【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自動車ガソリン費の助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車ガソリン費の助成

サービス・支援詳細

心身障害者が自動車で外出する場合のガソリン費の一部を助成します。使用したガソリン、または軽油1リットルにつき55円を助成します。月65リットルまで。(障害者本人が乗車していない場合は助成できません。)次のいずれかに該当するかたは助成できません。障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
(注)基準額は心身障害者医療費助成制度と同じです福祉タクシー利用券の交付を受けているかた

対象者

身体障害者手帳1級~4級愛の手帳1度~3度

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳または愛の手帳印鑑本人名義の銀行口座のわかるもの

必要書類

身体障害者手帳。愛の手帳

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得に直接必要な経費の一部を助成します。

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得に直接必要な経費の一部を助成します。

サービス・支援詳細

自動車運転免許取得に直接必要な経費(入所料、技能教習料、学科教習料、教材費)の3分の2を助成します。(ただし、本人の前年所得税額により助成額の上限が定められており、最高164,800円までです)。助成制限次のいずれかに該当するかたは助成できません。本人の前年所得税額が40万円を超えるかた他の制度で費用の助成を受けているかた

対象者

申請時に引き続き3カ月以上武蔵野市に住んでいること。身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級から5級、内部障害の1級から4級、その他の障害の1級から3級)または愛の手帳(1度から4度)をお持ちのかた道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、適性試験に合格していること。

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

免許取得前に次のものをお持ちになって障害者福祉課へ。身体障害者手帳 または愛の手帳身体適格審査書(運転免許試験場で交付)本人の前年の所得税を証明する書類本人名義の銀行口座のわかるもの印鑑

必要書類

身体障害者手帳 。愛の手帳。適格審査書。

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

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東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 日常生活用具

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具

サービス・支援詳細

障害のある在宅のかたの日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入およびレンタルにかかる費用を、一定の額を上限として助成いたします。世帯の所得により一定の費用負担や、助成を受けられない場合があります。日常生活用具・住宅設備改善の自己負担額生活保護受給世帯 無料市民税所得割非課税世帯 無料最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の10パーセント最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 制度の対象外排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器)自己負担額生活保護受給世帯 無料市民税所得割非課税世帯 無料最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 費用の5パーセント最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 費用の10パーセント。次のかたは原則給付は受けられません。病院へ入院または施設へ入所しているかた用具をすでに所有されているかた借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から用具の設置につき、承諾が得られないかた

対象者

用具の種目によって、助成の条件が異なります。(注)介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険を利用して下さい。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたに支給されます。父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童 昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記要件に該当されたかたは、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができなくなりますのでご注意ください。(父子家庭除く)次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当を支給しません。日本国内に住所を有しない場合児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注1)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注1)請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上(注2)である場合(養育費を受け取った方は、その総額の8割を所得に加算します)所得制限限度額扶養人数全部支給
所得制限限度額一部支給
所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額0人190,000円1,920,000円2,360,000円1人570,000円2,300,000円2,740,000円2人950,000円2,680,000円3,120,000円3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円4人1,710,000円3,440,000円3,880,000円5人2,090,000円3,820,000円4,260,000円(注1)父または母が障害の状態にある場合を除く。(注2)審査の対象となる所得(注3)が全部支給制限限度額未満の場合は、月額42,290円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が全部支給制限限度額以上で、一部支給制限限度額未満の場合は、所得に応じて月額42,280円~9,980円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。審査の対象となる所得が一部支給制限限度額以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(注4)の所得が制限限度額以上の場合は、児童扶養手当を支給しません。申請者及び児童が公的年金等を受けている場合は、所得制限による計算後の手当額から公的年金等の受給額(月額)を差し引いた差額が手当額となります。児童扶養手当は、毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
(例)平成28年7月分 平成27年度(平成26年分)の所得で審査。
(例)平成28年8月分 平成28年度(平成27年分)の所得で審査。(注3)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。所得から次のものを控除した額で判定します。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注4)扶養義務者とは、原則として児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。手当額(月額)請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。また、手当額は物価変動により改定されることがあります。手当額一覧表(平成29年4月分より)支給対象児童全部支給(1人あたり)一部支給(1人あたり)1人目月額42,290円月額42,280円~9,980円(所得に応じて決定されます)2人目月額9,990円月額9,980円~5,000円(所得に応じて決定されます)3人目以降月額5,990円月額5,980円~3,000円(所得に応じて決定されます)(注)3人目以降は1人につき月額5,990円(一部支給の場合は1人につき月額5,980円~3,000円)支給方法支給は、請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。毎年4月・8月・12月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係

