【東京都羽村市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(市制度)

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(市制度)

サービス・支援詳細

月額 12,000円(申請のあった月の分から4月、8月、12月に指定の口座に振り込みます。

対象者

20歳以上の在宅者で、障害者となった年齢が65歳未満の方で、次のいずれかに該当している方。身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度。

サービス窓口

東京都羽村市役所 福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
お問合せフォーム

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(手帳を所持していない方は「障害診断書」)
印鑑
金融機関の口座番号(本人名義)

窓口電話番号

 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線186

窓口郵便番号

205-8601

窓口住所

東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)土曜日・日曜日の窓口業務 ※臨時の取り扱い業務については、事前に広報はむらや市公式サイトなどでお知らせします。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s102000@city.hamura.tokyo.jp

【東京都羽村市/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額 14,580円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。

対象者

20歳未満で重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の方。もしくはそれと同等の疾病・精神障害)の方

サービス窓口

東京都羽村市役所 福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
お問合せフォーム

必要書類

戸籍謄本(羽村市に本籍のある方は不要)
前年所得(1~6月までの申請のときは前々年所得)証明書
金融機関の口座番号(本人名義)
印鑑
診断書(指定の様式が市役所にありますので、取りにお越しください。)
※平成28年1月からはマイナンバー(個人番号)が必要となります。詳しくは担当課まで問い合わせてください。

※医師の診断書をもとに判定にかけるため、障害の状況によっては該当にならない場合もあります。詳しくは問い合わせてください

窓口電話番号

042-555-1111(代表)障害福祉課 障害福祉係(内線172・173・174)

窓口郵便番号

205-8601

窓口住所

東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)土曜日・日曜日の窓口業務 ※臨時の取り扱い業務については、事前に広報はむらや市公式サイトなどでお知らせします。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s102000@city.hamura.tokyo.jp

備考

制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

東京都福祉保健局 障害児福祉手当のページへ(別のサイトに移ります)

【東京都稲城市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費の助成

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の助成

サービス・支援詳細

障害があっても自ら自動車を運転し移動できるよう、教習所によっては積極的に教習を行っています。その際の自動車教習費を下記のとおり助成します。
第一種普通自動車運転免許の場合、教習所などの入所料、教習料などの助成対象経費の
3分の2の額です。ただし次の額を限度とします。
前 年 の 所 得 税 額 0円/1円から42,000円/42,001円から400,000円
助 成 限 度 額 164,800円/144,200円/123,600円

対象者

18歳以上の身体障害者又は知的障害者で、次のすべてに該当する方
(1) 運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1から3級、又は愛の手帳4度以上の方。ただし、内部障害4級、下肢又は体幹機能障害4から5級の方で歩行が困難な方も対象になります。
(2) 引き続き3か月以上稲城市内に居住している方
(3) 本人の前年の所得税の年額が40万円以下の方
(4) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

必ず教習所に入所する前に事前に障害福祉課に相談。

必要書類

身体障害者手帳、印鑑

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111番地

備考

身体障害者又は知的障害者が運転免許を取得する場合、障害の程度により、補装具類を着用したり、車種を限定することにより合格基準に達する場合がありますので、詳しくは下記へお問い合わせ下さい。警視庁府中運転免許試験場 所在地 府中市多磨町3-1-1 TEL 042-362-3591

【東京都稲城市/補助金・助成金】 自動車改造費の助成(運転補助装置の取付)

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成(運転補助装置の取付)

サービス・支援詳細

手足に不自由があっても、ハンドルやアクセル・ブレーキ等を改造し、操作方法を替えることで自ら自動車を運転できます。1台につき133,900円を限度に助成します。
ただし、操向装置、駆動装置などの改造経費に限られます。

対象者

18歳以上の身体障害者で、次のすべてに該当する方
(1) 上肢、下肢または体幹機能障害1・2級の方
(2) 自ら所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置などを改造する必要のある方
(3) 前年の所得が所得制限限度額の範囲内の方

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

必ず改造前に、窓口で申請してください。

必要書類

身体障害者手帳、運転免許証、改造内容を示した見積書、印鑑

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111番地

【東京都稲城市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

重度の心身障害をお持ちの方が病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払う保険の自己負担分の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳1級・2級(内部障害3級を含む)、愛の手帳1度・2度の方
次のいずれかに該当する方は対象になりません。

