【東京都練馬区/生活支援・減免】 意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

意思疎通支援事業(手話通訳者と要約筆記者の派遣)

サービス・支援詳細

聴覚障害者の社会活動を円滑にするため、聴覚障害者および言語機能障害者に手話通訳者または要約筆記者を派遣します。費用は無料です。 要約筆記に必要な機材は貸し出しを行っています。必要な方は下記担当係にお問い合わせください。 なお、手話通訳者および要約筆記者はご利用される方の個人情報を守秘いたします。安心してご利用ください。

サービス窓口

東京手話通訳等派遣センター

サービス手続き

派遣の依頼は、東京手話通訳等派遣センターへ申し込んでください。詳しくは、事業のご案内資料をご覧ください。

窓口電話番号

03-3341-5635

窓口郵便番号

160-0022

窓口住所

東京都新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階

【東京都練馬区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)の家族を支援するための事業

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)の家族を支援するための事業

サービス・支援詳細

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担の軽減を図ることを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、介護者である家族が行っている医療的ケアや療養上の世話を一定時間代わりに行う事業です。
自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、日頃、家族が行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
※調理、洗濯などの家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。
派遣時間 1回につき2~4時間まで、1時間単位の利用となります。
派遣回数 利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

(1)練馬区内に住所を有する方
(2)18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度程度の知的障害を有した方
(3)18歳に達するまでに身体障害者手帳1級または2級程度の身体障害(自ら歩くこと
ができない程度の肢体不自由に限る。)を有した方
(4)家族等による在宅介護を受けて生活している方
(5)訪問看護により医療的ケアを受けている方
※現在利用している訪問看護事業所が区と在宅レスパイト事業の契約を結んでいることも必要です。
愛の手帳をお持ちでない方について 
「重症心身障害児(者)」の判定に広く使われている大島分類などの確認をします。その場合、「医師の指示書」を主治医に依頼していただく場合がありますので、詳しくは、障害者施策推進課 地域生活支援係(5984-1043)にお問合わせください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
障害者支援係

サービス手続き

利用を希望する方は、事前に利用決定を受ける必要があります。
利用申請前の準備
(1)現在、訪問看護を受けている訪問看護事業所に、当事業の利用希望を伝え、当事業について、区との契約が済んでいるか、あるいは今後区との契約が可能かどうか確認してください。
 記の書類は、訪問看護事業所に確認いただく際にご利用ください。訪問看護事業所用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
(2)主治医に当事業の利用希望を伝え、今後作成される訪問看護指示書に当事業を利用するための留意事項および指示事項を盛り込んでいただくようお願いしてください。下記の書類は、主治医に確認いただく際にご利用ください
。主治医用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
利用申請
(3)上記(1)(2)により訪問看護事業所と主治医の先生に当事業についてご了解いただいたら、利用申請書に必要事項を記入し、お住まいの管轄の総合福祉事務所 障害者支援係に申請してください。在宅レスパイト用利用申請書(PDF:25KB)
利用決定からサービス利用まで
(4)練馬区障害者施策推進課から利用決定通知書が届きます。
(5)訪問看護事業所とご相談の上、利用日程を決めてください。
(6)当事業の利用にあたって利用者負担額を訪問看護事業所にお支払ください。

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者が、就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、自動車の改造(操向装置・駆動装置)に要する経費が助成されます。 助成額は133,900円以内です。 所得制限があります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車燃料費(ガソリン代)の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車燃料費(ガソリン代)の助成

サービス・支援詳細

心身障害者の生活圏の拡大を図るため、日常生活に利用する自動車の燃料費を助成します。月額2,500円
年3回(9月、1月、5月)に4か月分をまとめて車両所有者の口座に振り込みます。

対象者

自動車を所有し、自動車税または軽自動車税の減免を受けていて、下記に該当する方
(1)身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害で、その障害別等級が1~3級の方
(2)愛の手帳1・2度の方
(3)前記(1)(2)の障害をもつ方と生計を同じくしている方
※注釈:ただし、次の方は対象外となります。
福祉タクシー券の交付を受けている方
新たに65歳以上で前記(1)(2)に該当する手帳の交付を受けた方
障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得基準額を超える方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

受付窓口へ申請してください。申請した月分から支給します。

必要書類

障害者および車両所有者の印鑑身体障害者手帳または愛の手帳車両所有者の口座番号がわかるもの
対象となる車の車検証自動車税減免決定通知書
最近転入された方は、前住所地の区市町村が発行する「所得証明書」が必要になる場合があります。

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

外出困難な心身障害者のために、福祉タクシー券を交付します。
1か月につき3,500円分(500円券6枚と100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。
利用券は、区と契約したタクシー事業者に乗車するときに利用することができます。
有効期限を過ぎた券は使えませんので、すみやかに練馬区へ返還してください。

