【東京都江戸川区/補助金・助成金】 自動車燃料費の助成

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費の助成

サービス・支援詳細

お問い合わせください

対象者

(1)本人運転
身体障害者手帳1~2級の上肢障害の方。
(2)介護者運転
身体障害者手帳1~2級の視覚障害の方、愛の手帳1~2度の方
(3)本人運転または介護者運転
身体障害者手帳1~3級の下肢または体幹機能障害・移動機能障害の方、1級の内部障害の方、または呼吸器障害3級の方で外出時携帯酸素を利用する方
・福祉タクシー券との選択制です。
・入院・入所中の方は、助成の対象外になります。
・等級は障害部位の等級で判定します。

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

必要書類

(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)運転免許証(本人又は原則同居のご家族名義の免許証:コピー可)
(4)自家用車の車検証(本人又は原則同居のご家族名義の車検証:コピー可)
(5)本人名義の金融機関の預金通帳
(6)マイナンバー関係書類
  ・申請者(障害をお持ちの方)の方のマイナンバーが確認できる書類
(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 成人祝品の支給

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

成人祝品の支給

サービス・支援詳細

記念品を贈呈

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方など

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 民間住宅家賃等助成制度

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

民間住宅家賃等助成制度

サービス・支援詳細

民間賃貸住宅に住み、取り壊し等により家主さんから転居を求められ、新しい民間賃貸住宅に移転する場合に差額家賃等を助成する制度です。

対象者

江戸川区民の方で、身体障害者手帳1~4級または愛の手帳をお持ちの方がいる世帯
  ※母子家庭などのひとり親家庭や65歳以上の熟年者世帯にも同様の制度があります。
   詳しくは子ども家庭支援センターまたは住宅課計画係にお問い合わせください。
  ※所得制限があります。
   所得制限を超過している場合は助成対象外となります。
   所得制限表を参照してください。

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 刑事裁判に参加した要介護障害者等に対する支援助成

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

刑事裁判に参加した要介護障害者等に対する支援助成

サービス・支援詳細

区民のみなさんが、安心して裁判員制度に参加できるよう、障害者ご本人またはその介護をなさるご家族の方が、裁判に従事した際に利用した、障害福祉サービス費などの利用者負担分などを助成します。
 また、サービス支給決定額を超えた場合、超えた費用の全額を助成します。
※ 詳しくは担当までお問い合わせください。

対象者

障害者または介護家族の方

サービス窓口

障害者福祉課庶務係

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 自動車運転教習費用の助成

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費用の助成

サービス・支援詳細

(1)新規取得の場合は、実際に支出した額の3分の2(100円未満切り捨て)で上限200,000円
(2)限定解除の場合は、実際に支出した額(20,600円を限度とします。)

対象者

次の要件をすべて満たす方
(1)身体障害者手帳3級以上、愛の手帳4度以上
  (内部障害は4級以上、下肢・体幹機能障害は5級以上で歩行が困難な方も対象となりますが、医師意見書
の提出が必要です。)
(2)江戸川区に引き続き3か月以上お住まいの方
(3)前年の所得税額40万円以下の方(本人所得)

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

教習所の入校手続きが済みましたら、教習費助成金を申請して下さい。(教習所卒業後の申請はできません。)

必要書類

(1)申請書(教習所欄は、教習所で記載してもらって下さい。)
(2)印鑑 (スタンプ印不可)
(3)所得税額を証明する書類(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ・源泉徴収票、確定申告書の写し、または課税証明書
  ※課税証明書は本人の所得額、控除額等、詳細が記載してあるもの。
(4)身体障害者手帳のコピー または 愛の手帳のコピー
(5)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   請求者、請求者の配偶者、対象児童の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、
身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
   請求者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

上記改造箇所について実際に支出した額の3分の2(100円未満切り捨て)で上限250,000円。

対象者

以下の要件をすべて満たす方
(1)身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢・体幹機能障害者で、運転免許を交付されている方
(2)本人名義の車を所有、または本人名義の車を購入予定の方
(3)所得制限内の方(特別障害者手当所得基準額)
(4)過去5年以内に、この制度または他の制度による改造費助成を受けていない方

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課へお越しください。
 改造後の申請はできませんので、希望される方は事前に ご相談下さい。

必要書類

(1)申請書
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ※本人及び配偶者又は扶養義務者(同住所に居住する親族等)の所得額、控除額
、扶養人数等、詳細が記載してあるもの。
1月から7月までの申請…前々年分の収入のわかるもの
8月から12月までの申請…前年分の収入のわかるもの
(4)身体障害者手帳のコピー
(5)車検証のコピー
(6)運転免許証のコピー
(7)見積書(改造部分の内訳がわかるものが必要です。コピー可。)
(8)就労等を確認できる書類(社員証等)
(9)同意書
(10)マイナンバー関係書類
  ・障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
申請者、申請者と同一世帯の方の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート 、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方  15,000円
区指定の難病をお持ちの方  12,000円
身体障害者手帳3~4級の方   5,000円

対象者

江戸川区に住民票のある方で次のいずれかに該当する方、
なお新規申請は65歳未満の方のみです

(1)身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症 ※20歳以上
(2)身体障害者手帳3~4級、愛の手帳4度
(3)区指定の難病をお持ちの方

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

必要書類

(1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳など障害の状況がわかるもの
(2)障害者本人名義の普通預金通帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
・1~7月の申請は前々年中の所得の証明、8~12月の申請は前年中の所得の証明
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート 、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童一人につき15,000円

対象者

江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
 
(1)身体障害者手帳1~2級程度
(2)愛の手帳1~3度程度
(3)脳性まひ、進行性筋萎縮症

※特別児童扶養手当受給中の方は、障害および所得状況により申請できる場合がありますので、ご相談ください

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課へおいでください

必要書類

(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)請求者及びその配偶者の課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
  ・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
  ・1~4月に申請の方は前々年中の所得の証明、5~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(4)請求者名義の普通預金通帳
(5)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   請求者、請求者の配偶者、対象児童の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類、請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(6)児童と別居している場合
  ・児童の住所の児童民生委員の監護事実についての調査書※調査書は所定の用紙が区役所にありますのでお問い合わせください

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(難病要件)

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(難病要件)

サービス・支援詳細

お問い合わせください

対象者

別表1〕に掲げる疾病をお持ちの方
※新規申請は江戸川区に住民票のある方で65歳未満の方のみ
※平成25年3月31日時点で従来の「難病患者福祉手当」を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方、および平成27年9月30日時点で心身障害者福祉手当(難病要件)を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方は経過扱いとして継続しています。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/teate/teate/nanbyo.files/taisyosippei_20170401.pdf

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎の方)
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
(4)マイナンバー関係書類

必要書類

(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎方)
 ・臨床調査個人票(診断書)のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細 が記載してあるもの
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
 ・小児慢性特定疾病医療意見書のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※扶養義務者(保護者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
 ・臨床調査個人票のコピー(国の難病医療費助成を新規申請する方)
または、前住所地での特定医療費(指定難病)受給者証のコピー
 ・本人名義の普通預金通帳
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(4)マイナンバー関係書類
 ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
 ・来所した方の身元確認ができる書類1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
 ・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

【東京都江戸川区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額 60,000円

対象者

江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。
 
(1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
(3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。

必要書類

 (1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳
 (2)印鑑(スタンプ印不可)
 (3)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
  ・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
  ・1~10月の申請は前々年中の所得の証明、11~12月の申請は前年中の所得の証明
 (4)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、
   申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
              身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
              学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
   申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
   または委任状
※手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。