エリア
東京都江戸川区
サービス・支援(他、施設名など)
成人祝品の支給
サービス・支援詳細
記念品を贈呈
対象者
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方など
サービス窓口
福祉部 障害者福祉課
窓口電話番号
03-5662-0054
窓口郵便番号
132-8501
窓口住所
東京都江戸川区中央1-4-1
利用時間・営業時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都江戸川区
成人祝品の支給
記念品を贈呈
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方など
福祉部 障害者福祉課
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
心身障害者福祉手当(難病要件)
お問い合わせください
別表1〕に掲げる疾病をお持ちの方
※新規申請は江戸川区に住民票のある方で65歳未満の方のみ
※平成25年3月31日時点で従来の「難病患者福祉手当」を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方、および平成27年9月30日時点で心身障害者福祉手当(難病要件)を受給していた方で〔別表1〕に掲げる疾病以外の方は経過扱いとして継続しています。
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/teate/teate/nanbyo.files/taisyosippei_20170401.pdf
福祉部 障害者福祉課
(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎の方)
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
(4)マイナンバー関係書類
(1)国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中◎方)
・臨床調査個人票(診断書)のコピー
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細 が記載してあるもの
(2)小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(対象疾病一覧表中○の方)
・小児慢性特定疾病医療意見書のコピー
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※扶養義務者(保護者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(3)前住所地で国の難病医療費を受給しており、区外から転入された方(対象疾病一覧表中◎の方)
・臨床調査個人票のコピー(国の難病医療費助成を新規申請する方)
または、前住所地での特定医療費(指定難病)受給者証のコピー
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
※申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
(4)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
重度心身障害者手当
月額 60,000円
江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。
(1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
(3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方
福祉部 障害者福祉課
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。
(1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
・1~10月の申請は前々年中の所得の証明、11~12月の申請は前年中の所得の証明
(4)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、
申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
または委任状
※手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます
03-5662-0054
132-8501
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
特別障害者手当
月額 26,810円(平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます
江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳以上で常時特別な介護を必要とする重度の障害をお持ちの方
(1)身体障害者手帳1~2級程度
(2)愛の手帳1~2度程度
(3)上記障害が重複している方
(4)心臓病等の内部障害、精神障害で症状が上記と同程度
福祉部 障害者福祉課
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。
(1)所定の診断書(1ヶ月以内のもの。重度心身障害者手当を受給されている方は不要です。)
(2)身体障害者手帳、または愛の手帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・本人、配偶者および扶養義務者(同住所に住む親族等)のもの
・1~6月の申請は前々年中の所得の証明、7~12月の申請は前年中の所得の証明
(5)年金の種類、年金番号、前年中(1年間)の年金額のわかるもの※申請月が1~6月の場合は前々年中の年金額
(6)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
請求者、請求者の配偶者、扶養義務者の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(7)本人名義の普通預金通帳
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
障害児福祉手当
月額 14,580円(平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます
江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満で常時介護を必要とする重度の障害をお持ちの方
(1)身体障害者手帳1~2級の一部程度
(2)愛の手帳1~2度程度
(3)心臓病等の内部障害、精神障害で症状が上記と同程度
福祉部 障害者福祉課
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。
(1)所定の診断書(1か月以内のもの。重度心身障害者手当を受給されている方は不要です。)
(2)身体障害者手帳、または愛の手帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)本人名義の普通預金通帳
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)請求者、扶養義務者の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(6)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・扶養義務者等、同住所に住む親族のもの
・1~6月の申請は前々年中の所得の証明、7~12月の申請は前年中の所得の証明
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
特別児童扶養手当
1級(重度) ⇒ 51,450円
2級(中度) ⇒ 34,270円 (平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
(1)身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む。)
(2)愛の手帳1~3度程度
(3)身体または精神に重度の障害
・常時介護を必要とする状態
・日常生活に著しい制限がある状態
福祉部 障害者福祉課
障害者福祉課へおいでください。
(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票(続柄が記載されているもので、1か月以内のもの)
・手当に関する証明書の手数料が無料になる場合があります。
(3)印鑑 (スタンプ印不可)
(4)特別児童扶養手当用診断書
・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。
・診断書については1か月以内のものとします。
※所定の診断書用紙が区役所にありますのでお問合せください
(5)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・1~6月に申請の方は前々年中の所得の証明、7~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(6)請求者名義の普通預金通帳
・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出
B:該当金融機関で証明を受けた後に提出
(7)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(8)児童と別居している場合
・児童が属する世帯の住民票
・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
※所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
心身障害者福祉手当
▼手当額
身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方 15,000円
区指定の難病をお持ちの方 12,000円
身体障害者手帳3~4級の方 5,000円
江戸川区に住民票のある方で次のいずれかに該当する方、
なお新規申請は65歳未満の方のみです
(1)身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症 ※20歳以上
(2)身体障害者手帳3~4級、愛の手帳4度
(3)区指定の難病をお持ちの方
福祉部 障害者福祉課
(1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳など障害の状況がわかるもの
(2)障害者本人名義の普通預金通帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
・1~7月の申請は前々年中の所得の証明、8~12月の申請は前年中の所得の証明
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年の場合は扶養義務者(父母等)の方の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート 、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類、申請者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。
東京都江戸川区
児童育成手当(障害手当)
児童一人につき15,000円
江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
(1)身体障害者手帳1~2級程度
(2)愛の手帳1~3度程度
(3)脳性まひ、進行性筋萎縮症
※特別児童扶養手当受給中の方は、障害および所得状況により申請できる場合がありますので、ご相談ください
福祉部 障害者福祉課
障害者福祉課へおいでください
(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)請求者及びその配偶者の課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・1~4月に申請の方は前々年中の所得の証明、5~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(4)請求者名義の普通預金通帳
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
請求者、請求者の配偶者、対象児童の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類、請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(6)児童と別居している場合
・児童の住所の児童民生委員の監護事実についての調査書※調査書は所定の用紙が区役所にありますのでお問い合わせください
03-5662-0054
132-8501
東京都江戸川区中央1-4-1
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。