エリア
東京都板橋区
サービス・支援(他、施設名など)
障がい者虐待防止センター
サービス・支援詳細
障がい者虐待防止センターを設置し、通報・届出の受理、相談・指導等の機能を担います。
サービス窓口
板橋区障がい者虐待防止センター
虐待専用電話
窓口電話番号
03-3550-3406
利用時間・営業時間
年末年始を除く月曜~土曜 9時~17時
備考
通報、届出はFAXでも受付けています。FAX番号は、虐待専用電話と同じです。
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都板橋区
障がい者虐待防止センター
障がい者虐待防止センターを設置し、通報・届出の受理、相談・指導等の機能を担います。
板橋区障がい者虐待防止センター
虐待専用電話
03-3550-3406
年末年始を除く月曜~土曜 9時~17時
通報、届出はFAXでも受付けています。FAX番号は、虐待専用電話と同じです。
東京都板橋区
サービス等利用計画・障害児支援利用計画
障がい者(障がい児)の自立した生活を送るために、どのようなサービスをどのように利用するか明らかにするものです。計画を作成することによって、障がい者(障がい児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントの手法を用いて、きめ細かく継続的に支援していくものです。
平成26年度末までに障害福祉サービスを利用するすべてのかたです。
対象となるかたには福祉事務所から順次ご案内しております。
お問い合わせは住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係 電話3579-2460 FAX3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係 電話3938-5118 FAX3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係 電話3968-2339 FAX3965-0180
お問い合わせは住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係 電話3579-2460 FAX3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係 電話3938-5118 FAX3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係 電話3968-2339 FAX3965-0180
計画作成にあたり、利用者が負担する費用はありません。区が計画を作成した事業者に報酬を支払います。セルフプランの場合には、報酬は支払われません。
東京都板橋区
スマイルマーケット(就労支援)
障がいのあるかたが働く施設で作ったお菓子や雑貨を売るお店です。
一般就労を目指すかたがステップアップの場として接客の実習をしています。
板橋区障がい者就労支援センター
板橋区障がい者就労支援センターへお問い合わせ下さい。
03−3968-9900
スマイルマーケット高島平駅ナカ店
東京都板橋区高島平8-2-1
都営地下鉄三田線 高島平駅西口構内
11:00~19:00
東京都板橋区
駐車禁止除外許可証の交付
障がい者自身が運転する場合、または、家族(介護者)運転の車に障がい者が同乗した場合、ステッカーを車の前面に提示することで、指定の駐車禁止場所等の規制対象から、原則として除外されます。
板橋警察署
1 申請窓口
都内のいずれの警察署(交通課)でも申請することができます。
(1) 新規申請
駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)
※ 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
身体障害者手帳等
住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)(2) 継続申請
新規申請時と同じです。
※ 有効期間の満了する日の2か月前から受付できます。
(3) 再交付申請
除外標章再交付申請書
※ 被害届又は遺失届を提出し、申請書に届出月日、届出警察署、受理番号等を記載してください。
※ 申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
※ 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
(4) 記載事項変更届
除外標章記載事項変更届
変更事項を証する書面の写し(住民票等)
駐車禁止等除外標章
※ 申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
※ 代理人による届出又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
03-3964-0110
173-0004
東京都板橋区板橋2-60-13
板橋警察署
東京都板橋区板橋2-60-13
03-3964-0110
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間です。
3 申請者
申請は原則として本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、当該申請者の親権者、配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族の方を申請代理人として申請することができます。
代理人による申請の場合は、上記書類に加え、
申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
申請代理人本人の確認ができる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
東京都板橋区
身体障害者手帳の所持者向け自動車運転免許の無料講習
自動車運転免許を取得して就職しようとする場合、「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習料金が無料で受けられます。
“18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
公共職業安定所に求職登録中の方
運転免許試験場の運転適性検査に合格した方
センターが入所を認めた方”
身体障害者運転能力開発訓練センター
1、身体障害者手帳をお持ちの方(聴覚障害・内部機能障害・身障手帳取得予定の方を含む)
2、公共職業安定所(ハローワーク)に求職している方(職を探す方)
3、運転適性相談票
住所地の運転免許試験場(免許センター)で交付されます。
内部障害の方は必要ない場合があります。運転免許試験場(免許センター)でご相談ください。
身体障害者手帳 (身長140㎝以下で身体に障害のない方は不要)
住民票(本籍地の記入されているもの)1通
写真(2.5cm×3.0cm)2枚
認印(インク式のもの不可)
バイクなどの運転免許証(持っている人)
048-481-2711
352-0023
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
身体障害者運転能力開発訓練センター
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
048-481-2711
毎期15人(年間60人) 4月・7月・10月・1月の3カ月ごとの入所です。
この制度では教習料金は無料になります。ただし、傷害保険、運転適性検査、運転免許資格試験に必要な検定料金など約35,000円は自己負担になります。
東京都板橋区
重度身体障がい者向け訪問入浴サービス
重度身体障がい者の方(介護保険の対象者を除く)で、自宅の浴室で入浴が困難な方が対象です。入浴介助の居宅サービスや入浴をともなう通所サービスの支給決定を受けている方は対象になりません。
重度身体障がい者の方(介護保険の対象者を除く)で、自宅の浴室で入浴が困難な方が対象です。入浴介助の居宅サービスや入浴をともなう通所サービスの支給決定を受けている方は対象になりません。
障がい者福祉課福祉係
03-3579-2362
生活保護世帯・非課税世帯の方は無料です。それ以外の方は、入浴にかかる費用(毎年金額が変わります)の一部負担があります。
東京都板橋区
在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入
日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。 なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。
▼給付種目・対象等
詳しくは以下の「日常生活用具給付対象種目」にてご確認ください
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/011/attached/attach_11167_1.pdf
※平成27年10月1日から、日常生活用具費支給の対象種目が追加になります。追加種目の詳細は、「日常生活用具の追加について」をご覧ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/068/068262.html
在宅の障がい者・児
対象にならない方
●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方
板橋福祉事務所障がい者支援係
対象にならない方
●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方
03-3579-2460
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円
東京都板橋区
住宅設備改善
住宅の設備改善費の一部を助成します。
▼給付の種類
・小規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級
・中規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
・屋内移動設備
学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
・階段昇降機
学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。
給付の種類参照
▼対象にならない方
すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
施設入所、入院中の方
65歳以上の方、介護保険の対象者(屋内移動設備は除く)
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。課税世帯の方は、1割 (10%)負担(負担上限額 区民税所得割16万円未満課税=9,300 円、それ以外の課税世帯=37,200円)です。
東京都板橋区
板橋区緊急保護事業(赤塚ホーム)
保護者や家族の病気、冠婚葬祭など、一時的に介護できなくなった場合に赤塚ホームで介護を行います。(介護者の休養で利用できる場合もあります。)
満1歳以上満65歳未満の身体障害者手帳・愛の手帳所持者
赤塚ホーム
事前利用登録が必要です。また、利用は予約制です。
03-5383-5631
東京都板橋区
重度脳性麻痺者介護事業
一人で屋外活動をすることが困難な 20 歳以上の重度の脳性麻痺者の方を対象に、月 12 日以内の介護券を交付します。
※短期入所を除き介護給付費との併給はできません。
重度脳性麻痺者
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180