【東京都葛飾区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額26,810円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

20歳以上で、著しい重度の障害があるため日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書で判定します)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・医師の診断書(所定の様式があります)
・公的年金を受けている場合は、受給額が分かる書類
・原爆被爆者介護手当を受けている場合は、受給額が分かる書類
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額14,580円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

20歳未満で、重度の障害があるため日常生活で常時介護が必要な方(所定の診断書で判定します)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・医師の診断書(所定の様式があります)
・公的年金を受けている場合は、受給額が分かる書類
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 福祉手当(経過措置)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉手当(経過措置)

サービス・支援詳細

月額14,580円 受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

65歳未満で、心身に重度の障害があるため、日常生活において常時複雑な介護が必要な方(東京都心身障害者福祉センターで判定)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都足立区/補助金・助成金】 東京都障害者休養ホーム 宿泊費用の助成

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都障害者休養ホーム
宿泊費用の助成

サービス・支援詳細

東京都が障がい者(児)とその家族などとくつろげる保養施設を指定し、宿泊費の一部
を助成

1泊(限度額) 【障がい者】 大人 6,490 円 子供 5,770 円
【付 添 者】 大人 3,250 円
◆助成回数 障がい者本人・付添者問わず 1人年間 2 泊まで(4 月1日から翌年 3 月 31日)
ただし、本事業は予算の範囲内で助成することとし、利用の状況によって利用助成を制
限させていただくことがあります。

受付締切:個人 ご利用日の2週間前まで
     団体 ご利用日の3週間前まで

対象者

都内在住の身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方 ※介助を必要とする方は付添者も利用可(障がい者 1人につき 1人)

サービス窓口

(公財) 日本チャリティ協会

必要書類

障がい福祉課各援護係・障がい福祉課障がい給付係に
申込用紙があります。

窓口電話番号

03-3353-5942

窓口郵便番号

160-0004

窓口住所

東京都新宿区四谷 1-19 中沢ビル 4 階

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日-9:00~17:00 / 土曜日ー9:00~15:00 /

【東京都足立区/補助金・助成金】 就学奨励費

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

就学奨励費

サービス・支援詳細

特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。
※注意:就学援助を受給しているご家庭は対象外です。両方受給することはできません。

学校給食費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、修学旅行費、校外活動費、通学費、職場実習交通費、交流学習交通費。なお、認定区分により、支給対象費目が異なります。支給金額の目安は、一部の費目を除き、概ね就学援助費の2分の1以下となりますが、認定区分(在籍種別、所得要件有)や保護者実費負担状況により異なります。※就学援助が認定されている方は、対象外となります。

11月中旬に「認定結果通知書」を郵送予定です。
3月末ごろに、保護者口座へ入金します。

対象者

区内にお住まいで、次のいずれかに当てはまる方の保護者
ア 特別支援学級及び小学校の特別支援教室に通学・通級している
イ 特別支援学校の入学基準(学校教育法施行令第22条の3。以下「22条の3」という。)に該当し、通常学級(小学校・中学校)に通学している
※原則、就学相談を受けた方が対象となります。

サービス窓口

教育委員会事務局学校教育部学務課助成係(区役所南館5階)

窓口電話番号

03-3880-5977

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

gakumu@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 雇用保険法による失業等給付

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

雇用保険法による失業等給付

サービス・支援詳細

▼基本手当
雇用保険の被保険者が失業した場合に、離職の日以前 2 年間に賃金の支払の基礎となった日数が 11日以上ある被保険者期間が通算して 12 カ月以上ある方(倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた方は、離職の日以前 1 年間に賃金の支払の基礎となった日数が 11日以上ある被保険者期間が通算して 6 カ月以上とする。)の失業中の生活を保障し、再就職を促進するために基本手当が支給されます。

▼常用就職支度手当
障がい者などの就職が困難な方、45 歳以上の雇用対策法に基づく再就職援助計画書等の対象者などが、受給期間内に支給要件のすべてを満たして就職したときに支給されます。

サービス窓口

足立公共職業安定所

窓口電話番号

03-3870-8609

窓口郵便番号

120-8530

窓口住所

東京都足立区千住1-4-1 
東京芸術センター6~8階

【東京都足立区/補助金・助成金】 障がい者雇用と事業主への助成

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者雇用と事業主への助成

サービス・支援詳細

「障がい者の雇用促進等に関する法律」により、従業員 50 人以上を雇用する事業主は一定率(2.0%)以上の障がい者を雇用しなければならないと定められています。
事業主が障がい者の雇用にあたって、障がい者各人の能力と適性を十分に導き出すため、障がいの種類や程度などに応じた作業施設・設備の設置または整備、適切な雇用管理などを図るための特別な措置を行う場合に、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を支給しています。
※助成金の支給は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の予算の範囲内で支給されます。

サービス窓口

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

窓口電話番号

03-5638-2284

窓口郵便番号

130-0022

窓口住所

東京都墨田区江東橋 2-19-12 墨田公共職業安定所 5 階

【東京都足立区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

心身障がい者の社会参加の促進を図るために、自己もしくは家族の所有する自動車または原動機付自転車の燃料費の一部を助成します。
自動車2,000円
自動二輪車等1,000円
助成金は、毎年3月に一括で、ご指定の口座に振り込みます。

対象者

障がい者運転の場合
体幹・平衡機能障がい、または心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がい(以下「内部機能」という。)で1級から3級の方
下肢機能または移動機能障がいで1級から4級の方
家族運転の場合
体幹、下肢機能、移動機能、視覚障がいで1級または2級の方
内部機能障がいで1級の方
愛の手帳所持者で1度または2度の方

単身生活する障がい者の所有車を常時介護者が運転する場合も可。

サービス窓口

障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
障がい福祉課各援護係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
自動車を運転する方の自動車運転免許証の写し
自動車車検証の写し
障がい者ご本人名義の預金通帳
印鑑(スタンプ印不可)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 身体障がい者自動車改造費の助成

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障がい者自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

重度身体障がい者が就労等に伴い、自動車を取得し改造を行う場合、その改造に要する経費を一部助成します。
操向装置および駆動装置の改造にかかる費用を助成します。ただし133,900円を限度とします。

対象者

18歳以上で、次のいずれにも該当する方
身体障害者手帳1級・2級の上肢・下肢・体幹機能障がいの方
本人・扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額の範囲内である方
自らが所有・運転する自動車の一部を改造する必要がある方

サービス窓口

福祉部障がい福祉課各援護係

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp