【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当 (区分:国制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当
(区分:国制度)

サービス・支援詳細

支給額
1級 月額:51,100円
2級 月額:34,030円

支給方法
申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

対象者

支給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。
1.精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
2.身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき 

支給制限
1.請求者本人の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき
3.受給者及び児童が日本国内に住所がないとき
4.児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

児童扶養手当との併給は可能です。

特別児童扶養手当所得限度額表
受給者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者の所得による制限(平成14年8月以降適用)

扶養親族の数/受給者本人/配偶者・扶養義務者

  0人 /4,596,000円 /6,287,000円
  1人 /4,976,000円 /6,536,000円
  2人 /5,356,000円 /6,749,000円
  3人 /5,736,000円 /6,962,000円
  4人 /6,116,000円 /7,175,000円
  5人 /6,496,000円 /7,388,000円
  6人 /1人につき38万円加算 /1人につき21万3000円加算

サービス窓口

武蔵村山市役所
子育て支援課の窓口で申請

サービス手続き

子育て支援課の窓口で申請

現況届について
特別児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。8月ごろに特別児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。

必要書類

1.身体障害者手帳・愛の手帳
2.印鑑
3.所定の診断書(手帳で障害程度が確認できないとき)
4.戸籍謄本
5.住民票の写し
6.保護者名義の預金通帳
7.受給者本人や扶養義務者等の前年の(非)課税証明書

1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(7は不要)

窓口電話番号

042-565-1111(代表)

窓口郵便番号

208-0004

窓口住所

東京都武蔵村山市本町1-1-1

利用時間・営業時間

【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 子育て支援課 手当・医療グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_04a

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 難病患者等医療費助成制度

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者等医療費助成制度

サービス・支援詳細

この制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

対象者

(1) 指定難病又は都単独疾病にり患している方(当該疾病の診断基準を満たす方)
(2) 次のア又はイのいずれかに該当する方
 ア その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
 イ 上記アに該当しないが、高額な医療を継続することが必要であると認められる方※

※具体的には、申請する疾病に対する医療等に関する費用の総額(医療費等の10割)が33,330円を越える月が、年間(申請日の属する月以前の12か月以内。発症日が当該期間内の場合は、発症日以降。)3回以上ある方。

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

既に認定されている方へ
東京都では従来10月に一斉更新を行ってきましたが、難病法施行に伴い、対象者の増加が見込まれることから、申請月ごとに有効期限を設定し、その有効期限に合わせて、更新申請を受付けます。

制度内容については、東京都福祉保健局のホームページ又は市障害福祉課にご確認の上、必要書類一式を揃えて、市障害福祉課までお越しください。

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 生活介護 第二えのき園

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

第二えのき園

サービス・支援詳細

主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います

対象者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

サービス窓口

特定非営利活動法人えのき

窓口電話番号

042-516-9315

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園3-84-1

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害児医療費助成制度 (区分:市制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害児医療費助成制度
(区分:市制度)

サービス・支援詳細

助成の範囲
▼住民税非課税のかた
  入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
▼住民税課税のかた
  総医療費の1割分(上限あり)と入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。

対象者

武蔵村山市に住所を有し、又は外国人登録をしている国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 3級から6級(3級は内部障害を除く)を持っている18歳未満の児童の保護者
2.愛の手帳 3度・4度を持っている18歳未満の児童の保護者

(注釈)保護者とは,児童の親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。

助成対象外
1.保護者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.生活保護を受けているかた
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
4.施設に入所している児童の保護者
5.他の地方公共団体の条例等の規定により、この制度と同内容の給付を受けているかた

都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
 0人/3,604,000円
 1人/3,984,000円
 2人/4,364,000円
 3人/4,744,000円
 4人/5,124,000円
 5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

助成方法(償還払い)
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証等を持って
障害福祉課(市民総合センター内)で払い戻しの請求をしてください。
後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます(償還払い)。

必要書類

1.身体障害者手帳・愛の手帳又は知的障害者更生相談所等の発行する判定書
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.保護者名義の銀行等の通帳
5.保険世帯主の前年の(非)課税証明書

1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(5は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)(区分:都制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)(区分:都制度)

サービス・支援詳細

助成の範囲
▼住民税非課税のかた
入院時の食事代がかかります。
入院時の食事代は負担し、その他の保険診療分は助成いたします。

▼住民税課税のかた
患者負担限度額と食事代がかかります(限度額等は下表)。
•原則、総医療費の1割分と入院時の食事代がかかります。
•その他の保険診療分は助成いたします。
•食事代の減額申請については、現在加入している保険者で行ってください。

▼受診方法
・心身障害者医療制度を扱う都内の病院
  健康保険証とマル障受給者証を都内の医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
・心身障害者医療制度を扱わない都外の病院
   医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証・ マル障受給者証を持って障害福祉課で払い戻しの請求をしてください。後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます。

対象者

国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 1級・2級、内部障害3級のかた
2.愛の手帳 1度・2度のかた

助成対象外
1.本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.医療保険未加入のかた
3.生活保護を受けているかた
4.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
5.施設に入所しているかた
6.65歳以上の新規申請者(前住所地の受給者を除く)

都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
 0人/3,604,000円
 1人/3,984,000円
 2人/4,364,000円
 3人/4,744,000円
 4人/5,124,000円
 5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.受給者本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当 (区分:市制度)

