【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(区分:都制度 )

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(区分:都制度 )

サービス・支援詳細

手当額 月額:60,000円

支払方法
毎月、障害者本人または代行者の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身に障害のある次のいずれかに該当するかた。(65歳以上の新規申請を除く)
1.重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とするかた
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
3.重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のあるかた

手当の申請ができない方
1.受給者本人(20才未満のかたについては、扶養義務者)の前年中(1~10月は前々年中)の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.65歳以上で新規の方
3.施設に入所しているとき
4.病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき

(注)次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管疾患、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6カ月以上経過していない方(一般に発症から6カ月以上経過していないと障害が固定していないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に1歳6カ月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが困難です。)

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.住民票
4.受給者本人(20才未満のかたについては、配偶者又は扶養義務者)の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 児童育成手当 (区分:都制度 )

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当
(区分:都制度 )

サービス・支援詳細

該当児童1人につき 月額:13,500円

支給方法
申請のあった月の翌月分から6月・10月・2月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

対象者

都内に住所があり、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童で次のいずれかの状態にある児童を扶養しているかたです。
1.父母が離婚、婚姻によらないで生まれたなど
2.父又は母が死亡
3.父又は母が重度の障害者(身体障害者手帳1級・2級程度)
4.父又は母が生死不明 
5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている状態
6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている状態
7.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童

支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.保護者の前年の所得が、下記別表の限度額以上のとき
2.児童が児童福祉施設に入所しているとき
3.児童が父及び母と生計を同じくしているとき
4.児童が父及び父の配偶者又は母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者を含みます。)

▼児童育成手当所得限度額表
受給者本人の所得による制限(平成14年6月以降適用)
扶養親族の数/所得額
 0人/3,604,000円
 1人/3,984,000円
 2人/4,364,000円
 3人/4,744,000円
 4人/5,124,000円
 5人/5,504,000円
改訂時期は、平成14年6月。

サービス窓口

武蔵村山市役所
子育て支援課の窓口で申請

サービス手続き

子育て支援課の窓口で申請

必要書類

1.身体障害者手帳(父又は母が重度の障害者の場合)
2.印鑑
3.所定の診断書(1の手帳で障害程度が確認できないとき)
4.保護者名義の銀行等通帳(ゆうちょ銀行は除く)
5.保護者の前年の(非)課税証明書(1月から5月は前前年)
6.戸籍謄本

窓口電話番号

042-565-1111(代表)

窓口郵便番号

208-0004

窓口住所

東京都武蔵村山市本町1-1-1

利用時間・営業時間

【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 子育て支援課 手当・医療グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_04a

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害) (区分:都制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害)
(区分:都制度)

サービス・支援詳細

支給額 該当児童1人につき月額:15,500円

支給方法
申請のあった月の翌月分から6月・10月・2月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

対象者

都内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養しているかたです。
1.身体障害者手帳1級・2級の身体障害
2.愛の手帳1度から3度の知的障害
3.脳性まひ又は進行性筋萎縮症(しんこうせいきんいしゅくしょう)を有するもの

支給制限
1.保護者の前年の所得が 下記別表の限度額以上のとき
2.児童が児童福祉施設に入所しているとき

なお、心身障害者福祉手当との併給はできません。

▼児童育成手当所得限度額表
受給者本人の所得による制限(平成14年6月以降適用)
扶養親族の数/所得額
 0人/3,604,000円
 1人/3,984,000円
 2人/4,364,000円
 3人/4,744,000円
 4人/5,124,000円
 5人/5,504,000円
改訂時期は、平成14年6月。

サービス窓口

武蔵村山市役所
子育て支援課

サービス手続き

子育て支援課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.保護者名義の銀行等の通帳(ゆうちょ銀行を除く)
4.保護者の前年の(非)課税証明書(1月から5月は前前年)

窓口電話番号

042-565-1111(代表)

窓口郵便番号

208-0004

窓口住所

東京都武蔵村山市本町1-1-1

利用時間・営業時間

【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 子育て支援課 手当・医療グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_04a

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 児童扶養手当 (区分:国制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当
(区分:国制度)

サービス・支援詳細

支給額(平成29年4月1日改正)
▼全部支給 月額:42,290円(第1子)
(注)上記金額に、第2子は9,990円、第3子以降は5,990円加算されます。

▼一部支給
【本体額】
所得に応じて月額42,280円から9,980円まで10円きざみの金額。
具体的には、
 •手当額(児童1人)=42,280円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0186705(算出された数字は10円未満四捨五入)

【子加算額(第2子の場合)】
所得に応じて月額9,980円から5,000円まで10円きざみの金額。
具体的には、
 •子加算額=9,980円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0028786(算出された数字は10円未満四捨五入)

【子加算額(第3子以降の場合)】
所得に応じて月額5,980円から3,000円まで10円きざみの金額。
具体的には、
 •子加算額=5,980円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0017225(算出された数字は10円未満四捨五入)

▼支給方法
申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる者(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害を有する児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童
6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき

(注) 平成26年12月1日から、公的年金受給者に対する手当の取り扱いが変更になりました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、 年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

5.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき
6.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
7.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
8.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童

支給制限
父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき なお、所得には養育費の80%を加算します。

