【東京都町田市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付制度(屋内移動設備)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付制度(屋内移動設備)

サービス・支援詳細

天井移動型リフト(工事を伴うものに限る)
※介護保険でレンタルできるリフトは対象外です(介護保険に該当する方)。
階段昇降機(屋内のみ)

基準額
機械本体:97万9000円
設備費:35万3000円
※原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

対象者

次の全てを満たす方

・学齢児以上である
・歩行ができない状態である
・上肢、下肢、もしくは、体幹に係る障がいの等級が1級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.改善前と改善後の図面
4.改善前の写真
5.工事計画書
6.工事見積書
7.家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
8.家屋賃貸契約書の写し(借家の場合のみ)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22

【東京都町田市/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

2017年度(平成29年度)の障害基礎年金額

1級障害:974,125円(年額)
2級障害:779,300円(年額)

※障害基礎年金の1級、2級は、障害基礎年金専用の診断書等をもとに決定されます。そのため、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なる場合があります。

障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、「子の加算額」があります。子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。

子の加算額(年額)
1人目及び2人目:各224,300円
3人目以降:各74,800円

対象者

1.国民年金加入中や、20歳前の期間または60歳以上65歳未満の間に障がいの原因となった病気などの初診日があること。
2.障がい認定日に国民年金法施行令の障害等級の1級または2級の障がい状態にあること。
3.初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間も含む)が3分の2以上であること。または、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。

サービス窓口

厚生年金保険:八王子年金事務所、または街角の年金相談センター町田

共済組合:共済組合
国民年金:第3号被保険者 八王子年金事務所、または街角の年金相談センター町田
国民年金:第1号被保険者 任意加入被保険者 保険年金課国民年金係
未加入:20歳前(厚生年金・共済を除く)
60歳から65歳まで(ただし、加入終了+国内在住)  保険年金課国民年金係

サービス手続き

障害基礎年金の請求にあたっては、病歴などご本人のプライバシーに深く立ち入ることになります。また、お尋ねする内容が多岐にわたり、お時間をいただくことになります。そのため、原則電話対応のみでは、障害基礎年金の請求手続きを行っておりません。
お手数ですが、本人または家族の方が窓口にお越しのうえ、障害基礎年金の請求手続きをお願いします。

障害基礎年金を受給できるようになったら

障害基礎年金を受給できるようになると、保険料が法律で免除になる法定免除もしくは納付を行う納付申出の手続きが必要となります。障害基礎年金の年金証書をお持ちになって、保険年金課国民年金係でお手続きください。
障がいの状態によって、数年ごとに診断書の提出が必要な場合があります。必要な時期に日本年金機構から用紙が送られてきますので、忘れずに手続きをしてください。
初診日が20歳前の傷病で障害基礎年金を受給している人は、毎年7月に所得状況届を提出する必要があります。日本年金機構から用紙が送られてきますので、忘れずに手続きをしてください。

【東京都町田市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付制度(中規模改修)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付制度(中規模改修)

サービス・支援詳細

・浴槽の取り替え
・流しの取り替え
・玄関の段差解消機の設置
(介護保険に該当する方は段差解消機自体の費用は給付しません)

基準額
64万1000円

※原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

対象者

次の全てを満たす方

・学齢児以上65歳未満である
・下肢もしくは体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から2級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
【介護保険2号に該当する方】
介護保険2号に該当される方は、介護保険による給付を受けてなお不足する場合に、中規模改修の給付を受けることができます。

介護保険加入者(被保険者)
介護保険2号についてはこちらをご覧ください。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.改善前と改善後の図面
4.改善前の写真
5.工事計画書
6.工事見積書
7.家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
8.家屋賃貸契約書の写し(借家の場合のみ)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22

【東京都町田市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成(マル障)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

マル障受給者証は、重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。(介護保険の利用者負担額は助成の対象になりません。)
対象者は身体障害者手帳1,2級の方(内部障害の方は3級も含む)ならびに愛の手帳1,2度の方です。

助成の範囲について

国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

助成対象になるのは、保険診療分のみです。
入院時の食事代や健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、差額ベット代、特別注文の義歯・金属冠など)などは、マル障の対象とはなりません。