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当
(区分:市制度)

サービス・支援詳細

支給額 月額:7,700円

支給方法
申請のあった月分から4月・8月・12月の20日頃本人名義の口座へ振り込む。

対象者

20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有するもの。ただし、65歳以上の新規申請を除きます。
1.身体障害者手帳3級・4級の身体障害
2.愛の手帳4度の知的障害

支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき

(本人及び配偶者又は扶養義務者)
扶養親族/所得額
0人   3,604,000円
1人   3,984,000円
2人   4,364,000円
3人   4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.受給者本人の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区分:都制度

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区分:都制度

サービス・支援詳細

支給額 月額:15,500円

支給方法
申請のあった月分から4月・8月・12月の20日頃本人名義の口座へ振り込む。

対象者

20歳以上で心身に次のいずれかの程度の障害を有するもの。ただし、65歳以上の新規申請を除きます。
1.身体障害者手帳1級・2級の身体障害
2.愛の手帳1度から3度の知的障害
3.脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき

支給制限
1.本人の前年の所得が 下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき

(本人及び配偶者又は扶養義務者)
扶養親族/所得額
0人   3,604,000円
1人   3,984,000円
2人   4,364,000円
3人   4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など) 
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.受給者本人の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 小児慢性疾患医療費助成

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患医療費助成

概要URL

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/shippei/1000651.html

http://mmshakyo.in.coocan.jp/地域福祉支援担当/地域福祉支援担当.htm#福祉サービス

サービス・支援詳細

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者

1.武蔵村山市内に住民登録又は外国人登録がされていること。
2.18歳未満のかた(ただし、既に医療券の交付を受けている方で、18歳以降も継続して更新手続をされたかたに限り、20歳未満まで延長できます)
3.健康保険に加入しているかた(被扶養者を含む。)

対象疾病について
東京都福祉保健局のページを参照してください。

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

1.申請書兼同意書
2.小児慢性疾患医療意見書(発行から3カ月以内)
3.住民票(患者と申請者の続柄がわかるもの)(発行から3カ月以内)
4.健康保険証の写し
5.成長ホルモン治療用意見書

(注釈1)成長ホルモン治療を行う場合は、(5)を追加してください。
(注釈2)医療意見書の種類は以下の種類があります。
•悪性新生物
•慢性腎疾患
•ぜんそく(1カ月以上入院の場合)
•慢性心疾患
•内分泌疾患
•膠原病
•糖尿病
•先天性代謝異常
•慢性血液疾患
•神経・筋疾患

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 障害児福祉手当 (区分:国制度 )

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当
(区分:国制度 )

サービス・支援詳細

支給額 月額:14,580円

支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月の10日頃本人名義の口座へ振り込みます。

対象者

20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障害)にあるかた

支給制限
1.受給者本人や扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき
3.障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき

障害児福祉手当・特別障害者手当及び経過的福祉手当の所得限度額
基本所得(単位:円)
扶養親族/本人所得額/配偶者及び扶養義務者所得額
 0人 /3,604,000/6,287,000
 1人 /3,984,000/6,536,000
 2人 /4,364,000/6,749,000
 3人 /4,744,000/6,962,000
 4人 /5,124,000/7,175,000
 5人 /5,504,000/7,388,000

(障害児福祉手当の障害基準)
特別児童扶養手当等に関する法律施行令(下記10項目)に定める障害のいずれか1つを有する20歳未満の児童。
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの。
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
4.両上肢のすべての指を欠くもの。
5.両下肢の用を全く廃したもの。
6.両大腿を2分の1以上失ったもの。
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有しているもの。
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(心臓機能障害など)
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(知的障害は、おおむねIQ20以下)
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(知的障害は、おおむねIQ35以下)

上記は身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1・2度とこれらと同程度の精神障害。

補足説明

8.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状」とは
シモンズ・シーハン・アジソン病 糖尿病 慢性すいえん 重度筋無力症など3カ月以上安静を要するもの。

10.「病状又は精神の障害が重複する場合」とは
知的障害IQ35以下(3度)又は両眼 両耳 要介助の肢体不自由又は多発性関節リュウマチ 等の病気の重複。

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.《障害児福祉手当》の診断書
(注釈)診断書は指定のものなので、事前に障害福祉課の窓口に取りにきてください。
5.受給者本人や扶養義務者の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(5は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

【東京都武蔵村山市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(区分:都制度 )

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(区分:都制度 )

サービス・支援詳細

手当額 月額:60,000円

支払方法
毎月、障害者本人または代行者の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身に障害のある次のいずれかに該当するかた。(65歳以上の新規申請を除く)
1.重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とするかた
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
3.重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のあるかた

手当の申請ができない方
1.受給者本人(20才未満のかたについては、扶養義務者)の前年中(1~10月は前々年中)の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.65歳以上で新規の方
3.施設に入所しているとき
4.病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき

(注)次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管疾患、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6カ月以上経過していない方(一般に発症から6カ月以上経過していないと障害が固定していないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に1歳6カ月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが困難です。)

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請

必要書類

1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.住民票
4.受給者本人(20才未満のかたについては、配偶者又は扶養義務者)の前年の(非)課税証明書

(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(4は不要)

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b