対象者

下肢、体幹、移動機能、視覚、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)で身体障害者手帳の障害別の級が1~3級の方、または愛の手帳1・2度の方
 ※注釈:ただし、次のいずれかに当てはまる方は除きます。
自動車燃料費の助成を受けている方
新たに65歳以上で前記に該当する手帳の交付を受けた方
障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下記の所得基準額を超える方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口で申請してください。(代理の方の申請が可能です)

必要書類

1 身体障害者手帳または愛の手帳
2 窓口で申請される方の認め印 【ご本人または、代理申請される方】
【注意】  最近転入された方は転入日により、前住所地より、前年度の「住民税課税証明書」または「非課税証明書」を取り寄せていただく必要があります。

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

備考

福祉タクシー利用券の使い方や契約事業者については、利用案内と契約事業者一覧をご覧ください。
福祉タクシー券の利用案内(PDF:88KB)
練馬区福祉タクシー契約事業者一覧(PDF:252KB)

【東京都練馬区/移動・交通】 障害者リフト付福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者リフト付福祉タクシー

サービス・支援詳細

練馬区が契約している事業者の、車いすまたは寝台のまま利用できるタクシーを利用した場合に、迎車料と予約料を区が負担します。
費用について
利用者は運賃【料金メーターに表示された料金】と、事業者が独自に定める料金(ストレッチャー使用料等)がある場合は、その料金をお支払ください。迎車料と予約料を区が負担します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方で、外出するときに車いすまたは寝台車を利用する方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/福祉器具】 聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

サービス・支援詳細

費用は無料。 ただし搬送は借受者が行うこととなります。
(1)オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン・台も貸出可)
(2)ビデオプロジェクター(200インチ)
(3)ビデオカメラ
(4)磁気ループ

対象者

都内在住の聴覚障害者とその保護者および都内にある聴覚障害者団体

サービス窓口

東京聴覚障害者自立支援センター

窓口電話番号

03-5468-9500

窓口郵便番号

150-0011

窓口住所

東京都渋谷区東1-23-3

【東京都練馬区/補助金・助成金】 居住支援制度保証料の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

居住支援制度保証料の助成

サービス・支援詳細

保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。
民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します。

対象者

次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯
高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)
障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)
ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)
(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していること
(2)区内の民間賃貸住宅に入居すること
(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があること
(4)原則として、区の福祉サービス等を利用すること ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用すること
(5)保証人がいないこと
(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないこと  
扶養親族等がいない場合     3,604,000円  
扶養親族等の数が1人の場合  3,984,000円  
扶養親族等の数が2人の場合  4,364,000円  
扶養親族等の数が3人の場合  4,744,000円
(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと

サービス窓口

管轄の総合福祉事務所の担当窓口

サービス手続き

1.「保証委託申込書」を記入後、賃貸保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど賃貸保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)
2.物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)
3.賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。

必要書類

管轄の総合福祉事務所の担当窓口にて以下の書類をそろえて申請してください。後日申請者の方の金融機関の口座に助成金額をお振込いたします。
・練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書(各総合福祉事務所で配布しています。)
・民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し
・賃貸借保証委託契約書の写し
・不動産店発行の領収書(保証料の記載があるもの)の写し
・住民票の写し
【障害者世帯の方】身体障害者手帳(4級以上)の写し、愛の手帳(3度以上)の写し、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)の写しのいずれか
・【ひとり親世帯の方】ひとり親世帯であることが確認できる書類の写し(児童扶養手当証書など)

窓口電話番号

管轄の総合福祉事務所高齢者世帯 (高齢者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-2774
 〒177地域の方 03-5393-2818
 〒178地域の方 03-5905-5275
 〒179地域の方 03-5997-7762
障害者世帯【身体】 (障害者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-4609
 〒177地域の方 03-5393-2816
 〒178地域の方 03-5905-5272
 〒179地域の方 03-5997-7796
障害者世帯【知的】 (知的障害者担当係) 
 〒176地域の方 03-5984-4611
 〒177地域の方 03-5393-2815
 〒178地域の方 03-5905-5273
 〒179地域の方 03-5997-7075
障害者世帯【精神】・ひとり親世帯 (相談係) 
 〒176地域の方 03-5984-4742
 〒177地域の方 03-5393-2802
 〒178地域の方 03-5905-5263
 〒179地域の方 03-5997-7714

【東京都練馬区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

在宅の心身障害者(児)の方等を対象に、日常の生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します。 用具の給付は原則として世帯あたり同一種目について1回かぎりです。 給付した用具が故障した場合等は修理して使用していただき、修理に要する費用は自己負担となります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方等。 ただし、世帯の所得により、対象とならない場合もあります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

(1)視覚障害者用(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ)(2)聴覚障害者用(補聴器)(3)肢体不自由者用(義手、義足、上肢装具、体幹装具、下肢装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)その他18歳未満の方のみを対象としたものがあります。原則1割の自己負担があります。盲人安全つえには、自己負担を助成する区の制度が利用できます。

対象者

身体障害者手帳を持っている方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。ただし、世帯の所得により、対象とならない場合があります。なお、原則として東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。18歳未満の児童は指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。※注釈:必ず、製作・修理前にご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号