対象者

対象者の資格について

・身体障害者手帳1,2級の方(内部障害の方は3級も含む)
・愛の手帳1,2度の方
・上記の手帳をお持ちの方で、各健康保険に加入されている方。

次の方は対象外です

・生活保護を受給されている方
・65歳以上ではじめて申請をする方(下記注意事項参照)
・公費により医療費が賄われる施設に入所している方
・後期高齢者医療受給者で、住民税が課税されている方
・所得制限を越えている方
・本人の所得が、下記の限度基準額を超えている方(20歳未満の人は、その人が加入している社会保険の被保険者、国民健康保険の世帯主または組合員等の所得を確認します。)

サービス窓口

・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
・お住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

マル障受給者証交付の申請に必要なもの
・身体障害者手帳または、愛の手帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・健康保険証
・所得証明書

マル障助成の申請に必要なもの
・マル障受給者証
・領収証(保険点数と受診者氏名を医療機関で記入してもらってください。)
※保険点数または受診者氏名が記載されていない領収書は、受付できない場合があります。
※資格期間内に支払った医療費の請求できる期間は、支払日の翌日から5年間です。
・印鑑(認印)
・心身障害者医療助成費支給申請書

【東京都町田市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(都制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(都制度)

サービス・支援詳細

手当額:月額15,500円
4月、8月、12月の下旬に前4ヶ月分ずつ振込します。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります)

対象者

町田市に住民登録のある20歳以上の方で、身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症のいずれかの方のうち、次のすべてに該当する方

・施設に入所していない方
・障がい者本人所得が一定額未満の方(所得限度額についてはお問い合わせください)
・65歳未満の方

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳
・1月2日以降町田市に転入の方は手当用課税・非課税証明書(障がい者ご本人のもの)
 1月~7月申請:前々年所得
 8月~12月申請:前年所得
・振込先口座の分かるもの(障がい者ご本人のもの)

【東京都町田市/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当:月額26,810円
審査の結果、認定になりますと、申請の翌月分から支給されます。
2月、5月、8月、11月の各10日に前3ヶ月分ずつ振込します。
(初めて認定になった場合、資格が消滅した場合など例外があります)

対象者

町田市に住民登録のある20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

・おおむね身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障がいが重複している方
・常時特別な介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいのある方
以下の方は対象になりません

施設に入所している方
病院・診療所に3ヶ月を超えて継続して入院している方

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・所定の診断書…診断書用紙は障がい福祉課にあります。
・1月2日以降町田市に転入の方は所得証明書(障がい者ご本人と配偶者・扶養義務者のもの)
 1月~6月申請:前々年所得
 7月~12月申請:前年所得
・障がい者ご本人が年金を受領している場合、年金の種類と受領額が分かるもの
1月~6月申請:前々年受領額
7月~12月申請:前年受領額
・振込先口座の分かるもの
2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

【東京都町田市/補助金・助成金】 中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器購入費用の助成を行います。

補聴器購入費用と137,000円を比較し、少ない方の金額の9割を助成します。
※対象児童が生活保護法による被保護世帯、または市民税非課税世帯に属する場合は、10割の金額を助成します。

耐用年数
故障等による再給付を希望する場合は、前回の申請から5年が経った場合に認められます。修理についての助成は行っておりません。

対象者

次の全てを満たす方

1.町田市内に住所を有する18歳未満の方
2.両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上の方で、身体障害者手帳(聴力障害)交付の対象となる聴力ではないこと
3.補聴器の装用により、コミュニケケーション能力等の向上が見込まれると医師が認める方
※対象児童または対象児童と同一世帯の方のうち、いずれかの方の住民税所得割額が46万円以上ある場合は対象外になります。

サービス窓口

お住まいの地域の障がい者支援センター
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

必要書類

1.助成金交付申請書(下記よりダウンロードできます。)
2.補聴器購入費助成金交付意見書(下記よりダウンロードできます。)
3.見積書

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22

【東京都町田市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付制度(小規模改修)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付制度(小規模改修)

サービス・支援詳細

・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
※特殊便器の取り替えは、上肢機能障がいの等級が1級から2級である方に限ります。
※日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外です。

基準額
20万円
※原則1割の負担がありますが、1か月の負担額には上限があります。詳細はお問い合わせください。

対象者

次の全てを満たす方

・学齢児以上65歳未満である
・下肢または体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から3級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
※介護保険の対象となる方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度をご利用ください。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.改善前と改善後の図面
4.改善前の写真
5.工事計画書
6.工事見積書
7.家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
8.家屋賃貸契約書の写し(借家の場合のみ)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22