サービス手続き

児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定請求が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定請求やご案内は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。認定請求をした月の翌月分から対象になります。出産や配偶者の死亡等の場合はその日から15日以内に認定請求をすると、出産や死亡等の月の翌月分から対象になります。認定後の手続き下記の事柄が生じた場合は、子ども家庭支援センター手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。【手続きと必要書類】 (1)支給要件に該当しなくなった 速やかに 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (2)受給者及び児童の氏名、住所が変更になった 「児童扶養手当(氏名・住所・振込口座)変更届」を提出してください。 武蔵野市外に転出した場合は、転出先の市区町村においても手続きをする必要があります。 (3)振込口座が変更になった 「児童扶養手当 銀行口座振込依頼書」を提出してください。 (4)支給対象となる児童が増えた 支給対象児童が増えた場合には「児童扶養手当額改定請求請求書」を提出してください。 (5)支給対象となる児童が減った 児童の一部が、支給要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童が減った場合には「児童扶養手当額改定届」を提出してください。 (6)支給対象となる児童がいなくなった(施設に入所したなど) 「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。 (7)扶養義務者と同居又は別居になった 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。 (8)所得更正等の申告を行った 「児童扶養手当支給停止関係(発生、消滅、変更)届」を提出してください。 (9)児童扶養手当証書を紛失した 「児童扶養手当証書亡失届」を提出してください。 (10)受給者または児童が公的年金等を受給できるようになった 「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。 (11)その他 その他、受給者及び対象児童等の状況に変更がありましたら、手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。 更新手続き(1)手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)児童扶養手当の支給期間が5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外理由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当するかたを除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。該当のかたには、状況確認のための書類をお送りします。支給から5年を経過する等の要件とは、次のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。支給開始月の初日から起算して5年手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日から起算して7年)(2)現況届について児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを含む)は、毎年一回前年分の所得額等と手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年8月上旬にお知らせをお送りします。

必要書類

離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等) 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~6月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は請求日の前年(1~6月は前々年)分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。武蔵野市に住所を有しない場合国内の健康保険に加入していない場合生活保護を受給している方児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注)(注)父または母が障害の状態にある場合を除く。所得制限申請者またはその扶養義務者(注1)等の所得(注2)(注3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。所得制限限度額表扶養人数本人所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額0人1,920,000円2,360,000円1人2,300,000円2,740,000円2人2,680,000円3,120,000円3人3,060,000円3,500,000円4人3,440,000円3,880,000円以下、1名増える毎に+380,000円+380,000円(注1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等医療費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。(注2)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。なお、所得制限限度額は、所得から次のものを控除したものになります。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注3)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。助成範囲国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。住民税課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。 なお、入院以外の自己負担額が月に12,000円を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月に44,400円を超えた場合は超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。住民税非課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。医療証の使用方法都内の契約医療機関で受診する場合健康保険証と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。未契約医療機関・都外の医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合医療機関の窓口で医療費をお支払ください。
保険診療の自己負担分については、(1)領収書(2)印鑑(3)受給者名義の銀行口座がわかるもの(4)診療を受けた方の健康保険証(5)医療証をお持ちのうえ、子ども家庭支援センター手当医療係窓口で支給申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。医療機関等で領収書を受け取る際には、領収書に診療点数の記載があるかどうかをご確認ください。診療点数の記載がないと医療費のお支払ができない場合があります。また、なるべく領収書に領収印を押してもらうようお願いしてください。
(注)市政センターでは受付していません。

対象者

父母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童

サービス窓口

子ども家庭支援センター手当医療係

サービス手続き

ひとり親家庭等医療費助成を受給するには,市役所子ども家庭支援センター手当医療係窓口での交付申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
交付申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定となった方にはマル親医療証を発行します。交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。医療証の有効期限は毎年12月31日までです。 ひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得状況と助成を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するための「現況届」の提出が必要です。11月初旬に「現況届」をお送りします。審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたに翌年の医療証をお送りします。 なお、子どもが15歳の年度末を迎え、マル子医療証からマル親医療証に切り替わる際は特段手続きは必要ありません。その他転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。

