エリア
東京都板橋区
サービス・支援(他、施設名など)
障がい者スポーツ大会
サービス・支援詳細
板橋区内在住の障がいのある方及びその家族等を対象に、玉入れ、パン食い競争など、誰でも楽しめる競技を行っています。
サービス窓口
障がい者福祉課福祉係
窓口電話番号
03-3579-2362
実施施設・会場名
小豆沢野球場
利用時間・営業時間
午前9時50分~午後3時15分
備考
毎年9月下旬に開催。
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都板橋区
障がい者スポーツ大会
板橋区内在住の障がいのある方及びその家族等を対象に、玉入れ、パン食い競争など、誰でも楽しめる競技を行っています。
障がい者福祉課福祉係
03-3579-2362
小豆沢野球場
午前9時50分~午後3時15分
毎年9月下旬に開催。
東京都板橋区
障がい者レクリエーション・スポーツ教室
障がいのある方を対象に、社会参加、健康維持を目的として、パラリンピック種目のボッチャ等を中心としたレクリエーション・スポーツを楽しむ教室です。
障がい者福祉課福祉係
4月中旬頃発行の広報いたばしで募集をいたします。
03-3579-2362
障がい者福祉センター
例年5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月、1月の第2月曜日。(第2月曜日が休日の場合は、第3月曜日)
東京都板橋区
障がい児・者水泳教室
板橋区内在住の小学生以上65歳未満の障がいのある方を対象に、区立温水プールを使用し、基礎から学ぶ水泳教室を行っています。また、介助者に介助方法を指導しています。
障がい者福祉課福祉係
03-3579-2362
板橋区立温水プール
午後6時30分~午後8時30分
(前期)毎年5月下旬~7月中旬の水曜日又は木曜日に実施
(後期)毎年9月上旬~10月下旬の水曜日又は木曜日に実施
東京都板橋区
障がい者週間記念行事
音楽会・団体活動紹介・作品展示・区内障がい者施設による自主製品販売などを行っています。
障がい者福祉課福祉係
033579-2362
平成28年度「障がい者週間記念行事」は、平成28年12月3日(土)・4日(日)に開催されました。
東京都板橋区
重症心身障害児(者)訪問事業
重度の知的障がいや重度の肢体不自由が重複し、医療的ケアや発達・療育支援が必要とされる方およびその家族の支援のために、看護師を派遣します。
重度の知的障がいや重度の肢体不自由が重複し、医療的ケアや発達・療育支援が必要とされる方
問合せ先は、住所地を所管する健康福祉センターへ
板橋健康福祉センター
電話 3579-2333
FAX 3579-2345
上板橋健康福祉センター
電話 3937-1041
FAX 3937-1058
赤塚健康福祉センター
電話 3979-0511
FAX 3979-0581
志村健康福祉センター
電話 3969-3836
FAX 3969-2251
高島平健康福祉センター
電話 3938-8621
FAX 3938-8640
問合せ先は、住所地を所管する健康福祉センターへ
板橋健康福祉センター
電話 3579-2333
FAX 3579-2345
上板橋健康福祉センター
電話 3937-1041
FAX 3937-1058
赤塚健康福祉センター
電話 3979-0511
FAX 3979-0581
志村健康福祉センター
電話 3969-3836
FAX 3969-2251
高島平健康福祉センター
電話 3938-8621
FAX 3938-8640
東京都板橋区
障がい者向け移動支援
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動及び視覚障がいのある方のための代筆・代読の支援を行います。
▼対象になる方
移動の支援は視覚障がい、全身性障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかがある方
代筆等の支援は視覚障がいのある方
▼対象にならない方
施設入所、入院中の方
行動援護、重度訪問介護、重度包括支援、同行援護の対象者
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
“生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円”
利用できる時間数
家族状況、生活状況により、時間数を決定します。
東京都板橋区
地域活動支援センター
障がい者(児)が地域活動支援センターに通所して、創作的活動や生産活動、社会交流などの活動を行います。
家族状況、生活状況などの個別調査により、日数を決定します。
対象になる方
身体障害者手帳所持者または知的障がい、精神障がい、難病(特殊疾病)・高次脳機能障害のある方で、介護保険の対象になっていない方(施設入所、入院中の方は対象になりません)
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。課税世帯の方は一部負担があります。(負担上限額 区民税所得割16万円未満=9,300円、それ以外=37,200円)。
東京都板橋区
日中一時支援
日中施設で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
障がい者・児
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 3579-2460
FAX 3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 3938-5118
FAX 3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 3968-2337
FAX 3965-0180
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円
東京都板橋区
重度身体障がい者向け訪問入浴サービス
重度身体障がい者の方(介護保険の対象者を除く)で、自宅の浴室で入浴が困難な方が対象です。入浴介助の居宅サービスや入浴をともなう通所サービスの支給決定を受けている方は対象になりません。
重度身体障がい者の方(介護保険の対象者を除く)で、自宅の浴室で入浴が困難な方が対象です。入浴介助の居宅サービスや入浴をともなう通所サービスの支給決定を受けている方は対象になりません。
障がい者福祉課福祉係
03-3579-2362
生活保護世帯・非課税世帯の方は無料です。それ以外の方は、入浴にかかる費用(毎年金額が変わります)の一部負担があります。
東京都板橋区
在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入
日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。 なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。
▼給付種目・対象等
詳しくは以下の「日常生活用具給付対象種目」にてご確認ください
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/011/attached/attach_11167_1.pdf
※平成27年10月1日から、日常生活用具費支給の対象種目が追加になります。追加種目の詳細は、「日常生活用具の追加について」をご覧ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/068/068262.html
在宅の障がい者・児
対象にならない方
●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方
板橋福祉事務所障がい者支援係
対象にならない方
●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方
03-3579-2460
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円