【東京都小金井市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度(1級~6級)に応じて、手当金が支給される。

対象者

・障害等級1~6級に該当する者。(所得制限など一定の制限事項あり)

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

身体障害者手帳の申請時に合わせて案内される

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

手当月額26,830円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

 身体や精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方。具体的には次のとおりです。
(1)重複障がい
   一つの障がいにつき身体障害者手帳2級程度の障がいが二つある場合、またはそ
   の一つと知的障がいその他の疾病によるこれと同等の状態が重複している場合。
(2)三重障害
   一つの障がいにつきおおむね身体障害者手帳1級程度の障がいがあり、加えて2級
   程度の障がいが二つある場合、またはその一つと知的障がい、その他の疾病によ
   るこれと同等の状態が重複している場合。
(3)アからウのいずれかに該当する場合
 ア.精神障がい
   食事、用便の始末、衣類の着脱、簡単な買物、家族との会話、家庭以外の人との
   会話、刃物、火の危険、戸外での危険から身を守ること(交通事故)のすべてに
   ついてほとんど一人でできない方。
 イ.肢体不自由
   タオルを絞る、ひもを結ぶ、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンをと
   める、すわる、たちあがる、階段の昇降のすべてについてほとんど一人ではで
   きない方。
 ウ.内部障がい
   絶対安静状態で終日横になっている状態の方。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

手当月額14,600円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度の方および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の方

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

 重度障がい児(おおむね身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度)は手当月額51,500円・中度障がい者(おおむね身体障害者手帳3級、愛の手帳3度)は手当月額34,300円を4月・8月・11月にそれぞれ前月までの4か月分を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座へ振り込みます。
 なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または扶養者の方。一部を除き手当用診断書により判定されます。
(1)精神の発達が遅滞しているか、精神の障がいがあり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から4度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。
(2)身体に重度、中度の障がいや長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障害)。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となります(一部診断書省略可)ので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円を、毎月本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった当月分から支給します。この手当に認定された方は「特別障害者手当」か「障害児福祉手当」の国手当も認定されます。診断書は不要ですが、申請が必要です。

対象者

次のいずれかに該当する方。東京都心身障害者福祉センターの判定医の診断を受けていただきます。
(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方。
(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。
(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。一度ご相談ください。
なお、窓口に申請案内のパンフレットがあります。

必要書類

相談時説明

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

備考

東京心身障害者福祉センターのホームページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html)にも詳細記載有

【東京都小金井市/補助金・助成金】 難病者福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

難病者福祉手当

サービス・支援詳細

指定する難病等の治療を受けている市民の方に、福祉手当を支給します。
月額7,000円
■支給月
3月、7月、11月末日
それぞれ、当月までの4か月分ずつを口座にお振込みします。
なお、支給開始は、申請のあった月分からです

対象者

指定する難病等の治療を受けている市民

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

難病医療費等助成制度の申請時に、同時にご案内します。

必要書類

1)難病者福祉手当受給資格認定申請書
 自立生活支援課窓口で配布しています
2)対象疾病に罹患していることを証明するもの
 難病医療費等助成制度の医療券など

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都町田市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

手当額:月額60,000円
審査の結果、認定になりますと、申請した月分から支給されます。

対象者

町田市に住民登録のある65歳未満の方(一部例外有)で、次の1~3のいずれかに該当する方

1.重度の知的障がい(下記参照)で常時著しい精神症状のある方

重度の知的障がいだけでは対象になりません。問題行動が多い、難治性のてんかんなどの著しい精神症状をともなう方が対象です。

2.重度の知的障がい(下記参照)であって、重度の身体障がいが重複している方

重度の知的障がいとはおおむね愛の手帳1~2度相当です。

3.両上肢及び両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度の身体障がいを有する方

機能が失われているとは、回復困難な重度の身体障がいにより、全く実用に供せない状態です。そのため、病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失った場合は該当しません。

以下の方は対象になりません

・所得額(20歳未満は父母のうち所得の高い方、20歳以上は障がい者本人所得)が限度額を超えている方
・施設に入所している方
・3ヶ月以上継続して入院している方
・国立療養所(一般病床以外)、国立保養所に入院している方
・65歳以上の方(以前、この手当を受給していたり、施設入所等により申請ができなかったなどの場合は、65歳以上でも申請できることもございますので、詳細はお問い合わせください)
※知的障がいとはほぼ18歳までの発達期におきた障がいをいいます。精神障がい及び認知症などによるものは除かれます。

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・障がい者ご本人の住民票(続柄入りのもの)
・1月2日以降町田市に転入の方は所得証明書(障がい者が20歳未満の方は父母のもの、20歳以上の方は障がい者ご本人のもの)
1月~10月申請:前々年所得
11月~12月申請:前年所得
2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

【東京都町田市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額:1級:月額51,450円
2級:月額34,270円
審査の結果、認定になりますと、申請の翌月分から支給されます。

対象者

町田市に住民登録のある方で、以下のいずれかに該当する児童を養育している方

・おおむね身体障害者手当1級~3級の方
・おおむね愛の手帳1度~3度の方
・日常生活に著しい制限を受ける程度の障がい・精神障がいの方
以下の方は対象になりません

・児童が施設に入所している方
・児童が障がいを理由とする年金を受けている方

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・請求者及び児童(障がい者)の戸籍謄本
・世帯全員の住民票(世帯主との続柄、本籍の入ったもの)
・所定の診断書(手帳にかえられる場合あり)
・1月2日以降町田市へ転入の方は所得証明書
1月~6月申請:前々年所得
7月~12月申請:前年所得
・振込先口座のわかるもの(申請者名義のもの)
2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

【東京都町田市/補助金・助成金】 児童育成手当(障がい手当)(都制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障がい手当)(都制度)

サービス・支援詳細

手当額:月額  15,500円

対象者

・20歳に達する月までの間にある次の児童を養育している保護者
 身体障害者手帳1級~2級の児童
 愛の手帳おおむね1度~3度の児童
 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
・児童が児童福祉施設等に入所していないこと
・保護者の所得が限度額を超えないこと(所得限度額表)

サービス窓口

子ども生活部 子ども総務課

必要書類

・障害者手帳または所定の診断書
・1月2日以降町田市へ転入の方は所得証明書
1月~4月申請…前々年所得
5月~12月申請…前年所得
・振込先口座の分かるもの(請求者名義のもの)
※20歳以上は大人の障がい手当がありますのでお問い合わせください。わたしの便利帳(第七章「障がいのある方に」)でもご覧になれます。20歳以上の方を対象とした手当には、障がい者ご本人だけの所得を審査し、保護者の所得は審査しないものもあります。

窓口電話番号

042-724-2143

【東京都町田市/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額:月額14,580円
審査の結果、認定になりますと、申請の翌月分から支給されます。
2月、5月、8月、11月の各10日に前3ヶ月分ずつ振込します。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります)

対象者

町田市に住民登録のある20歳未満の方で、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1級および2級の一部
・愛の手帳1度および2度の一部
・常時介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいのある方

以下の方は対象になりません

・施設に入所している方
・障がいを理由とする年金を受けている方

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・所定の診断書
・1月2日以降町田市へ転入の方は所得証明書
1月~6月申請:前々年所得
7月~12月申請:前年所得
・振込先口座の分かるもの(障がいのある方のもの)
2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。