【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。武蔵野市に住所を有しない場合国内の健康保険に加入していない場合生活保護を受給している方児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注)(注)父または母が障害の状態にある場合を除く。所得制限申請者またはその扶養義務者(注1)等の所得(注2)(注3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。所得制限限度額表扶養人数本人所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額0人1,920,000円2,360,000円1人2,300,000円2,740,000円2人2,680,000円3,120,000円3人3,060,000円3,500,000円4人3,440,000円3,880,000円以下、1名増える毎に+380,000円+380,000円(注1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等医療費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。(注2)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。なお、所得制限限度額は、所得から次のものを控除したものになります。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注3)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。助成範囲国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。住民税課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。 なお、入院以外の自己負担額が月に12,000円を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月に44,400円を超えた場合は超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。住民税非課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。医療証の使用方法都内の契約医療機関で受診する場合健康保険証と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。未契約医療機関・都外の医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合医療機関の窓口で医療費をお支払ください。
保険診療の自己負担分については、(1)領収書(2)印鑑(3)受給者名義の銀行口座がわかるもの(4)診療を受けた方の健康保険証(5)医療証をお持ちのうえ、子ども家庭支援センター手当医療係窓口で支給申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。医療機関等で領収書を受け取る際には、領収書に診療点数の記載があるかどうかをご確認ください。診療点数の記載がないと医療費のお支払ができない場合があります。また、なるべく領収書に領収印を押してもらうようお願いしてください。
(注)市政センターでは受付していません。

対象者

父母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童

サービス窓口

子ども家庭支援センター手当医療係

サービス手続き

ひとり親家庭等医療費助成を受給するには,市役所子ども家庭支援センター手当医療係窓口での交付申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
交付申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定となった方にはマル親医療証を発行します。交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。医療証の有効期限は毎年12月31日までです。 ひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得状況と助成を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するための「現況届」の提出が必要です。11月初旬に「現況届」をお送りします。審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたに翌年の医療証をお送りします。 なお、子どもが15歳の年度末を迎え、マル子医療証からマル親医療証に切り替わる際は特段手続きは必要ありません。その他転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。

必要書類

離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
前年の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前々年分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)上記のうち、印鑑以外は後日の提出でも構いません。(注3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。(注)平成27年全国消費者物価指数の実績値の公表に伴い、次の各手当の月額が平成28年4月分より改定されました。 手当月額 14,600円  (手当額は国基準により改定されることがあります。)2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

20歳未満で重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方。おおむね身体障害者手帳1、2級の一部、愛の手帳1、2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。(施設入所、障害年金受給者を除く)

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

障害の程度については、所定の診断書で医師が判定します(診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています)。また、本人所得、扶養義務者等所得による支給制限があります。基準額は、世帯構成や扶養人数などによって異なりますので、申請をご検討の際はご相談ください。各種手帳を取得していなくても申請できます。

必要書類

診断書

窓口電話番号

0422-60-1847・0422-60-1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28 本庁舎1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 障害をもつ子どものいる家庭への手当(特別児童扶養手当)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

障害をもつ子どものいる家庭への手当(特別児童扶養手当)

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合一級の場合:51,450円ニ級の場合:34,270円                                              認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。
また、認定された後も、毎年、前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するための「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。特別児童扶養手当には所得制限があります。特別児童扶養手当所得制限限度額表扶養人数受給者所得配偶者及び扶養義務者所得0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円4人6,116,000円7,175,000円5人6,496,000円7,388,000円所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは 収入額から必要経費を引いた額です。
所得から次のものを控除して、所得制限限度額表を確認してください。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生・寡婦(夫)27万円寡婦の特別控除8万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額配偶者特別控除相当額特定扶養親族25万円老人扶養親族・老人配偶者10万円
(注)扶養義務者とは、原則として特別児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。特別児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

対象者

重度障害(一級)、中度障害(二級)。20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を監護していること。

サービス窓口

武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口(市政センターや郵送では受付けていません)。認定請求をした月の翌月分から対象となります。

サービス手続き

(市政センターや郵送では受付けていません)。認定請求をした月の翌月分から対象となります。有期更新手続きが必要な場合は、有期満了の2カ月前に文書でお知らせします。
有期満了までに診断書等を窓口へ提出されないと、有期満了日の翌月から診断書等の提出のあった月分までの手当は支給できません。

