施されますので、予算執行の状況により、年度途中で事業が終了することがあります。

補助金額(限度額)
5人槽・・・・・・444,000円
6~7人槽・・・・486,000円
8~10人槽・・・576,000円
11~20人槽・・・1,092,000円
21~30人槽・・・ 1,860,000円
31~50人槽・・・2,496,000円
既存単独浄化槽撤去費補助金・・・ 90,000円

対象者

補助対象地域
予定処理区域以外
(下水道法事業計画に定める予定処理区域以外の地域)

対象となる建物
専用住宅(主に居住の用に供する建物)または、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
これらの建物に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する場合

対象となる方
対象となる建物を、自らの居住の用に供する方

補助対象浄化槽
高度処理窒素除去型(国の認定を受けたもの)

処理水の放流基準
BOD(生物化学的酸素要求量)
20mg/L以下及びBOD除去率が90%以上
T-N(総窒素量)
20mg/L以下

処理水の放流先
以下に処理水を放流するときは、放流承認の許可が必要です。
河川、都道側溝、市道側溝、私道側溝(地権者の承諾書が別に必要)

地下浸透方式
放流先がない場合、許可を得れば地下浸透ができます。
ただし、浄化槽に付加消毒装置及び浸透ますなどの追加設備が必要です。
BOD、T-N基準 10mg/L以下
地下浸透をしようとするときは、東京都と事前に協議を行い、事前協議書の交付を受けてください。

処理対象人員算定基準
建築物の用途別によるし尿処理対象人員算定基準準用(JIS A 3302)
延床面積<130平方メートル 5人槽
延床面積≧130平方メートル 7人槽
2世帯・大家族住宅 10人槽
※なお、住宅の使用状況により、この算定方法が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、多摩建築指導事務所 建築指導第三課にご相談ください。

サービス窓口

あきる野市役所 環境経済部 生活環境課

サービス手続き

補助金の利用を希望される方は、工事着工前に必ず申請をしてください。事前着工した場合は補助金の対象になりませんので、ご注意ください。

申込方法
合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、必要書類を添付した上で、あきる野市役所内 生活環境課に持参してください。詳しくは、「あきる野市合併処理浄化槽設置事業補助金交付制度について」をご参照ください。

必要書類

合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、必要書類を添付した上で、あきる野市役所内 生活環境課に持参してください。詳しくは、「あきる野市合併処理浄化槽設置事業補助金交付制度について」をご参照ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2515

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 水道の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

水道の助成

サービス・支援詳細

助成額と支給月
 水道料の基本料金相当額(消費税相当分を含む)を助成します。なお、口径が20ミリを超える世帯は、20ミリの基本料金相当額の助成になります。

水道管の呼び径が13ミリの場合は、月額903円
水道管の呼び径が20ミリの場合は、月額1,228円
支給月は、10月、3月となります。

対象者

身体障害者手帳1級、2級又は愛の手帳1度、2度の方がいる世帯で、住民税が非課税の世帯(全員が65歳以上の世帯は高齢者支援課による申請となります。)

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

必要書類

・はんこ
・本人名義の口座
・水道料金の領収書(口径確認のため)

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 福祉電話使用料の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話使用料の助成

サービス・支援詳細

基本料などの定額料金の額
通話料 月60度数まで

対象者

日常生活用具給付等事業による福祉電話を利用している方

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 高齢者福祉電話事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者福祉電話事業

サービス・支援詳細

市の電話を貸与し維持費を助成、または自己所有電話の維持費を助成することにより、高齢者の安否の確認、その他各種の相談を関係機関の協力を得ておこない、高齢者の孤独感の解消および各種サービスの情報を提供します。

対象者

市内に住所を有し、次の各要件に該当する世帯で、定期的に安否の確認をおこなう必要があると認める世帯

 (1) 65歳以上のひとり暮らし世帯または世帯全員が65歳以上である高齢者世帯

 (2) 近隣に親族が居住していないこと。

    (配偶者および2親等以内の血族が、対象世帯の居宅より徒歩で5分程度の距離に居住していないこと。)

 (3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下の世帯

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

必要書類

卓上電話機をお持ちの方は「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

 卓上電話機をお持ちでない方は「福祉電話貸与申請書」及び「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2631