1 所得制限基準額を超える方
2 健康保険未加入の方
3 生活保護受給者
4 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
5 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
6 新規65歳以上の方(注釈)
注釈:64歳までに、対象となる等級の手帳を取得した方で、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
 1 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
 2 生活保護を受けていた場合
 3 公費により医療費が賄われる施設に入所していたため、心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)の申請をすることができなかった場合

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

必要書類

身体障害者手帳1級・2級(内部障害3級を含む)、愛の手帳1度・2度

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111番地

利用時間・営業時間

手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時

備考

東京都外の医療機関で診療を受けた、または申請後認定までの間に診療を受けたなどの理由により、医療機関窓口でこの制度を利用できなかった場合は、患者氏名・医療点数の記載のある領収書を添付して償還払いを申請してください。
申請書https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/iryouhi_zyosei/marushou.files/marushou-shoukann.pdf

【東京都稲城市/補助金・助成金】 心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付について

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付について

サービス・支援詳細

月単位でタクシー、ガソリン・軽油の料金助成のいずれかを選択していただきます。
各期ごとに最高10,000円(ガソリン使用の場合は200リットル)となります。
注:第1期(4月から7月)、第2期(8月から11月)、第3期(12月から3月)
(1)タクシー料金は使用した料金(運賃のみ助成)
手帳による運賃割引制度(乗車時に手帳を掲示すると料金が1割引になる)を利用した料金の領収書(日付が記入されているもの)が助成の対象となります。運賃割引制度を利用していない領収書は助成の対象外となります。
(2) ガソリン料金は1リットルにつき50円
(3) 軽油料金は1リットルにつき30円
注:各期の途中でのご申請や受給資格喪失された場合、期間内の対象月数×2,500円が支給上限額となります。

次の場合は対象となりません。
(1) 施設に入所されている場合
(2) 通勤・通学・営業にご利用される場合

対象者

手帳の等級が次のいずれかの方
(1) 視覚障害1・2級
(2) 上肢・下肢または体幹機能障害1から3級
(3) 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)1・3級
(4) 内部障害(免疫・肝臓)1から3級
(5) 聴覚障害2級
(6) 愛の手帳1・2度
(7) 脳性麻痺または進行性筋委縮症

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

年3回(8月・12月・4月)の報告により給付します。
下記各期の提出締切日までに状況報告書に燃料費・タクシー料金の領収書を添付して障害福祉課へ申請してください。
第1期:4月から7月分は、 8月10日必着  
第2期:8月から11月分は、12月10日必着
第3期:12月から 3月分は、 4月10日必着       
注:各期の報告期限、必着厳守です。

必要書類

下記を用意して障害福祉課へ申請してください。
(1) 身体障害者手帳または愛の手帳
(2) 本人名義の振込先

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111番地

備考

状況報告書等について

平成28年度より市役所からの年間分の状況報告書の郵送に代わり、下記「状況報告書」と「領収書等添付用紙」の各様式をダウンロードして、申請してください。
また障害福祉課窓口及び平尾・若葉台出張所においても状況報告書等の配布を行っております。こちらもあわせてご利用下さい。なお、お持ちの各様式をコピーしてもご利用いただけます。
注:平尾・若葉台各出張所では状況報告書等の配布及び受領をいたしますが、記載方法に関することは障害福祉課まで直接お問い合わせください。

【東京都稲城市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

支給額
・身体障害者手帳
1・2級→月額15500円
3級→月額12500円
4級→月額5000円

・愛の手帳
1・2・3度→月額15500円
4度→月額12500円

脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
月額15500円

備考:障害等級を変更された方は変更届を提出する必要があります。

対象者

20歳以上で、身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方、愛の手帳1度から4度をお持ちの方、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
注意:支給制限に該当する方は支給されません。

次のいずれかに該当する方は対象になりません。

1 所得制限基準額を超える方
2 施設に入所している方
3 65歳以上で新規に手帳を取得された方(注釈)
注釈:64歳までに、対象となる等級の手帳を取得した方で、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
 1 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
 2 施設に入所していたため、心身障害者福祉手当の申請をすることができなかった場合
 3 所得制限基準額を超えていたために支給を受けられなかった場合

所得制限基準額
・扶養親族等の数
0人→3,604,000円
1人以上の場合
3,604,000円に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族があるときは1人につき250,000円をその額に加算した額)