必要書類

請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行日より1カ月以内のもの)世帯全員の住民票の写し(認定請求時にお渡しする専用の用紙で請求して下さい)振込先口座申出書(この書類は窓口にあります)児童の障害についての、所定の診断書(身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちのかたは省略できる場合があります)印鑑 (認印)住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~6月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は請求日の前年(1~6月は前々年)分 認定請求書(この書類は窓口にあります)(注1)振込先口座申出書は振込先金融機関の証明または預貯金通帳の表紙裏のページのコピーが必要です。(注2)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。(注3)市役所に提出された認定請求の書類は都へ送付され、東京都知事が認定します。認定まで3~4カ月かかる場合があります。(注4)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害)

サービス・支援詳細

武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。手当額(月額)15,500円。      請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年2月・6月・10月に前月分までをまとめて指定口座に支払います。児童育成手当(障害)には所得制限があります。所得制限限度額扶養人数受給者所得額0人3,604,000円1人3,984,000円2人4,364,000円3人4,744,000円4人5,124,000円5人5,504,000円所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を差し引いたです。所得から次のものを控除して、所得制限を確認してください。
社会保険料相当額8万円 特別障害者40万円
障害・勤労学生・寡婦(夫)27万円 寡婦の特別控除8万円
雑損・医療費・小規模企業掛金の相当額 配偶者特別控除相当額
特定扶養親族25万円 老人扶養親族・老人配偶者10万円

対象者

20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度脳性マヒまたは進行性筋萎縮症支給制限次のいずれかに該当する児童は、児童育成手当(障害)は支給されません。児童が児童福祉施設に入所している場合請求者の所得が一定額以上である場合

サービス窓口

武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口

サービス手続き

こんなとき届出を申請した事項に変更があった場合、子ども家庭支援センター手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じることがあります(過払いは返還していただきます)ので、速やかに届出をしてください。届出が必要な変更等転居(受給者のみ、児童のみの場合も含む)子どもを扶養しなくなった児童が施設に入所した障害の程度が変更した支払希望銀行口座番号の変更その他申請した事項に変更があったとき翌年度も続けて手当を受ける場合現況届(毎年6月に提出)6月分以降の児童育成手当(障害)を受けるには現況届が必要です!現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当(障害)を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。(注)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

必要書類

申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳)印鑑住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~4月は前年)の1月2日以降に本市転入のかた。証明する都市は申請日の前年(1~4月は前々年)分 児童の障害を証明するもの(愛の手帳・身体障害者手帳など) (注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。(注2)上記のうち、印鑑以外は後日の提出でも構いません。(注3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 小児慢性疾患の医療費助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患の医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満の児童で慢性疾患にかかり、長期にわたり療養を必要とする児童に対し、医療費の一部を助成します。認定された疾患について、医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(生計中心者の所得に応じて自己負担限度額があります。)

対象者

18歳未満の児童で、下記対象疾患の状態が認定基準に該当するかた。ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳まで延長(更新)することができます。対象疾患については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 大気汚染健康障害者医療費助成

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

大気汚染健康障害者医療費助成

サービス・支援詳細

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します(保険薬局での調剤、訪問看護を含む。)。他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

対象者

18歳未満のかた都内に1年(3歳未満は6カ月)以上在住しているかた健康保険に加入しているかた(被扶養者を含む)申請日以降喫煙しないかた。慢性気管支炎気管支ぜん息ぜん息性気管支炎肺気しゅ1から4に係る疾病の続発症

サービス窓口

健康福祉部 健康課

サービス手続き

申請書類は健康課(保健センター)で配布・受付をしています

必要書類

認定申請書主治医診療報告書健康・生活環境に関する質問票住民票保険証の写し                             本制度は平成27年4月1日から改正され、18歳以上のかたの新規申請が3月31日で終了いたしました。
平成30年度からは制度が改正され、認定された疾病に対する保険診療費の窓口支払額のうち月額6,000円が自己負担となります。

窓口電話番号

0422-51-0700

窓口郵便番号

180-0001

窓口住所

東京都東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 東京都武蔵野市立保健センター1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9297

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体障害者に障害のある児童に対し、早期に治療を受けさせ、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療を給付します。指定された医療機関において、診療、薬剤の支給、手術その他の医療、看護、移送などを受けた際にかかる医療費の一部を補助します。自己負担原則として10%となります。ただし、世帯の所得水準や疾病に応じて自己負担上限額を設定します。

