【東京都調布市/補助金・助成金】 自立支援医療制度 育成医療

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度 育成医療

サービス・支援詳細

保護者が調布市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、またはこれを放置すると将来障害を残すと認められるが手術等によって障害の改善が見込まれる方で、区市町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯の方に、医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の範囲】対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。 (注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。 (注)育成医療については、入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 (注)育成医療の自己負担額は、各医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度)の助成対象となります。 【使い方】「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。 (注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。(注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。 【申請のお手続き】次の1から4(5)までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 1.医師の意見書 2.ご本人および同一世帯の方の健康保険証の写し(社会保険は非保険者、国民健康保険は同一の保険者全員) 3.ご本人及び同一世帯の方の住民税課税(非課税)証明書 申請時期によって必要な年度が違いますので、事前にお問い合わせください。育成医療の方は、提出を省略できる場合があります。 4.印かん 5更新の方は、現在お持ちの受給者証 【各種変更】住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。

対象者

保護者が調布市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 心身障害者の医療費助成(マル障)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者の医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

重度心身障害がある方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の対象】身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害の方は3級)または愛の手帳1度・2度の方で、国民健康保険・社会保険等に加入されている方。 【助成の範囲】病院・診療所などの医療機関で健康保険証を使って診療・薬剤等の支給などを受けた際に、窓口で支払う医療費の自己負担分を助成します(住民税の課税状況により負担割合が変わります)。入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 【使い方】「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。東京都外の医療機関や都内の一部医療機関等ではご利用になれません。その場合は、医療機関等の発行する領収書を窓口にお持ちいただくことで、ご本人の口座にお支払いします。「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」の有効期限は直近の8月31日までです(更新可)。 【助成の制限】次にあてはまる方は助成が受けられません。 1.生活保護を受けている方 2.公費により医療費が賄われている福祉施設などに入所している方 3.新規(以前にマル障医療費助成を受けたことがない)の申請で65歳以上の方 4.後期高齢者医療保険制度の受給者で、住民税が課税されている方 5.ご本人またはご家族に一定以上の所得がある方 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳、または愛の手帳 2.健康保険証 3.調布市外から転入された方は、ご本人または世帯主の方の前住所地の「住民税課税(非課税)証明書」または前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 4.印かん ●上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。各種変更(住所・氏名・健康保険証など)や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 (注意)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳、または愛の手帳 2.健康保険証 3.調布市外から転入された方は、ご本人または世帯主の方の前住所地の「住民税課税(非課税)証明書」または前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 4.印かん ●上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。各種変更(住所・氏名・健康保険証など)や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 (注意)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、住民税課税(非課税)証明書または(マル障)受給者証交付状況連絡票、印かん

窓口電話番号

042-481-7089

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

サービス・支援詳細

進行性筋萎縮症を理由とする身体障害者手帳をお持ちで、その治療に長期間を要する方を対象に、特定の療養所へ入所することにより、必要な治療・訓練および生活指導を行います。なお、こちらの制度は世帯の所得に応じて自己負担があります。 【窓口】対象の方が18歳未満の場合  東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600

対象者

18歳未満の身体障害者

サービス窓口

東京都多摩児童相談所

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

042-372-5600

窓口郵便番号

206-0024

窓口住所

東京都多摩市諏訪2-6

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/補助金・助成金】 自立支援医療制度 更生医療

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度 更生医療

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で、眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・脳神経外科・心臓・腎臓・肝臓・免疫などに係る医療及び調剤・訪問看護で、当該身体障害に対して確実な治療効果が期待される医療に限り、その医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の範囲】対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。(注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。 (注)更生医療については、入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 【使い方】「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。 (注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。 (注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。 【申請のお手続き】次の1から4(5)までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 1.医師の意見書、見積明細書 2.ご本人および同一世帯の方の健康保険証の写し(社会保険は非保険者、国民健康保険は同一の保険者全員) 3.ご本人及び同一世帯の方の住民税課税(非課税)証明書 申請時期によって必要な年度が違いますので、事前にお問い合わせください。 4.印かん 5更新の方は、現在お持ちの受給者証 【各種変更】住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当(都の制度)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当(都の制度)

サービス・支援詳細

次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。 【対象者】1.福祉施設などに入所していない 2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない 3.申請時の年齢が65歳未満 4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 5.障害の程度が次のいずれかに該当する ●障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度 ●上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある ●重度の知的障害と重度の身体障害が重複している ●重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.ご本人の住民票の写し 3.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 4.印かん ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。 【支給方法】申請のあった月分から、毎月20日ごろ指定された金融機関に東京都から直接振り込まれます。 【各種変更】●住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●申請を受け付けたあと、障害程度判定のために東京都心身障害者福祉センターの職員が直接ご本人にお会いします(センターに来所もしくは家庭訪問)。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089 ●判定 東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当 電話03-3235-2949