備考:控除等の詳細につきましては障害福祉課まで問い合わせてください。

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)

サービス手続き

申請する場合には、事前に障害福祉課に相談。

必要書類

1 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳をお持ちの方のみ)
2 印鑑
3 本人名義の預金口座の分かるもの
4 年金を受けているときは、その証書やその金額の分かるもの

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111

利用時間・営業時間

手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時

【東京都稲城市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

支給額 
・月額 26,830円(平成28年4月分より改定)

対象者

▼対象者
・20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常の生活において常時特別の介護を必要とする方。(おおむね身体障害者手帳手帳1,2級、愛の手帳1,2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)

▼対象となる障害の程度
次の1から4のいずれかに該当する方。
1、下記の(1)から(7)に規定する障害が2つ以上存在する方
2、下記の(1)から(7)に規定する障害が1つ存在し、かつ、それ以外の障害基礎年金の2級程度の障害が2つ存在し、あわせて3つの障害が存在する方
3、下記の(3)から(5)に規定する障害が1つ存在し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度である方
4、下記の(6)から(7)に規定する障害が1つ存在し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度である方

(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

▼支給制限
・次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせてください。
1、所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
2、施設に入所されている方
3、病院または診療所に3カ月を超えて入院中の方
注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人または配偶者・扶養義務者の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。
・所得制限限度額表、控除額表
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/tokubetushougaishateate.html

▼所得制限限度額
次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
受給資格者の所得
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、一人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族等があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)

サービス手続き

申請する場合には、事前に障害福祉課に相談

必要書類

1 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳をお持ちの方のみ)
2 特別障害者手当認定診断書(指定様式)
3 受給資格者の戸籍の全部(個人)事項証明
4 印鑑
5 本人名義の預金口座(郵便局以外)の分かるもの
6 年金を受けているときは、その証書やその金額の分かるもの

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111

利用時間・営業時間

手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時

【東京都稲城市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額 14,600円(平成28年4月分より改定)

対象者

対象者
・20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方(身体障害者手帳1級または2級の一部程度や愛の手帳1度または2度程度の方。あるいはこれらと同程度の疾病、精神障害の方。)

対象となる障害の程度
・次の障害のいずれかに該当するもの(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1)
(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限
次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
1 所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
2 施設に入所されている方
3 障害を支給事由とする公的年金を受けている方
注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。
所得制限限度額表、控除額表
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/shougaijihukusiteate.html

次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
1 扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。
2 扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。
3 扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)

サービス手続き

申請する場合には、事前に障害福祉課に相談。

必要書類

1 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳をお持ちの方のみ)
2 障害児福祉手当認定診断書(指定様式)
3 受給資格者の戸籍の全部(個人)事項証明
4 印鑑
5 本人名義の預金口座の分かるもの
6 年金を受けているときは、その証書やその金額の分かるもの

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111

利用時間・営業時間

手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時

【東京都稲城市/補助金・助成金】 特殊疾病患者見舞金

エリア

東京都稲城市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病患者見舞金

サービス・支援詳細

支給額
月額 5,000円

支給月
前月までの4カ月分(満額20,000円)を次の支給月に支給します。
6月( 2月から5月分)
10月( 6月から9月分)
2月(10月から1月分)

対象者

次の条件のいずれにも該当する方
稲城市に住所がある方。
特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちで負担上限額が0円でない方。または対象疾病のマル都医療券をお持ちである方。(対象疾病については下記参照)
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/tokushu_sippei.html

次のいずれかに該当する方は特殊疾病見舞金を受給することはできません。
心身障害者福祉手当を受給している方
児童育成手当条例に基づく障害手当を受給している方

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)

サービス手続き

次のすべてのものを持参して、障害福祉課窓口で申請してください。
1 対象医療券(医療券の申請時に同時に申請される方は必要ありません)
2 振込先となる口座の分かるもの(本人名義のもの)
3 印鑑

必要書類

申請に必要なもの
1 対象医療券(医療券の申請時に同時に申請される方は必要ありません)
2 振込先となる口座の分かるもの(本人名義のもの)
3 印鑑

窓口電話番号

042-378-2111

窓口郵便番号

206-8601

窓口住所

東京都稲城市東長沼2111

利用時間・営業時間

手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時