【東京都江戸川区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額 14,580円(平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます

対象者

江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満で常時介護を必要とする重度の障害をお持ちの方
 (1)身体障害者手帳1~2級の一部程度
 (2)愛の手帳1~2度程度
 (3)心臓病等の内部障害、精神障害で症状が上記と同程度

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。

必要書類

(1)所定の診断書(1か月以内のもの。重度心身障害者手当を受給されている方は不要です。)
(2)身体障害者手帳、または愛の手帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)本人名義の普通預金通帳
(5)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)請求者、扶養義務者の方の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(6)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
  ・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
  ・扶養義務者等、同住所に住む親族のもの
  ・1~6月の申請は前々年中の所得の証明、7~12月の申請は前年中の所得の証明

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級(重度) ⇒ 51,450円
2級(中度) ⇒ 34,270円  (平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

対象者

江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
 (1)身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む。)
 (2)愛の手帳1~3度程度
 (3)身体または精神に重度の障害  
  ・常時介護を必要とする状態
  ・日常生活に著しい制限がある状態

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課へおいでください。

必要書類

(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票(続柄が記載されているもので、1か月以内のもの)
  ・手当に関する証明書の手数料が無料になる場合があります。
(3)印鑑 (スタンプ印不可)
(4)特別児童扶養手当用診断書
  ・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。
  ・診断書については1か月以内のものとします。
   ※所定の診断書用紙が区役所にありますのでお問合せください
(5)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
  ・1~6月に申請の方は前々年中の所得の証明、7~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(6)請求者名義の普通預金通帳
  ・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
   A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出
   B:該当金融機関で証明を受けた後に提出
(7)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
   請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(8)児童と別居している場合
  ・児童が属する世帯の住民票
  ・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
   ※所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方  15,000円
区指定の難病をお持ちの方  12,000円
身体障害者手帳3~4級の方   5,000円

対象者

江戸川区に住民票のある方で次のいずれかに該当する方、
なお新規申請は65歳未満の方のみです

(1)身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症 ※20歳以上
(2)身体障害者手帳3~4級、愛の手帳4度
(3)区指定の難病をお持ちの方

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

必要書類

(1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳など障害の状況がわかるもの
(2)障害者本人名義の普通預金通帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
・1~7月の申請は前々年中の所得の証明、8~12月の申請は前年中の所得の証明
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート 、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費助成

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費助成

サービス・支援詳細

助成対象物
 補聴器とその付属品
 原則装用効果の高い片耳分としますが、医師が必要と認める場合は両耳分を対象とします。

助成額
 基準額(補聴器1台あたり137,000円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成します。

対象者

対象児童
 次のすべてに該当する児童

 ・区内在住の18歳未満の児童
 ・両耳の聴力レベルが30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない者
 ・補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断する者

 ※ただし、次に該当する場合は助成の対象になりません。
 ・対象児童の属する世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合
 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

助成の手続き
 1 事前に障害福祉課障害事業係にご相談ください。申請書類をお渡しします。(事前に補聴器を購入した場合は              助成の対象になりません。)
 2 指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づいて補聴  器販売業者に見積書の発行を依頼してください。
 3 「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。
 4 助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。
 5 「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求書」
自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。

必要書類

「助成申請書」「意見書」「見積書」

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 肺炎球菌予防接種費用の一部助成

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

肺炎球菌予防接種費用の一部助成

サービス・支援詳細

予防接種費用の一部助成

対象者

対象

60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の程度が身体障害者手帳1級相当の方で過去5年間に肺炎球菌ワクチンを接種していない方

※ 東日本大震災の被害により災害救助法の適用を受けた地域の住民の方は、避難先である当区において予防接種が受けられます

サービス窓口

保健予防課感染症対策係

サービス手続き

申込方法

封書に身体障害者手帳のコピーと肺炎球菌予防接種希望、住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号、過去の肺炎球菌ワクチン接種の有無(ある方は接種年月日も)を書いた紙を同封して保健所へ送付してください。

必要書類

身体障害者手帳のコピーと肺炎球菌予防接種希望、住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号、過去の肺炎球菌ワクチン接種の有無(ある方は接種年月日も)を書いた紙

窓口電話番号

03-3602-1238

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005
障害福祉課身体障害者相談係

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当B

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当B

サービス・支援詳細

月額7,750円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

65歳未満で、次のいずれかに当てはまる方
・身体障害者手帳3級
・愛の手帳4度
・戦傷病者手帳特~3項症

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳、愛の手帳
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(外出支援分)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(外出支援分)

サービス・支援詳細

月額2,500円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

次の障害等級の手帳を65歳未満で交付された方
・下記のいずれかの障害で身体障害者手帳を交付された方
 下肢・体幹・移動機能障害1~3級
 視覚障害1・2級
 内部障害1級
 下肢障害が4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害のいずれかが3級以上
・愛の手帳1・2度を交付された方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・身体障害者手帳、愛の手帳
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額26,810円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

20歳以上で、著しい重度の障害があるため日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書で判定します)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・医師の診断書(所定の様式があります)
・公的年金を受けている場合は、受給額が分かる書類
・原爆被爆者介護手当を受けている場合は、受給額が分かる書類
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額14,580円 
受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

20歳未満で、重度の障害があるため日常生活で常時介護が必要な方(所定の診断書で判定します)

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
・医師の診断書(所定の様式があります)
・公的年金を受けている場合は、受給額が分かる書類
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(詳しくは下記をご覧ください)
・申請書提出者の身元が確認できる書類(詳しくは下記をご覧ください)

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/補助金・助成金】 福祉手当(経過措置)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉手当(経過措置)

サービス・支援詳細

月額14,580円 受給者本人や扶養義務者などの所得制限があります。

施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、ほかの手当を受給している方などは、手当の支給ができない場合があります。

対象者

昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

◆各種手当等共通で必要なもの  

印鑑(スタンプ印でないもの)
受給者本人名義の預金通帳
(B・外出支援手当で20歳未満の受給者の場合は保護者名義の預金通帳)
所得判定対象者の課税・非課税証明書(転入者のみ必要です)
※所得判定対象者は手当等によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004