【東京都練馬区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

外出困難な心身障害者のために、福祉タクシー券を交付します。
1か月につき3,500円分(500円券6枚と100円券5枚)の福祉タクシー券を交付します。
利用券は、区と契約したタクシー事業者に乗車するときに利用することができます。
有効期限を過ぎた券は使えませんので、すみやかに練馬区へ返還してください。

対象者

下肢、体幹、移動機能、視覚、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)で身体障害者手帳の障害別の級が1~3級の方、または愛の手帳1・2度の方
 ※注釈:ただし、次のいずれかに当てはまる方は除きます。
自動車燃料費の助成を受けている方
新たに65歳以上で前記に該当する手帳の交付を受けた方
障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下記の所得基準額を超える方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口で申請してください。(代理の方の申請が可能です)

必要書類

1 身体障害者手帳または愛の手帳
2 窓口で申請される方の認め印 【ご本人または、代理申請される方】
【注意】  最近転入された方は転入日により、前住所地より、前年度の「住民税課税証明書」または「非課税証明書」を取り寄せていただく必要があります。

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

備考

福祉タクシー利用券の使い方や契約事業者については、利用案内と契約事業者一覧をご覧ください。
福祉タクシー券の利用案内(PDF:88KB)
練馬区福祉タクシー契約事業者一覧(PDF:252KB)

【東京都練馬区/移動・交通】 障害者リフト付福祉タクシー

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者リフト付福祉タクシー

サービス・支援詳細

練馬区が契約している事業者の、車いすまたは寝台のまま利用できるタクシーを利用した場合に、迎車料と予約料を区が負担します。
費用について
利用者は運賃【料金メーターに表示された料金】と、事業者が独自に定める料金(ストレッチャー使用料等)がある場合は、その料金をお支払ください。迎車料と予約料を区が負担します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方で、外出するときに車いすまたは寝台車を利用する方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/福祉器具】 聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

サービス・支援詳細

費用は無料。 ただし搬送は借受者が行うこととなります。
(1)オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン・台も貸出可)
(2)ビデオプロジェクター(200インチ)
(3)ビデオカメラ
(4)磁気ループ

対象者

都内在住の聴覚障害者とその保護者および都内にある聴覚障害者団体

サービス窓口

東京聴覚障害者自立支援センター

窓口電話番号

03-5468-9500

窓口郵便番号

150-0011

窓口住所

東京都渋谷区東1-23-3

【東京都練馬区/補助金・助成金】 居住支援制度保証料の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

居住支援制度保証料の助成

サービス・支援詳細

保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。 保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部を助成します。
民間保証会社に支払った保証料の金額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)を20,000円を上限として助成します。

対象者

次のいずれかに該当し、(1)~(7)の条件をすべて満たす世帯
高齢者世帯(65歳以上の単身世帯または65歳以上を含む60歳以上の方のみで構成されている世帯)
障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害保健福祉手帳1級から2級の方がいる世帯)
ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯)
(1)現在、区内に引き続き2年以上居住していること
(2)区内の民間賃貸住宅に入居すること
(3)緊急連絡先(親族、知人および友人など)があること
(4)原則として、区の福祉サービス等を利用すること ※高齢者世帯は必ず区の福祉サービスを利用すること
(5)保証人がいないこと
(6)世帯の世帯員の所得が基準額を超えないこと  
扶養親族等がいない場合     3,604,000円  
扶養親族等の数が1人の場合  3,984,000円  
扶養親族等の数が2人の場合  4,364,000円  
扶養親族等の数が3人の場合  4,744,000円
(7)生活保護法による保護受給世帯でないこと

サービス窓口

管轄の総合福祉事務所の担当窓口

サービス手続き

1.「保証委託申込書」を記入後、賃貸保証機構にファックスまたは電話で申込みをします。(後ほど賃貸保証機構に加盟している民間保証会社から連絡がきます。)
2.物件をお探しください。(不動産会社の紹介など物件探しをサポートしてほしい場合は、保証会社に協力を依頼してください。)
3.賃貸借契約に基づく支払い(敷金・礼金等)、および保証委託契約に基づく保証料の支払いをしてください。

必要書類

管轄の総合福祉事務所の担当窓口にて以下の書類をそろえて申請してください。後日申請者の方の金融機関の口座に助成金額をお振込いたします。
・練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金申請書(各総合福祉事務所で配布しています。)
・民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し
・賃貸借保証委託契約書の写し
・不動産店発行の領収書(保証料の記載があるもの)の写し
・住民票の写し
【障害者世帯の方】身体障害者手帳(4級以上)の写し、愛の手帳(3度以上)の写し、精神障害者保健福祉手帳(2級以上)の写しのいずれか
・【ひとり親世帯の方】ひとり親世帯であることが確認できる書類の写し(児童扶養手当証書など)

窓口電話番号

管轄の総合福祉事務所高齢者世帯 (高齢者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-2774
 〒177地域の方 03-5393-2818
 〒178地域の方 03-5905-5275
 〒179地域の方 03-5997-7762
障害者世帯【身体】 (障害者支援係) 
 〒176地域の方 03-5984-4609
 〒177地域の方 03-5393-2816
 〒178地域の方 03-5905-5272
 〒179地域の方 03-5997-7796
障害者世帯【知的】 (知的障害者担当係) 
 〒176地域の方 03-5984-4611
 〒177地域の方 03-5393-2815
 〒178地域の方 03-5905-5273
 〒179地域の方 03-5997-7075
障害者世帯【精神】・ひとり親世帯 (相談係) 
 〒176地域の方 03-5984-4742
 〒177地域の方 03-5393-2802
 〒178地域の方 03-5905-5263
 〒179地域の方 03-5997-7714

