【東京都練馬区/補助金・助成金】 家具転倒防止器具の取付費助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

家具転倒防止器具の取付費助成

サービス・支援詳細

家具転倒防止器具の取付けや、ガラス飛散防止フィルムを貼り付ける工事費を助成します。

対象者

世帯全員の方が次の(1)(2)のいずれかにあてはまる方で、器具の取り付けが困難な方(ひとりぐらし世帯を含む)(1)65歳以上の方(2)身体障害者手帳1・2級または愛の手帳をお持ちの方※高齢者と障害者の方で構成されている世帯の方は、ご相談ください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所 障害者支援係
高齢者相談センター支所

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 補聴器購入費の助成(中等度難聴児発達支援事業)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

補聴器購入費の助成(中等度難聴児発達支援事業)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的としています。
基準額(上限額)137,000円(補聴器1台あたり)
※修理、付属品に係る費用は対象外となります。
助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10
(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10/10)

対象者

以下のいずれにも該当する児童
(1)練馬区内に居住する18歳未満の方
(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力でないこと
(3)両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した方
*対象児童の属する世帯に最多区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、または対象児童が労働者災害補償保険法その他の法令に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は対象外となります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所 障害者支援係

窓口電話番号

03-5984-4609

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車運転教習費の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科講習料および教材費に相当する費用のうち、前年の所得税に応じて164,800円、144,200円、123,600円のいずれかの助成が受けられます。なお、助成の申請ができるのは免許取得後1年以内に限ります。

対象者

つぎのすべてに該当する方
(1)運転免許適性試験に合格した、身体障害者手帳1級~3級の方(ただし、内部障害者は4級まで、下肢・体幹機能障害者で歩行困難な方は5級まで対象になります)または愛の手帳4度以上の方
(2)運転免許証の交付を受けた方
(3)運転免許取得時および運転教習費助成申請時において、ともに練馬区内に住所を有する方
(4)前年の所得税が40万円以下である方

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者が、就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、自動車の改造(操向装置・駆動装置)に要する経費が助成されます。 助成額は133,900円以内です。 所得制限があります。

サービス窓口

練馬総合福祉事務
所障害者支援係または知的障害者担当係

窓口電話番号

03-5984-4609
03-5984-4611

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 心身障害者(児)の出張調髪

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)の出張調髪

サービス・支援詳細

家庭に理容師または美容師が出張し、調髪します。 料金は、1回500円で、年6回まで利用できます。

対象者

東京都重度心身障害者手当を受給している方で外出困難な方

サービス窓口

練馬区役所

窓口電話番号

03-3993-1111

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

心身に重度の障害をお持ちで、常時複雑な介護を必要とされる方に、手当を支給します。原則として、申請した月から支給されます。手当は申請しないと支給されません。 年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象者

心身に次のいずれかの障害がある方(1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方(3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/生活支援・減免】 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)

サービス・支援詳細

知的障害や精神障害のある方、認知症や物忘れのある高齢者の方の
(1)福祉サービスを利用するときの手続きや支払いなどのお手伝い
(2)日常のお金の管理や通帳などのお預かり
(3)日常は使わない権利証や通帳などの大切な書類のお預かりなどを契約に基づき行います。
※注釈:(1)を基本とし、必要に応じて(2)や(3)を利用することができます。

サービス窓口

権利擁護センター「ほっとサポートねりま」

窓口電話番号

03-5912-4022

窓口郵便番号

176-0012

窓口住所

東京都練馬区豊玉北5丁目14番6号 新練馬ビル5階 練馬区社会福祉協議会内

【東京都練馬区/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済制度(国制度)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済制度(国制度)

サービス・支援詳細

障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。 詳しくは、各総合福祉事務所にお問い合わせください。

対象者

加入できる方
心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方
1.区内に住所がある方
2.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方3.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方
対象となる心身障害者
1.知的障害のある方
2.身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
3.障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

【東京都練馬区/移動・交通】 チェアキャブの運行

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

チェアキャブの運行

サービス・支援詳細

通院などで外出の際、車いすのままで乗車できるチェアキャブ(リフト付き自動車)を利用できます。会員登録後、利用予定日の約2週間前から電話で予約を受け付けます(先着順)。
基本料金200円
初乗運賃3キロメートル未満まで200円
走行負担金3キロメートル以降、1キロメートルにつき100円加算
待機料金200円、以後30分ごと200円加算
キャンセル料500円(運行日の2日前より発生)

対象者

車いす使用の方(練馬区に居住し、障害者手帳を所持している方、もしくは要介護認定を受けている方)

サービス窓口

練馬区社会福祉協議会

窓口電話番号

03-3992-5600

窓口郵便番号

176-0012

窓口住所

東京都練馬区豊玉北5丁目14番6号 新練馬ビル5階

【東京都練馬区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 手当は申請しないと支給されません。申請した月の翌月分から支給されます。 受給要件として所得制限等があります

対象者

20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1,2級程度もしくは愛の手帳1,2度程度の障害が重複している状態、またはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態)にある方で、手当の判定基準に該当する方(専用の診断書による判定があります。) 障害程度などに関する詳細はお問い合わせください。

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

サービス手続き

「特別障害者手当認定請求書」等に記入・押印したうえで、指定の「診断書」等を添えて各総合福祉事務所福祉事務係に申請してください。

必要書類

1 指定の「診断書」2 申請者本人の口座がわかるもの3 本人および扶養義務者の認め印4 公的年金等の証書(年金等を受給している方のみ)5 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方のみ)

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号