【東京都町田市/補助金・助成金】 自動車改造費の助成制度

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成制度

サービス・支援詳細

手足に障がいのある方が自動車を取得する際、免許条件になっている箇所(アクセル・ブレーキ等)の改造費用を助成します。

操向装置や駆動装置等の改造費用を13万3900円を限度に助成します。
※原則として免許条件に記載された改造が対象です。

対象者

次の要件を全て満たす方1.市内在住の18歳以上である
2.身体障害者手帳の障害名が、上肢障害、下肢障害、体幹機能障害である
3.身体障害者手帳の上肢・下肢・体幹機能障害の合計の等級が1級か2級である
4.自らが所有して、運転する自動車の一部を改造する必要がある

サービス窓口

お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

1.改造を行う前に、以下の書類をお住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)へお持ちください。
2.通知を受け取る
町田市で審査のうえ、決定(却下)通知をお送りします。
3.助成金の請求を行う(助成が決定された場合のみ)

必要書類

1.申請書(申請窓口にご用意しています。)
2.改造を行う業者の見積書(改造箇所と費用が分かるもの)
3.本人の運転免許証(条件を記載してあるもの)
4.身体障害者手帳
5.印鑑
6.前年(1月から6月までに申請した場合は前々年)の年金収入が分かるもの(本人のみ)
※特別障害者手当を受給している方は不要です。
7.所得に関する証明書(町田市で所得の確認ができない方)

【東京都町田市/補助金・助成金】 難病医療費助成

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成

サービス・支援詳細

難病医療費助成制度とは、難病医療費助成の対象となる疾病に該当し、認定基準を満たしている方に対し、その治療に係る医療費等の一部を公費で負担する制度です。

対象者

平成27年7月1日から、国の指定疾病が拡大され、306疾病が対象となりました。(既存の110疾病に、196疾病を追加。)
国及び東京都が指定している疾病については、以下の一覧をご覧下さい。

http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/syogaietc04.files/kunishippei1.pdf

http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/syogaietc04.files/kunishippei2.pdf

平成28年1月1日より、平成27年7月に拡大された国の指定難病との整理のため、都単独の対象疾病が8疾病となりました。
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/syogaietc04.files/totan2801.pdf

サービス窓口

障がい福祉課 113窓口

サービス手続き

障がい福祉課で受理した申請は、東京都で審査をし医療券を発行します。申請日から医療券が発行されるまで約2ヶ月半ほどかかります。また、医療券は東京都から郵送されます。

必要書類

(1)特定医療費支給認定申請書
(2)診断書(臨床調査個人票)(指定の用紙に記入されたもの)
診断書は疾病ごとに決められています。必ずご自身の疾病名を医師にご確認ください。国疾病を新規申請する場合、診断書は、難病指定医でなければ作成することができません。指定医以外の医師が作成した診断書では新規申請をすることは出来ません。(ただし、都疾病の診断書は難病指定医以外でも作成可能です。)また、疾病によっては診断書以外に添付書類が必要になることがあります。

詳しくは、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
(3)健康保険証の写し(原則、世帯全員分の写しが必要です。)
※保険証の種類により、全員分が必要かどうかは異なります。詳しくは、障がい福祉課にご確認ください。
(4)高齢受給者証の写し
お持ちの方のみ必要です。対象は70歳以上75歳未満の方です。
(5)住民票
患者及び当該患者と同一世帯に属する者すべてが記載されているもので、続柄があり発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
(6)住民税の課税証明書又は非課税証明書(同じ種類の健康保険証を使っている方、全員分の証明書が必要になります。)
※保険証の種類により、全員分が必要かどうかは異なります。また、非課税の方に関しては、証明書以外にご用意していただく書類がございます。詳しくは、障がい福祉課にご確認ください。
(7)保険者からの情報提供にかかる同意書
(8)健康保険上の所得区分を確認する書類
一部の保険証をお持ちの方が対象になります。【協会・船員・日雇・共済・国保組合】
※ただし、省略出来る場合があるので、障がい福祉課でご確認ください。
(9)個人番号に係る調書
マイナンバー(個人番号)の確認のため、個人番号の確認に必要な書類(個人番号カード等)、身元確認に必要な書類(運転免許証等)などが必要になります。詳細については、障がい福祉課にご確認ください。
※新規申請には、上記に記載のあるものが必要になります。しかし、申請をされる方により別途必要になる書類がございます。そのため、新規申請をご希望されている方は、必ず障がい福祉課にご確認ください。

窓口電話番号

042-724-2148

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22