対象者

18歳未満で、身体に障害を有するため手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される児童。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

申請書自立支援医療(育成医療)意見書 (注)主治医が記入世帯調書本人の保険証被保険者の市民税所得割額が分かるもの(国民健康保険のかたは同一保険被保険者全員・社会保険等のかたは被保険者のもの)
例 市民税都民税(非)課税通知書、国民健康保険納税額変更通知書、市民税・都民税特別徴収額の変更通知書(納税義務者用)、市民税都民税納税通知書など印鑑(遅延理由書) (注)申請日が治療開始日から3カ月を超えている場合に必要(注)1の申請書、2の自立支援医療(育成医療)意見書、3の世帯調書、7の遅延理由書は、障害者福祉課窓口に置いてあります。

必要書類

自立支援医療(育成医療)意見書、世帯調書、遅延理由書

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害者の保護者が掛金を払い込み、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に毎月年金を支給します。 障害者の将来についての保護者の不安を軽減するとともに、障害者の生活の安定と福祉の向上をはかる共済制度です。なお、東京都から転出した場合でも、転出先で手続きすることで東京都での加入期間が通算される全国共通の制度です。

対象者

障害者の保護者で、加入時に、(1)東京都内に住所があり、(2)年度初日(4月1日)の年齢が65歳未満で、(3)特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であるかた。次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来独立自活することが困難(注1)であると認められるかたです。愛の手帳1度~4度身体障害者手帳1級~3級精神障害者保健福祉手帳1級~2級脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など(注1)「独立自活が困難」の判断について 上記1から4の要件に該当していても、障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合には、この制度に加入することはできません。(所得とは、年間総収入額から給与所得控除や必要経費を差し引いた後の額です)備考脱退 掛金を2カ月滞納したときは、脱退として取り扱います。その場合、納付済みの掛金はお返しいたしません。税法上の優遇措置 納付した掛金は、所得税及び住民税とも金額が所得控除の対象となります。また、納付を受けた年金及び弔慰金は、所得税及び住民税ともに非課税になります。

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(上記手帳をお持ちでないかたで制度加入を検討されているかたは、障害者福祉課までご相談ください。)現に障害者を扶養していることを証明する書類(次のどちらか)
本人と扶養者の健康保険証(国民健康保険は除く)、扶養者のかたの源泉徴収票や課税証明書等(障害者控除の欄にチェックがついているもの)印鑑

必要書類

源泉徴収票、課税証明書等(障害者控除の欄にチェックがついているもの)印鑑

窓口電話番号

0422-60-1847・1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 難病者援護金(通院費)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

難病者援護金(通院費)

サービス・支援詳細

難病治療のための通院に要した交通費を助成します。通院に要した電車、バス運賃などを助成します(歩行困難なかたについてはタクシー運賃)。ただし、一回の通院に対し、7000円を限度とします。
(注)歩行困難なためにタクシーで通院している場合は、所定の診断書によりあらかじめ認定されることが必要です。原則として毎月ご提出頂く「難病者通院費支給申請書」の内容に応じて、ご本人の銀行口座に振り込みます

対象者

難病の治療のために通院している本人と付き添いのかた(1名)。http://nanbyo.jp/2015tyosa/siteinanbyo.pdf  http://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/473/totanndoku.pdf

サービス窓口

健康福祉部 障害者福祉課

必要書類

難病の「医療券」(東京都発行のもの)または、「臨床調査個人票」等の写し本人名義の銀行口座 がわかるもの印鑑。難病者通院費支給申請書

窓口電話番号

0422-60-1847・0422-60-1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28 本庁舎1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号0422-51-9239

【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。(注)平成27年全国消費者物価指数の実績値の公表に伴い、次の各手当の月額が平成28年4月分より改定されました。  手当月額 26,830円 (手当額は国基準により改定されることがあります。)2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

20歳以上で重度の障害があるため日常生活に常時特別の介護が必要な方。おおむね身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。(施設入所、3カ月を超える入院の場合を除く)

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

障害の程度については、所定の診断書で医師が判定します(診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています)。また、本人所得、扶養義務者等所得による支給制限があります。基準額は、世帯構成や扶養人数などによって異なりますので、申請をご検討の際はご相談ください。各種手帳を取得していなくても申請できます。

必要書類

診断書

窓口電話番号

0422-60-1847・0422-60-1904

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28 本庁舎1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号0422-51-9239