【東京都練馬区/補助金・助成金】 自立支援給付制度

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援給付制度

サービス・支援詳細

この制度は、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを受けることができる制度です。サービスの提供を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。サービスを受けるために必要な費用から利用者負担額を差し引いた額を、区が障害福祉サービス費として支給します。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、または知的障害があると判定された方、精神障害をお持ちの方、および障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。(下記リンクを参照してください。)なお、児童居宅サービスについては、手帳をお持ちでない方もご利用できます。くわしくは、窓口にご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係
健康推進課

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 障害児通所支援(サービスの利用の相談と支給申請)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援(サービスの利用の相談と支給申請)

サービス・支援詳細

この支援は、障害のあるお子さんがサービスを提供する指定事業所に通所し、必要な療育等を受けることができる支援です。通所による療育を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。毎月ごと、サービスを受けるために必要な費用から利用者負担を差し引いた額を、区が障害児通所給付費として支給します。

対象者

障害のある、通所による療育等が必要な児童。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

サービス手続き

サービスの利用の相談と支給申請は、下記担当が窓口になります。窓口では、申請に必要な書類等のご案内をいたしますので、事前にご相談をお願いいたします。申請受付後、お子さんの様子やご家族の状況等を聞き取り調査し、支給量、期間、負担額(原則1割)などを決定し、内容を記載した受給者証を交付します。

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

外出困難な心身障害者のために、福祉タクシー券を交付します。
1か月につき3,500円分(500円券6枚と100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。
利用券は、区と契約したタクシー事業者に乗車するときに利用することができます。
有効期限を過ぎた券は使えませんので、すみやかに練馬区へ返還してください。

対象者

下肢、体幹、移動機能、視覚、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)で身体障害者手帳の障害別の級が1~3級の方、または愛の手帳1・2度の方
 ※注釈:ただし、次のいずれかに当てはまる方は除きます。
自動車燃料費の助成を受けている方
新たに65歳以上で前記に該当する手帳の交付を受けた方
障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下記の所得基準額を超える方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口で申請してください。(代理の方の申請が可能です)

必要書類

1 身体障害者手帳または愛の手帳
2 窓口で申請される方の認め印 【ご本人または、代理申請される方】
【注意】  最近転入された方は転入日により、前住所地より、前年度の「住民税課税証明書」または「非課税証明書」を取り寄せていただく必要があります。

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

備考

福祉タクシー利用券の使い方や契約事業者については、利用案内と契約事業者一覧をご覧ください。
福祉タクシー券の利用案内(PDF:88KB)
練馬区福祉タクシー契約事業者一覧(PDF:252KB)

【東京都練馬区/移動・交通】 障害者リフト付福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者リフト付福祉タクシー

サービス・支援詳細

練馬区が契約している事業者の、車いすまたは寝台のまま利用できるタクシーを利用した場合に、迎車料と予約料を区が負担します。
費用について
利用者は運賃【料金メーターに表示された料金】と、事業者が独自に定める料金(ストレッチャー使用料等)がある場合は、その料金をお支払ください。迎車料と予約料を区が負担します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方で、外出するときに車いすまたは寝台車を利用する方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/福祉器具】 聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

サービス・支援詳細

費用は無料。 ただし搬送は借受者が行うこととなります。
(1)オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン・台も貸出可)
(2)ビデオプロジェクター(200インチ)
(3)ビデオカメラ
(4)磁気ループ

対象者

都内在住の聴覚障害者とその保護者および都内にある聴覚障害者団体

サービス窓口

東京聴覚障害者自立支援センター

窓口電話番号

03-5468-9500

窓口郵便番号

150-0011

窓口住所

東京都渋谷区東1-23-3

【東京都練馬区/補助金・助成金】 居住支援制度保証料の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

居住支援制度保証料の助成

サービス・支援詳細

保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。
民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します。

対象者

次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯
高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)
障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)
ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)
(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していること
(2)区内の民間賃貸住宅に入居すること
(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があること
(4)原則として、区の福祉サービス等を利用すること ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用すること
(5)保証人がいないこと
(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないこと  
扶養親族等がいない場合     3,604,000円  
扶養親族等の数が1人の場合  3,984,000円  
扶養親族等の数が2人の場合  4,364,000円  
扶養親族等の数が3人の場合  4,744,000円
(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと

サービス窓口

管轄の総合福祉事務所の担当窓口

サービス手続き

1.「保証委託申込書」を記入後、賃貸保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど賃貸保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)
2.物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)
3.賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。

必要書類

管轄の総合福祉事務所の担当窓口にて以下の書類をそろえて申請してください。後日申請者の方の金融機関の口座に助成金額をお振込いたします。
・練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書(各総合福祉事務所で配布しています。)
・民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し
・賃貸借保証委託契約書の写し
・不動産店発行の領収書(保証料の記載があるもの)の写し
・住民票の写し
【障害者世帯の方】身体障害者手帳(4級以上)の写し、愛の手帳(3度以上)の写し、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)の写しのいずれか
・【ひとり親世帯の方】ひとり親世帯であることが確認できる書類の写し(児童扶養手当証書など)

窓口電話番号

管轄の総合福祉事務所高齢者世帯 (高齢者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-2774
 〒177地域の方 03-5393-2818
 〒178地域の方 03-5905-5275
 〒179地域の方 03-5997-7762
障害者世帯【身体】 (障害者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-4609
 〒177地域の方 03-5393-2816
 〒178地域の方 03-5905-5272
 〒179地域の方 03-5997-7796
障害者世帯【知的】 (知的障害者担当係) 
 〒176地域の方 03-5984-4611
 〒177地域の方 03-5393-2815
 〒178地域の方 03-5905-5273
 〒179地域の方 03-5997-7075
障害者世帯【精神】・ひとり親世帯 (相談係) 
 〒176地域の方 03-5984-4742
 〒177地域の方 03-5393-2802
 〒178地域の方 03-5905-5263
 〒179地域の方 03-5997-7714

【東京都練馬区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

在宅の心身障害者(児)の方等を対象に、日常の生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します。 用具の給付は原則として世帯あたり同一種目について1回かぎりです。 給付した用具が故障した場合等は修理して使用していただき、修理に要する費用は自己負担となります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方等。 ただし、世帯の所得により、対象とならない場合もあります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 補装具費の支給

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東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

(1)視覚障害者用(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ)(2)聴覚障害者用(補聴器)(3)肢体不自由者用(義手、義足、上肢装具、体幹装具、下肢装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)その他18歳未満の方のみを対象としたものがあります。原則1割の自己負担があります。盲人安全つえには、自己負担を助成する区の制度が利用できます。

対象者

身体障害者手帳を持っている方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。ただし、世帯の所得により、対象とならない場合があります。なお、原則として東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。18歳未満の児童は指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。※注釈:必ず、製作・修理前にご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 訪問入浴サービス

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

訪問入浴サービス

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度で、家庭および公衆浴場での入浴が困難な在宅の方に、訪問入浴車による入浴サービスを行います。 ただし、介護保険法に基づく要介護または要支援の認定を受けた方を除きます。

対象者

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 家具転倒防止器具の取付費助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

家具転倒防止器具の取付費助成

サービス・支援詳細

家具転倒防止器具の取付けや、ガラス飛散防止フィルムを貼り付ける工事費を助成します。

対象者

世帯全員の方が次の(1)(2)のいずれかにあてはまる方で、器具の取り付けが困難な方(ひとりぐらし世帯を含む)(1)65歳以上の方(2)身体障害者手帳1・2級または愛の手帳をお持ちの方※高齢者と障害者の方で構成されている世帯の方は、ご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所 障害者支援係
高齢者相談センター支所

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号