必要書類

離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
前年の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前々年分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)上記のうち、印鑑以外は後日の提出でも構いません。(注3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成(マル障)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。次のいずれかのかたは助成を受けられません。生活保護を受けているかた障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた後期高齢者医療の被保険者となっているかたで、住民税が課税されているかた65歳以上になって上記の「対象」に該当されたかた。手帳の取得は65歳未満でも、65歳に達する日の前日までにマル障の交付申請を行わなかったかた。
(注)平成12年8月の時点で、すでにマル障受給者証を持っていたかた等については、対象となることがありますのでお問い合わせください。公的医療保険に加入していないかた所得制限基準額  詳しくはお問い合わせください扶養親族等の数基準額0人3,604,000円1人3,984,000円2人4,364,000円3人4,744,000円4人5,124,000円5人5,504,000円

対象者

身体障害者手帳1級~2級のかた(心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害は1級~3級)愛の手帳1度~2度のかた

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

必要書類

マル障受給者証身体障害者手帳または愛の手帳健康保険証印鑑・

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

指定された医療機関において、診療、薬剤の支給、手術その他の医療、看護、移送などを受けた際にかかる医療費の一部を補助します。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかたで、手帳に記載されている障害に対する手術等の治療を必要とし、確実な治療効果が期待されているかた。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちになって、障害者福祉課へ申請書更生医療概略書等 (注)主治医・病院事務が記入
 (疾病によって必要な書類が異なります。)健康保険証の写し被保険者の市民税所得割額が分かるもの(国民健康保険のかたは同一保険被保険者全員・社会保険等のかたは被保険者のもの)
 例 市民税都民税(非)課税通知書、国民健康保険納税額変更通知書、市民税・都民税特別徴収額の変更通知書(納税義務者用)、市民税都民税納税通知書など印鑑(注)1の申請書、2の更生医療概略書等は、障害者福祉課窓口にあります。

必要書類

申請書・更生医療概略書・健康保険証の写し・

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 特殊疾病(難病)の医療費助成(マル都)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病(難病)の医療費助成(マル都)

サービス・支援詳細

難病等の治療にかかる医療費等の一部を助成します。

対象者

都内に住所があり、組合健康保険や国民健康保険等の公的医療保険に加入し、東京都が指定する対象疾病の認定基準を満たしているかた。

サービス窓口

障害者福祉課

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 B型・C型ウィルス肝炎医療費助成制度(マル都)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

B型・C型ウィルス肝炎医療費助成制度(マル都)

サービス・支援詳細

B型・C型ウィルス肝炎のインターフェロン治療、B型ウィルス肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型ウィルス肝炎のインターフェロンフリー治療について、医療費を一部助成します。認定された疾病の治療について、公的医療保険を適用した後の自己負担額の一部を助成します。

対象者

都内に住所があり、都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型ウィルス肝炎のインターフェロン治療、B型ウィルス肝炎核酸アナログ製剤治療、またはC型ウィルス肝炎インターフェロンフリー治療が必要と診断され、認定基準をみたしているかた。

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

所定の診断書等が必要になります。障害者福祉課までお問い合わせください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 中等度難聴児の補聴器購入助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児の補聴器購入助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴をお持ちの児童のかたへ、補聴器の購入費用の助成を行っています。1台あたり137,000円を上限とします補聴器の修理に関わる費用は対象外。基準額の90%を助成し、10%は自己負担

対象者

武蔵野市内に居住している18歳未満の児童両耳の聴力レベルが概ね30dB以上で、身体障害者手帳(聴覚障害)の対象となる聴力でないこと補聴器の装用により言語の習得等、一定の効果が期待できると医師が判断すること対象児童の属する世帯に市民税所得割が46万円以上の世帯員がいないこと他の制度により補聴器の購入費用の助成又は給付を受けていないこと

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

申請に必要な書類一式を障害者福祉課へ提出してください申請前に購入した補聴器は助成の対象外となりますので、事前にお問い合わせください

必要書類

申請書(申請者が記入、所定の書式あり)意見書(医師が記入、所定の書式あり)見積書(補聴器業者が作成)

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239