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

 医療機関で支払う申請者および対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。所得によって一部負担があります(住民税課税世帯または非課税世帯かによって一部負担金を除いた額が助成されます)。

※入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。

※都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

対象
 あきる野市内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方

父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は対象外となります
 ・申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得限度額以上の家庭

 ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 ・マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方

 ・生活保護を受給中の方

 ・児童が父母と生計を同じくしているとき

 ・児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

必要書類

(1)認印

(2)申請者名義の預金通帳

(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~11月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・12月の申請の方で今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                                      →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの

 ※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

 ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111 

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費助成

サービス・支援詳細

 医療機関で支払う対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。                                 →通院(柔道整復等の施術を含む)に係る医療費(保険診療分)1回あたり200円(ただし、対象者の負担額が200円に満たない場合は、その満たない額)となります。                                                                                              →入院、調剤及び訪問看護に係る医療費(保険診療分)の自己負担分は無料となります。
※入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。

都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

 市内に在住で義務教育就学(小学校1年生~中学校3年生※15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で国民健康保険や各種社会保険に加入している方が対象となります。

所得制限があります。

 転入などの際は、必ず1ヵ月以内に申請をお願いします。申請がない場合は、さかのぼっての認定はできませんので、ご注意ください。

※ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度をお持ちの方で、一部負担金(自己負担金の1割)の生じる医療証をお持ちの方は、本助成制度の対象となりますので、子ども政策課へご相談ください。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
各種申請は、原則郵送での受付はしておりません。
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

五日市出張所 ※申請のみ

必要書類

(1)認印

(2)対象児の健康保険証

(3)申請者本人の健康保険証(健康保険証で被用者の確認ができない場合は、別途年金加入証明書が必要になります)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

・1月~9月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・10月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの

 ※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

 ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成

サービス・支援詳細

・医療機関で支払う対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します(食事負担金は除く)。
・国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた際の医療費(保険適用分)の一部負担金(自己負担分を除く)の一部を助成します。ただし、入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。
・都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。

対象者

市内に在住で小学校就学前(0歳から6歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で国民健康保険や各種社会保険に加入している方が対象となります。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所※申請のみ

サービス手続き

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出

郵送での申請について
各種申請は、原則郵送での受付はしておりません。
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。

五日市出張所 ※申請のみ

必要書類

(1)認印

(2)対象児童の健康保険証

(3)申請者本人の健康保険証(健康保険証で被用者の確認ができない場合は、別途年金加入証明書が必要になります)

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

1月~9月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
10月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2682

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満の児童で悪性新生物、慢性腎疾患などの対象疾病にかかっているお子さんの医療費を助成します。所得に応じて一部負担金があります。東京都の事業になりますので、詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

対象者

18歳未満の児童で、次の疾患にかかっている方。

1 悪性新生物(がん)

2 慢性腎疾患

3 慢性呼吸器疾患

4 慢性心疾患

5 内分泌疾患

6 膠原病

7 糖尿病

8 先天性代謝異常

9 血液疾患

10 免疫疾患

11 神経・筋疾患

12 慢性消化器疾患

13 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群

14 皮膚疾患群

※18歳に達した時点で、小児慢性特定疾病の医療券をお持ちの方で、引き続き医療を受ける場合は、20歳未満まで延長することができます。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 健康課 母子保健係

必要書類

※申請の際には、マイナンバーが必要となります。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2666、2667

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 未熟児の養育医療給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療給付

サービス・支援詳細

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。ただし、養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での入院治療に限られます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合、自己負担額からマル乳分が差し引かれます。

診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、入院等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費(食費療養費を含む)が給付範囲となりますので、おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

対象者

次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。

出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児
    ・けいれん、運動異常

    ・体温が摂氏34度以下

    ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常

    ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常

    ・強い黄疸(おうだん)

サービス窓口

健康福祉部健康課母子保健係(あきる野市役所 本庁舎 4階)

サービス手続き

健康福祉部健康課母子保健係(あきる野市役所 本庁舎 4階)に申請

必要書類

1から4の書類は健康課母子保健係窓口にてお渡しします。

養育医療給付申請書
養育医療意見書
世帯調書
委任状兼同意書
所得を証明する書類(源泉徴収票など)
保険証の写し(お子様本人、または加入予定の保護者の保険証)
保護者のマイナンバーカード、または個人番号通知カード
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
  ※マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2666、2667