【東京都練馬区/病院・療育】 心身障害者(児)および要介護高齢者歯科診療

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)および要介護高齢者歯科診療

サービス・支援詳細

練馬つつじ歯科休日急患診療所では、一般の歯科診療所では診療が困難な心身障害者(児)および要介護高齢者を対象に、歯科診療(外来診療)を実施しています。
 ※ 診療申し込みは事前に電話予約が必要です。
 ※ 診療は外来診療のみになります。訪問診療は行っていません。

対象者

心身障害者の方要介護高齢者

サービス窓口

練馬区役所
地域医療担当部 地域医療課 管理係

窓口電話番号

03-5984-4673(直通)

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060020020000

【東京都練馬区/デイサービス】 放課後等デイサービス

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

放課後等デイサービス

サービス・支援詳細

障害児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

対象者

障害のある就学児で、通所による療育等の支援が必要なお子さん

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/一時保育】 緊急一時保護

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急一時保護

サービス・支援詳細

保護者または家族の疾病、事故、出産、近親者の冠婚葬祭などのため、緊急に保護が必要となる障害者(児)を施設に保護あるいは、他の家庭に保護委託します。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
障害者支援係

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 在宅重症心身障害児(者)訪問事業

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重症心身障害児(者)訪問事業

サービス・支援詳細

こころと身体の両方に重度の障害をお持ちのお子さん(重症心身障害児(者))とご家族が地域で安定した療育生活を送れるように、専門医が訪問健康診査を行い、看護に習熟した看護師が、一定期間技術指導、助言などの訪問看護を行います。 また、必要に応じて関係機関と連携し、地域の保健、医療、福祉などのサービスが円滑に利用できるように援助します。

対象者

在宅で重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している方で、かつ18歳未満の時にその状態になった方

サービス窓口

練馬区役所

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 重度脳性まひ者介護人事業

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性まひ者介護人事業

サービス・支援詳細

20歳以上の身体障害者手帳1級の重度脳性まひ者に、自らの推薦による介護人が、外出の付添いその他必要な用務を行います。
 介護給付・移動支援等のサービス(短期入所を除く)を受けている方は対象外です。
介護の回数 
介護の回数は1か月につき15回が限度です。
介護人の範囲 
介護人は障害者の家族(親、子、兄弟姉妹および配偶者)に限ります。

サービス窓口

練馬区役所

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 難病等訪問指導事業

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等訪問指導事業

サービス・支援詳細

難病などで療養中の本人およびその家族の方に、保健師などが訪問し健康問題を総合的に把握し、必要な看護など療養の支援を行います。

対象者

日常生活を営むのに支障があり、常時看護を必要とする方のうち、介護保険法、身体障害者福祉法などの対象とならない方

サービス窓口

練馬区役所

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

サービス・支援詳細

聴覚障害者の社会活動を円滑にするため、聴覚障害者および言語機能障害者に手話通訳者または要約筆記者を派遣します。費用は無料です。 要約筆記に必要な機材は貸し出しを行っています。必要な方は下記担当係にお問い合わせください。 なお、手話通訳者および要約筆記者はご利用される方の個人情報を守秘いたします。安心してご利用ください。

サービス窓口

東京手話通訳等派遣センター

サービス手続き

派遣の依頼は、東京手話通訳等派遣センターへ申し込んでください。詳しくは、事業のご案内資料をご覧ください。

窓口電話番号

03-3341-5635

窓口郵便番号

160-0022

窓口住所

東京都新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階

【東京都練馬区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)の家族を支援するための事業

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)の家族を支援するための事業

サービス・支援詳細

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担の軽減を図ることを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、介護者である家族が行っている医療的ケアや療養上の世話を一定時間代わりに行う事業です。
自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、日頃、家族が行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
※調理、洗濯などの家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。
派遣時間 1回につき2~4時間まで、1時間単位の利用となります。
派遣回数 利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

(1)練馬区内に住所を有する方
(2)18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度程度の知的障害を有した方
(3)18歳に達するまでに身体障害者手帳1級または2級程度の身体障害(自ら歩くこと
ができない程度の肢体不自由に限る。)を有した方
(4)家族等による在宅介護を受けて生活している方
(5)訪問看護により医療的ケアを受けている方
※現在利用している訪問看護事業所が区と在宅レスパイト事業の契約を結んでいることも必要です。
愛の手帳をお持ちでない方について 
「重症心身障害児(者)」の判定に広く使われている大島分類などの確認をします。その場合、「医師の指示書」を主治医に依頼していただく場合がありますので、詳しくは、障害者施策推進課 地域生活支援係(5984-1043)にお問合わせください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
障害者支援係

サービス手続き

利用を希望する方は、事前に利用決定を受ける必要があります。
利用申請前の準備
(1)現在、訪問看護を受けている訪問看護事業所に、当事業の利用希望を伝え、当事業について、区との契約が済んでいるか、あるいは今後区との契約が可能かどうか確認してください。
 記の書類は、訪問看護事業所に確認いただく際にご利用ください。訪問看護事業所用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
(2)主治医に当事業の利用希望を伝え、今後作成される訪問看護指示書に当事業を利用するための留意事項および指示事項を盛り込んでいただくようお願いしてください。下記の書類は、主治医に確認いただく際にご利用ください
。主治医用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
利用申請
(3)上記(1)(2)により訪問看護事業所と主治医の先生に当事業についてご了解いただいたら、利用申請書に必要事項を記入し、お住まいの管轄の総合福祉事務所 障害者支援係に申請してください。在宅レスパイト用利用申請書(PDF:25KB)
利用決定からサービス利用まで
(4)練馬区障害者施策推進課から利用決定通知書が届きます。
(5)訪問看護事業所とご相談の上、利用日程を決めてください。
(6)当事業の利用にあたって利用者負担額を訪問看護事業所にお支払ください。

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自立支援給付制度

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援給付制度

サービス・支援詳細

この制度は、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを受けることができる制度です。サービスの提供を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。サービスを受けるために必要な費用から利用者負担額を差し引いた額を、区が障害福祉サービス費として支給します。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、または知的障害があると判定された方、精神障害をお持ちの方、および障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。(下記リンクを参照してください。)なお、児童居宅サービスについては、手帳をお持ちでない方もご利用できます。くわしくは、窓口にご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係
健康推進課

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 障害児通所支援(サービスの利用の相談と支給申請)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援(サービスの利用の相談と支給申請)

サービス・支援詳細

この支援は、障害のあるお子さんがサービスを提供する指定事業所に通所し、必要な療育等を受けることができる支援です。通所による療育を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。毎月ごと、サービスを受けるために必要な費用から利用者負担を差し引いた額を、区が障害児通所給付費として支給します。

対象者

障害のある、通所による療育等が必要な児童。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

サービス手続き

サービスの利用の相談と支給申請は、下記担当が窓口になります。窓口では、申請に必要な書類等のご案内をいたしますので、事前にご相談をお願いいたします。申請受付後、お子さんの様子やご家族の状況等を聞き取り調査し、支給量、期間、負担額(原則1割)などを決定し、内容を記載した受給者証を交付します。

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号