受給資格者本人の所得による制限及びその扶養義務者等の所得による制限(平成14年8月以降適用)
養親族の数/受給資格者本人:手当全額支給/受給資格者本人:手当一部支給/配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
  0人 /19万円 /192万円/ 236万円
  1人 /57万円 /230万円 /274万円
  2人 /95万円 /268万円 /312万円
  3人 /133万円 /306万円 /350万円
  4人 /171万円 /344万円 /388万円
  5人以上 /1人につき38万円加算 /1人につき38万円加算 /1人につき38万円加算

サービス窓口

武蔵村山市役所
子育て支援課の窓口で申請

サービス手続き

子育て支援課の窓口で申請

現況届について
児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。8月ごろに児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。

必要書類

1.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
2.印鑑
3.申請者の口座が確認できるもの(銀行等の通帳等)
4.転入者の場合は申請者及び扶養義務者の所得証明書又は(非)課税証明書(所得、扶養人数、控除の種別及び金額がわかるもの。 公簿で確認できる場合は不要です。)
5.所定の診断書(父又は母に重度の障害がある場合。診断書を省略できる場合があります。)

支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。

窓口電話番号

042-565-1111(代表)

窓口郵便番号

208-0004

窓口住所

東京都武蔵村山市本町1-1-1

利用時間・営業時間

【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 子育て支援課 手当・医療グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_04a

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 自動車改造費助成

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成

サービス・支援詳細

自らが所有し運転する自動車の操向及び駆動装置の改造費の一部を助成します。

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

自立支援医療(育成医療)は次の5つの要件全てに該当した児童の医療費の一部を助成するものです。
住民税額により保護者の方に自己負担があるほか、保護者には所得制限があります。
給付につきましては、事前申請が原則となりますので、治療の予定が決まりましたら、早めに申請されますようお願いいたします。 

対象者

1.保護者が武蔵村山市に在住し、児童が18歳未満であること
2.身体に肢体不自由、心臓障害等の機能障害があること
3.手術等により確実な治療効果が期待できること
4.市民税(所得割)が23万5千円未満であること
5.指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

申請に必要な書類 
•自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
•意見書
•世帯調書
•市都民税課税証明書
•健康保険証の写し

その他
•市都民税課税証明書は4~6月の申請は前年度、7月以降は当該年度のものが必要です。また、国民健康保険の方は、保険に加入している方全員の分が、国民健康保険以外の方は、被保険者(保険料の支払義務者)の分が必要です。
•住民税非課税世帯の場合には、健康保険の種類にかかわらず、世帯全員の住民税非課税証明書が必要です。
•健康保険証は、国民健康保険の方は保険加入者全員分、国民健康保険以外の方は、被保険者(保険料の支払義務者)と児童の分が必要です。

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第二グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03c

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 更生医療費助成制度

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

更生医療費助成制度

サービス・支援詳細

障害を軽減又は除去するための医療を給付します。

東京都心身障害者福祉センターの判定又は要否意見書に基づき、市が医療受給者証を発行します。
その医療券の範囲以内で助成します。
また、給付期間は基本的に90日間とします。(人工透析など例外は除く)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上のかた

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請
(注)満18歳未満のかた(育成医療)は、窓口が異なります。

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 運転免許取得費助成

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

運転免許取得費助成

サービス・支援詳細

運転免許取得費用の一部を助成します。

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 ガソリン費等助成

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

ガソリン費等助成

サービス・支援詳細

ガソリン費・軽油費の一部を助成します。
本人(20歳未満の方については世帯の生計中心者)の所得状況により受給に所得制限があります。

対象者

自ら運転をする心身障害者、または心身障害者のために同居の家族が運転する場合
4級以上の身体障害者または4度以上の知的障害者(福祉タクシー券の交付を受けていない方が対象となります)

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

1から6の書類を障害福祉課に提出してください。

必要書類

1.心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格認定申請書(1号様式) 
印鑑が必要となります
2.支払金口座振替依頼書
印鑑が必要となります
3.車検証の写
4.免許証の写
5.障害者手帳の写
6.本人の前年(6月までは一昨年)の所得を証する書類。
(20歳未満の場合は世帯の生計中心者のもの)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都東久留米市/補助金・助成金】 児童育成手当(都の制度) 障害手当

エリア

東京都東久留米市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(都の制度)
障害手当

サービス・支援詳細

手当額(月額)
障害手当:児童1人につき15,500円

対象者

障害手当

次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。

(ア)知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
(イ)身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
(ウ)脳性麻痺または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係

必要書類

受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。

児童扶養手当と合わせて申請する場合に、共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、必ず事前にお問い合わせください。

1.印鑑(朱肉を使うもの)
2.申請者名義の口座のわかるもの
3.申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード、その他必要書類)注意:児童の障害を事由とする場合は不要です。
次の書類は東久留米市の住民登録日によっては必要となる場合があります。
4.所得証明書 注意:源泉徴収票などによる代用はできません。
5.(1)または(2)による確認
(1)個人番号カード
(2)個人番号が確認できるもの※1+本人確認書類※2
※1「通知カード」または「個人番号付きの住民票」
※2「運転免許証」、「パスポート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療
育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の顔写真付きの本人確認書類
※上記の本人確認書類※2を提示できない場合、「健康保険証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」等を2点提示していただく必要があります。
※申請の際に対象児童の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:受給要件によっては、他の書類が必要ですので、お問い合わせください。

窓口電話番号

042-470-7736

窓口郵便番号

203-8555

窓口住所

東京都東久留米市本町3-3-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashikurume.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=g070402