【東京都練馬区/補助金・助成金】 企業実習をした障害のある方に、奨励金を支給します

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

企業実習をした障害のある方に、奨励金を支給します

サービス・支援詳細

企業実習とは、企業において障害のある方が就労に必要な知識を学び、能力の向上を図る訓練を行うことです。一定期間、実際に企業で働くことにより、就労する力を身につけます。 練馬区では、多くの方が企業実習に取り組めるよう、交通費程度の実習にかかる経費を支給します。 企業における就労の実現に向け、ぜひご活用ください。

対象者

区内在住の障害のある方で、施設や就労支援事業を行う団体等に在籍し、就労を目指している方

サービス窓口

練馬区福祉部 障害者施策推進課 就労支援係

サービス手続き

実習修了後、申請書類に必要事項を記入、押印し、障害者施策推進課就労支援係まで提出してください。

必要書類

【提出するもの】1 第1号様式(申請書兼請求書)(DOC:43KB)
2 第2号様式(実習報告書)(DOC:19KB)
3 支払金口座振替依頼書(PDF:84KB)
【参考】練馬区障害者企業実習奨励金支給要綱(PDF:175KB)申請に関する注意事項(DOC:25KB)
記入見本(第1号様式)(DOC:43KB)記入見本(第2号様式)(DOC:31KB)

窓口電話番号

03-5984-1387(直通)

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060010050000

【東京都練馬区/生活支援・減免】 ごみの戸別訪問収集

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

ごみの戸別訪問収集

サービス・支援詳細

家庭ごみを集積所まで持ち出すことが困難な方のために、収集職員がごみを玄関先などまで引き取りに行く戸別訪問収集を実施しています。また、災害時には戸別訪問収集の対象者全員に対し、安否確認を行います。
戸別訪問収集の利用者のうち希望する方が、1週間以上ごみを出さなかった場合に、清掃事務所から在宅介護支援センターに連絡し、センター職員が電話や訪問などで状況を確認する見守りサービスを実施しています。対象は戸別訪問収集を利用している65歳以上の方で、ホームヘルパー(訪問介護員)などによる見守りのない方です。

対象者

65歳以上または障害がある方のみの世帯で、日常生活に伴って発生する家庭ごみを集積所まで持ち出すことが困難で、身近な方の協力を得られない世帯の方々を対象としています。

サービス窓口

練馬清掃事務所
石神井清掃事務所

サービス手続き

1 受付(電話・来所など)
2 訪問調査
3 決定(調査の結果、対象とならない場合もあります。)
4 収集開始日の連絡
※注釈1:受付から収集開始まで2週間程度かかります。
※注釈2:受付後、清掃事務所職員が訪問調査して、状況などを確認します。(ご家族や介護担当者の立会いが必要です。)

窓口電話番号

練馬清掃事務所 03-3992-7141
石神井清掃事務所 03-3928-1353

窓口郵便番号

176-0011
177-0044

窓口住所

東京都練馬区豊玉上2丁目22番15号
東京都練馬区上石神井3丁目34番25号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 地域生活支援事業のサービス

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

地域生活支援事業のサービス

サービス・支援詳細

相談支援事業個々の障害者のニーズに応じた相談、関係機関との連絡調整など
移動支援事業外出の際の移動支援サービス
コミュニケーション支援事業手話通訳派遣事業
日常生活用具の給付又は貸与事業日常生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具が対象
地域活動支援センター事業創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等の事業

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、その他障害があると判定された方(発達障害など)です。ただし、事業の内容によって対象者が限定される場合があります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内

【東京都練馬区/生活支援・減免】 家事・介護援助サービス

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

家事・介護援助サービス

サービス・支援詳細

社会福祉協議会に登録している協力員が、掃除・買い物などの家事援助や通院・入浴の介助などの介護援助を行います。詳細につきましては、在宅サービス担当までお問合せください。

サービス窓口

社会福祉協議会 在宅サービス担当

窓口電話番号

03-3993-4346

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎4階

【東京都練馬区/生活支援・減免】 障害者の紙おむつの支給

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者の紙おむつの支給

サービス・支援詳細

紙おむつを必要とする障害者の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達します。 利用するためには登録申請が必要です。

対象者

常時失禁状態にある3歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の交付を受けている方。 ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。(1)利用者(20歳未満である場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方(2)施設に入所している方、または病院に入院している方(3)生活保護を受給している方(4)他の制度で紙おむつの支給を受けている方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所

サービス手続き

管轄の総合福祉事務所福祉事務係にてご申請ください。

必要書類

窓口にお持ちいただくもの
(1)登録をする方の認め印
(2)身体障害者手帳または愛の手帳
※転入者の方は住民税「課税証明書」または「非課税証明書」をご提出いただく必要がある場合がございます。

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。給付は原則として世帯あたり1回限りです。
浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。

対象者

学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。
※注釈:屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
障害者支援係

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

備考

改善工事については、区が業者に委託し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。申請された方への現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください。