【東京都町田市/補助金・助成金】 自立支援医療費制度(精神通院医療)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療費制度(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神疾患の通院治療にかかる医療費(保険診療分)を軽減する制度です。
自己負担は原則1割になりますが、所得状況や疾患により1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
この制度をご希望になる方は、下記に記載している物が必要になりますのでご確認ください。

サービス窓口

障がい福祉課

サービス手続き

障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い、審査を通過すると自立支援医療受給者証を発行します。申請日から受給者証が発行されるまで約2ヶ月ほどかかります。また、発行された受給者証は原則郵送にてお届けします。

必要書類

(1)自立支援医療申請書

(2)自立支援医療用の診断書

診断書は新規や更新、精神障害者保健福祉手帳と同時申請等、手続き内容により異なります。そのため、診断書を準備していただく前に障がい福祉課にご確認ください。また、診断書の有効期限は医師の作成日から3ヶ月以内に限ります。

(3)世帯を確認する書類

保険証のことです。

保険証が「国保」及び「後期高齢者医療」の方
単身世帯の場合⇒本人の保険証のコピー
家族と同居の場合⇒家族全員分の保険証のコピー

保険証が「健保」及び「共済組合」等の方
本人と被保険者が確認できる保険証のコピー

生活保護の方
生活援護課で発行される生活保護受給証明書

(4)世帯の所得を証明する書類が必要な方

(ア)本人、(イ)保険証の被保険者、(ウ)本人と同じ「国保」および「後期高齢者医療」に加入しているご家族、のいずれかが、
(1)住民税の賦課期日に、町田市に住民票がなかった場合
(2)住民税の申告をされていない場合

※上記(1)または(2)に該当する方は課税・非課税証明書などの税証明書類が必要になります。また、上記以外にも必要になる場合がありますので、障がい福祉課にご確認ください。

(5)個人番号(マイナンバー)関係書類

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。

詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

(6)自立支援医療受給者証

受給者証をご自身でお持ちください。新規申請の方は必要ありません。また、精神障害者保健福祉手帳・国保受給者証をお持ちの方はお持ちください。

(7)印かん

認印(朱肉で押印するもの)をご持参ください。(スタンプ式の印かんを使用することはできません。)

上記の物が申請に必要ですが、お申込みされる方によって必要になる物が異なります。そのため、一度障がい福祉課でご確認ください。

【東京都町田市/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

都内にお住まいの18歳未満の方で、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要とする方に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
※ただし、入院時の食事療養標準負担額は自己負担となります。

サービス窓口

町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口

サービス手続き

申請をご希望される方は、一度障がい福祉課にご確認ください。

障がい福祉課で受理した申請は、東京都で審査をし医療券を発行します。申請日から医療券が発行されるまで約2ヶ月ほどかかります。また、医療券は東京都から郵送されます。

必要書類

(1)医療費助成申請書
(2)診断書
所定の様式で、申請日から3ヶ月以内に作成されたもの
(3)住民票
世帯全員分の続柄が記載されている原本が必要です。
(4)健康保険証の写し
(5)遅延理由書
入院を開始した月の翌月以降に申請をする時は、遅延理由書が必要です。
(6)印鑑
スタンプ式の印鑑は使用できません。

窓口電話番号

042-724-2145

窓口郵便番号

194-8520

窓口住所

東京都町田市森野2-2-22

【東京都調布市/補助金・助成金】 児童育成(障害)手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成(障害)手当

サービス・支援詳細

【支給対象者】20歳未満の児童が記載のいずれかの障害に該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。 【対象となる障害の程度】 1.身体障害者手帳1から2級程度 2.愛の手帳1から3度程度 3.脳性マヒまたは進行性筋萎縮症 【支給制限】記載のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。 1.申請者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき 2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき 【手当支給額】対象児童1人につき月額15,500円 【手当支給月と支給方法】手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。 ●2から5月分 6月中旬頃支給 ●6から9月分 10月中旬頃支給 ●10から1月分 2月中旬頃支給

対象者

20歳未満の身体障害者、知的障害者

サービス窓口

子ども生活部 子ども家庭課

窓口電話番号

042-481-7093

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

【支給対象者】20歳未満の児童が次の「対象となる障害の程度」のいずれかに該当する場合、その児童の父、母または養育者に手当が支給されます。 【対象となる障害の程度】 1.身体障害者手帳の1から3級程度 2.愛の手帳の1から3度程度 3.1または2と同程度の疾病または精神障害 【支給制限】記載のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。 ●請求者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注1) ●請求者の配偶者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき ●扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注2) ●児童が施設に入所しているとき ●児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき (注1)請求者 児童の父、母又は養育者 (注2)扶養義務者 請求者からみて、生計同一の直系血族、兄弟姉妹にあたる方 【手当支給額】 平成29年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。 ●重度障害児(1級) 月額51,450円 ●中度障害児(2級) 月額34,270円 【手当支給月と支給方法】 ●4月中旬(12月から3月分) 指定口座に振込 ●8月中旬(3月から7月分) 指定口座に振込 ●12月(11月)中旬(8月から11月分) 指定口座に振込 【申請に必要なもの】 1.戸籍謄本(発行後1ヶ月内) (注)請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と対象児童の戸籍謄本が必要です。 2.住民票(発行後1ヶ月以内、世帯全員・続柄の記載があるもの) 3.請求者名義の金融機関通帳 4.印鑑(認印で結構ですが、スタンプ印は御遠慮ください) 5.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書(所定様式あり) (注)障害の程度により、提出いただくものが異なります。詳細はお問い合わせください。 6.平成28年度所得証明書(請求者・配偶者・及び扶養義務者名義)(発行後1ヶ月以内) ●平成28年1月2日以降に調布市に転入された場合、必要となります ●平成27年中の所得・扶養人数・控除内訳が記載されているもの ●配偶者及び扶養義務者については必要に応じて提出していただきます 7.請求者の本人確認資料 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。 (例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。 ●上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点 。 (注)代理人の方が申請する場合には委任状等が必要です。詳しくはお問い合わせください。 8.請求者の「個人番号通知カード」又は「マイナンバー通知カード」 9.1から8以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合があります。 【申請と受給開始時期について】 手当は、申請書及び必要書類の全てを調布市で受理した翌月分から支給されます。

対象者

20歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

子ども生活部 子ども家庭課

窓口電話番号

042-481-7093

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

【扶養共済とは】障害者を扶養する保護者の方が万が一(死亡や重度障害)の事態にあったとき、障害者本人に終身一定額の年金を給付することで、障害者の将来に対して保護者が抱く金銭的な不安の軽減を図ることを目的とした、相互扶助精神に基づいた任意加入の共済制度です。 【加入要件】東京都内に住所を有する65歳未満(加入年度4月1日現在)で、かつ各種保険契約の対象となる健康状態、記載の内容に該当する障害者の保護者の方 ●知的障害者 ●身体障害者手帳1から3級を所持 ●精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持 ●身体または精神に永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方 (脳性まひ・進行性筋萎縮症・精神疾患・自閉症など。手帳に代わって診断書で判定します。) (注)障害者本人の所得に制限があります。(年間所得4,621,000円以下。平成20年4月1日現在) 【掛金】障害者1人につき2口まで加入できます。 毎月末日までに記載の金額を東京都指定金融機関に納付していただきます。 納付期間は、加入期間が20年以上で、かつ加入者がその年の4月1日で65歳になるまでです。 また、納付が2ケ月滞ると脱退となりますのでご注意ください。 ●掛金 加入承認のあった年度の4月1日現在の年齢によって異なります。 ・35歳未満 9,300円(月額、毎1口) ・35歳以上40歳未満 11,400円(月額、毎1口) ・40歳以上45歳未満 14,300円(月額、毎1口) ・45歳以上50歳未満 17,300円(月額、毎1口) ・50歳以上55歳未満 18,800円(月額、毎1口) ・55歳以上60歳未満 20,700円(月額、毎1口) ・60歳以上65歳未満 23,300円(月額、毎1口) ※平成20年4月1日現在 (注)住民税非課税、生活保護受給者、罹災等で一時的に生活困難な方は1口目の掛金が2分の1になります。 【年金の支給】年金支給の申請に基づき、加入者が死亡または重度障害と認められたときは、その月から障害者本人の口座に1口あたり月額20,000円が終身支給されます。また、年金の支給が開始されたときは、毎年5月に「年金受給権者現況届」の提出が必要となります。(未提出の場合は年金が差し止められます。) 【弔慰金など】障害者本人が加入者より先にお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて50,000円から250,000円の弔慰金が支給されます。また、加入者の申し出により脱退したときは、加入期間に応じて75,000円から250,000円の脱退一時金が支給されます。 【加入の申し込み】記載の書類が全て揃っていないと受理できません。必ず事前にご確認ください。なお、申請の受理から承認・不承認の決定までに約2ケ月程度かかりますのであらかじめご承知おきください。●印鑑 ●加入等申込書 ●申込者(被保険者)告知書(有効期間2ケ月) ●障害証明書 ●愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当等の受給資格認定書、医師の診断書(所定の様式)などの障害程度が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の住民票 ●戸籍謄本(住民票で加入申込者と障害者本人との関係を証明できる場合は省略できます。) ●課税証明、障害基礎年金証書など障害者本人の所得が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の健康保険証のコピー ●加入申込者の非課税証明、生活保護受給証明書等(掛金の減額を受ける場合) (注)状況に応じてこのほかにも必要な書類がある場合がありますので、事前にお問合せください。 【その他】住所・氏名など、契約時から変更があったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

【加入の申し込み】記載の書類が全て揃っていないと受理できません。必ず事前にご確認ください。なお、申請の受理から承認・不承認の決定までに約2ケ月程度かかりますのであらかじめご承知おきください。●印鑑 ●加入等申込書 ●申込者(被保険者)告知書(有効期間2ケ月) ●障害証明書 ●愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当等の受給資格認定書、医師の診断書(所定の様式)などの障害程度が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の住民票 ●戸籍謄本(住民票で加入申込者と障害者本人との関係を証明できる場合は省略できます。) ●課税証明、障害基礎年金証書など障害者本人の所得が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の健康保険証のコピー ●加入申込者の非課税証明、生活保護受給証明書等(掛金の減額を受ける場合) (注)状況に応じてこのほかにも必要な書類がある場合がありますので、事前にお問合せください。

必要書類

●印鑑 ●加入等申込書 ●申込者(被保険者)告知書(有効期間2ケ月) ●障害証明書 ●愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当等の受給資格認定書、医師の診断書(所定の様式)などの障害程度が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の住民票 ●戸籍謄本(住民票で加入申込者と障害者本人との関係を証明できる場合は省略できます。) ●課税証明、障害基礎年金証書など障害者本人の所得が確認できるもの ●加入申込者及び障害者本人の健康保険証のコピー ●加入申込者の非課税証明、生活保護受給証明書等(掛金の減額を受ける場合)

窓口電話番号

042-481-7089

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。同じ世帯に属する障害者等について、1から5に掲げるサービスの利用者負担の合計額が同月で一定の額を超える場合、超えた金額を支給(償還)します。1.障害福祉サービス 2.障害児通所支援 3.障害児入所支援 4.補装具 5.介護保険サービス(介護保険法)

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 身体障害者用電話の設置

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用電話の設置

サービス・支援詳細

下肢および体幹・心臓・腎臓・呼吸器・聴覚の機能障害を理由とする身体障害者手帳2級以上をお持ちの外出困難な方で、現在電話回線をお持ちでない方に「電話架設料」「基本料金および通話料」「機器の使用料」を助成します。なお、1か月の通話料が600円を超えたときは、その超えた料金はご本人の負担となります。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 電話使用料の補助

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

電話使用料の補助

サービス・支援詳細

下肢および体幹・心臓・腎臓・呼吸器・聴覚の機能障害を理由とする身体障害者手帳2級以上をお持ちの外出困難な方で、現在電話回線を保有している方に「基本料金およびダイヤル通話料」を助成します。なお、1か月の通話料が600円を超えたときは、その超えた料金はご本人の負担となります。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

サービス・支援詳細

進行性筋萎縮症を理由とする身体障害者手帳をお持ちで、その治療に長期間を要する方を対象に、特定の療養所へ入所することにより、必要な治療・訓練および生活指導を行います。なお、こちらの制度は世帯の所得に応じて自己負担があります。 【窓口】対象の方が18歳未満の場合  障害福祉課 電話042-481-7094

対象者

18歳以上の身体障害者

サービス窓口

障害福祉課

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 在日外国人等の高齢者や障害者の方々に福祉給付金を支給します

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

在日外国人等の高齢者や障害者の方々に福祉給付金を支給します

サービス・支援詳細

昭和61年3月31日以前に日本に居住した在日外国人等のうち、調布市に外国人登録もしくは住民登録をしている方等で、次に掲げる要件に該当する方に福祉給付金を支給します。 【支給要件】●公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方。 ●つぎのいずれかに該当する方。 1.大正15年4月1日以前に生まれた方(2及び3に掲げる方を除く。) 2.昭和37年1月1日以前に生まれた中度以上の障害者のうち、昭和57年1月1日前に中度以上の障害者であった方または同日以降に中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の方 3.昭和22年1月1日以前に生まれた方のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障害者となった方または昭和61年4月1日以降中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の方(2に掲げる者を除く。) なお、調布市以外の自治体から同様の趣旨で支給される手当等を受けている方や生活保護法に規定する生活扶助を受けている方は対象とはなりません。 【支給額】●在日外国人等高齢者の方・ 月額1万円 ●在日外国人等障害者の方・月額1万5千円

対象者

在日外国人等障害者の方

サービス窓口

福祉健康部福祉総務課

窓口電話番号

042-481-7101

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分