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.ご本人の住民票の写し 3.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 4.印かん ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、ご本人の住民票の写し、所得証明書、印かん

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 自立支援医療制度 精神通院医療

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度 精神通院医療

サービス・支援詳細

通院治療が必要な精神疾患のある方が、原則,指定する1か所の病院、診療所、薬局などで精神障害の医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の90パーセントを保険者と公費で負担し、10パーセントを自己負担します。なお、病名によって自己負担限度額が設定され、住民税非課税世帯の場合は、自己負担限度額分を助成します。 【助成の範囲】対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。 (注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。 (注)精神通院は入院に係る医療費の助成はありません。 【使い方】「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。(注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。 (注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。 (注)精神通院に係る自立支援医療受給者証の有効期限は、申請受理日から1年間です。有効期限満了の3か月前から更新のお手続きができます。 【申請のお手続き】次の1から4(5)までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 1.自立支援医療診断書 2.ご本人および同一世帯の方の健康保険証の写し(社会保険は非保険者、国民健康保険は同一の保険者全員) 3.ご本人及び同一世帯の方の住民税課税(非課税)証明書 申請時期によって必要な年度が違いますので、事前にお問い合わせください。 4.印かん 5更新の方は、現在お持ちの受給者証 【各種変更】住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。

対象者

精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度と対象となる方の年齢に応じて、それぞれ手当が受けられます。手当額はすべて月額です。 【対象者】●身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳以上の方 15,500円 ●身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳未満の方 7,200円 ●身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちのすべての方 6,000円 ●脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳以上の方 15,500円 ●脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方 7,200円 【支給の制限】1.年齢が20歳以上の方で、ご本人の所得が一定の額を越える場合は手当額が7,200円となります。 2.対象となる方が福祉施設等に入所している場合は、支給できません。 3.手帳取得時の年齢が65歳以上の方は申請できません。 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書 2.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの 3.印かん 4.年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 5.上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 【支給方法】申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。 【各種変更】住所・氏名などや福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

心身障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書 2.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの 3.印かん 4.年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 5.上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または医師の診断書、金融機関の口座、所得証明書、印かん

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 特別障害者手当等(国の制度)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当等(国の制度)

サービス・支援詳細

重度障害のある20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額26,810円の手当が受けられます。 【対象者】1.福祉施設などに入所していない 2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない 3.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 4.障害の程度が次のいずれかに該当する  5.国民年金(障害)1級相当(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)で、それらが重複している又は同程度の疾病がある 6.精神の障害であって、常時介護が必要である 【申請のお手続き】1.所定の診断書 2.身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書 3.戸籍謄本 4.世帯全員の住民票の写し 5.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 6.印かん 7.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から7までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

重度障害のある20歳以上の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.所定の診断書 2.身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書 3.戸籍謄本 4.世帯全員の住民票の写し 5.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 6.印かん 7.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から7までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

所定の診断書、身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、印かん金融機関の口座のわかるもの

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額14,580円の手当が受けられます。 1.福祉施設などに入所していない 2.ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない 3.身体障害者福祉法における補聴器の交付を受けていない 4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 5.障害の程度が次のいずれかに該当する ●概ね身体障害者手帳1級または2級程度 ●概ね愛の手帳1度または2度程度 ●上記と同程度の疾病・精神障害がある 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。 【支給方法】申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。 【各種変更】住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

重度障害のある20歳未満の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、所定の診断書、他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、印かん、金融機関の口座のわかるもの

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 バリアフリー改修補助

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

バリアフリー改修補助

サービス・支援詳細

高齢化への対応、環境負荷の軽減を目的とした個人住宅等の改修工事等を実施する際、その費用の一部を市が補助するものです。

対象者

補助対象者
対象住宅の所有者又は賃借人の方
納期の経過した市税を完納している方又は非課税の方

サービス窓口

都市整備部 住宅課 住宅支援係

必要書類

調布市バリアフリー適応住宅改修工事計画承認申請書(第1号様式)

建物の所有者を明らかにする書類

次のいずれかの書類の提出
「現に市税を滞納していない者であることの証明」(納税課で発行)
工事の内容を確認することができる次に掲げるすべての書類
土地及び建物の所有者の承諾書(共有名義の場合に限る)

賃貸借契約書(写し)

賃貸住宅以外の場合は、不要です。(補助対象住宅を賃貸借している場合に限る)

上記のほか、市長が必要と認める書類

窓口電話番号

042-481-7545

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.chofu.tokyo.jp/inquiry/mailform