【東京都江戸川区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(難病要件)

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(難病要件)

サービス・支援詳細

お問い合わせください

対象者

別表1〕に掲げる疾病をお持ちの方
※新規申請は江戸川区に住民票のある方で65歳未満の方のみ
※平成25年3月31日時点で従来の「難病患者福祉手当」を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方、および平成27年9月30日時点で心身障害者福祉手当(難病要件)を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方は経過扱いとして継続しています。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/teate/teate/nanbyo.files/taisyosippei_20170401.pdf

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎の方)
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
(4)マイナンバー関係書類

必要書類

(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎方)
 ・臨床調査個人票(診断書)のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細 が記載してあるもの
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
 ・小児慢性特定疾病医療意見書のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※扶養義務者(保護者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
 ・臨床調査個人票のコピー(国の難病医療費助成を新規申請する方)
または、前住所地での特定医療費(指定難病)受給者証のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(4)マイナンバー関係書類
 ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
 ・来所した方の身元確認ができる書類1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
 ・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額 60,000円

対象者

江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。
 
(1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
(3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。

必要書類

 (1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳
 (2)印鑑(スタンプ印不可)
 (3)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
  ・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
  ・1~10月の申請は前々年中の所得の証明、11~12月の申請は前年中の所得の証明
 (4)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、
   申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
              身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
              学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
   申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
   または委任状
※手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額 26,810円(平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます

対象者

江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳以上で常時特別な介護を必要とする重度の障害をお持ちの方
 
(1)身体障害者手帳1~2級程度
(2)愛の手帳1~2度程度
(3)上記障害が重複している方
(4)心臓病等の内部障害、精神障害で症状が上記と同程度

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。

必要書類

(1)所定の診断書(1ヶ月以内のもの。重度心身障害者手当を受給されている方は不要です。)
(2)身体障害者手帳、または愛の手帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
  ・本人、配偶者および扶養義務者(同住所に住む親族等)のもの
  ・1~6月の申請は前々年中の所得の証明、7~12月の申請は前年中の所得の証明
(5)年金の種類、年金番号、前年中(1年間)の年金額のわかるもの※申請月が1~6月の場合は前々年中の年金額
(6)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   請求者、請求者の配偶者、扶養義務者の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
              身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
              学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
   請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
 (7)本人名義の普通預金通帳

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費助成

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費助成

サービス・支援詳細

助成対象物
 補聴器とその付属品
 原則装用効果の高い片耳分としますが、医師が必要と認める場合は両耳分を対象とします。

助成額
 基準額(補聴器1台あたり137,000円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成します。

対象者

対象児童
 次のすべてに該当する児童

 ・区内在住の18歳未満の児童
 ・両耳の聴力レベルが30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない者
 ・補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断する者

 ※ただし、次に該当する場合は助成の対象になりません。
 ・対象児童の属する世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合
 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

助成の手続き
 1 事前に障害福祉課障害事業係にご相談ください。申請書類をお渡しします。(事前に補聴器を購入した場合は              助成の対象になりません。)
 2 指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づいて補聴  器販売業者に見積書の発行を依頼してください。
 3 「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。
 4 助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。
 5 「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求書」
自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。

必要書類

「助成申請書」「意見書」「見積書」

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 肺炎球菌予防接種費用の一部助成

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

肺炎球菌予防接種費用の一部助成

サービス・支援詳細

予防接種費用の一部助成

対象者

対象

60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の程度が身体障害者手帳1級相当の方で過去5年間に肺炎球菌ワクチンを接種していない方

※ 東日本大震災の被害により災害救助法の適用を受けた地域の住民の方は、避難先である当区において予防接種が受けられます

サービス窓口

保健予防課感染症対策係

サービス手続き

申込方法

封書に身体障害者手帳のコピーと肺炎球菌予防接種希望、住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号、過去の肺炎球菌ワクチン接種の有無(ある方は接種年月日も)を書いた紙を同封して保健所へ送付してください。

必要書類

身体障害者手帳のコピーと肺炎球菌予防接種希望、住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号、過去の肺炎球菌ワクチン接種の有無(ある方は接種年月日も)を書いた紙

窓口電話番号

03-3602-1238

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005
障害福祉課身体障害者相談係

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

65歳未満で、心身に重度の障害があるため、日常生活において常時複雑な介護が必要な方(東京都心身障害者福祉センターで判定)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 重度心身障害者特別給付金

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者特別給付金

サービス・支援詳細

月額30,500円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方で、次のいずれかに当てはまる方のうち、障害基礎年金等の受給資格が得られなかった方
(1)昭和57年1月1日前に満20歳以上に達していた在日外国人の方(平成4年10月1日前に外国人登録をしている方)で、同日前に障害者であった方または同日以後に障害者となったが同日前に障害発生原因の初診日がある方
(2)満20歳以上で昭和61年4月1日前に障害者と認定された方で、障害発生原因の初診日の前月までの厚生年金被保険者期間が6ヵ月未満または共済組合員期間が1年未満の方
(3)満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳、愛の手帳
・その他条件によって必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担額の全額または一部を助成

対象者

医療保険に加入している65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級(内部障害の方は3級まで)または愛の手帳1・2度をお持ちの方。
 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は、申請できる場合がありますのでお問い合わせください。

(注釈1)本人(20歳未満の方は健康保険証の世帯主または被保険者)の所得状況による制限があります。
(注釈2)生活保護受給中の方は除きます。
(注釈3)中国残留邦人等支援給付を受けている方は除きます。
(注釈4)規則で定める施設に入所している方は除きます。
(注釈5)65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度の申請をすることができます。

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑 (スタンプ印不可)
健康保険証
住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ)
(注釈1)20歳未満の方は、健康保険証の世帯主または被保険者の住民税課税・非課税証明書になります。
(注釈2)都内転入の方は、マル障受給者証交付状況連絡票があれば住民税課税・非課税証明書は不要です。

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当A

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当A

サービス・支援詳細

月額15,500円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

20歳以上65歳未満で、次のいずれかに当てはまる方
・身体障害者手帳1・2級
・愛の手帳1~3度
・脳性まひ、進行性筋萎縮症

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。 詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳、愛の手帳
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当B

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当B

サービス・支援詳細

月額7,750円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

65歳未満で、次のいずれかに当てはまる方
・身体障害者手帳3級
・愛の手帳4度
・戦傷病者手帳特~3項症

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳、愛の手帳
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004