【東京都足立区/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済

サービス・支援詳細

加入1口あたり月額20,000円

対象者

心身障がい者(※1)の保護者であること東京都内に住所があること年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

次のすべての要件を満たしている方が加入できます。
1.心身障がい者(※1)の保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

福祉部障がい福祉課障がい給付係

サービス手続き

福祉部障がい福祉課障がい給付係

必要書類

加入申込者および心身障がい者の住民票身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳。手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。心身障がい者の所得を確認できる書類印鑑

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額26,810円
(平成28年4月分から平成29年3月分までは月額26,830円)

2月・5月・8月・11月に、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。

対象者

身体または精神に法律の定める著しく重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方。

次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
1.施設に入所している方
2.病院・診療所に3か月を超えて入院している方

注意事項:受給中の方が上記に該当されたときは受給資格が無くなります。担当課に届け出てください。

サービス窓口

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

サービス手続き

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

必要書類

・所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります)
・身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている場合)
・年金証書・振込通知書(年金を受給されている場合)
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額14,580円
(平成28年4月分から平成29年3月分までは月額14,600円)

2月・5月・8月・11月に、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。

対象者

身体または精神に法律の定める重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方。

次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
1.施設に入所している方
2.病院・診療所に3か月を超えて入院している方

注意事項:受給中の方が上記に該当されたときは受給資格が無くなります。担当課に届け出てください。

サービス窓口

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係関連情報

サービス手続き

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係関連情報

必要書類

所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります。)
身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている場合)
預金通帳
印鑑

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円

毎月、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は支給できません。
1.施設・精神病院・国立療養所等に入所している方
2.3ヶ月以上の長期入院をされている方
3.65歳以上の方
4.本人・扶養義務者の所得が限度額以上の方

対象者

心身に重度の障がいを有する方で、次のいずれかにあてはまる方

1.重度の知的障がいで、常時複雑な介護を必要とする方
2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方

次のいずれかにあてはまる方は支給できません。
1.施設・精神病院・国立療養所等に入所している方
2.3ヶ月以上の長期入院をされている方
3.65歳以上の方
4.本人・扶養義務者の所得が限度額以上の方

サービス窓口

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

サービス手続き

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳
・印鑑
・住民票
・住民税課税証明書(20歳未満の場合は、扶養義務者)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 心身障害者扶養年金

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養年金

サービス・支援詳細

東京都心身障害者扶養年金は平成19年3月1日をもって制度廃止となりました。ただし、東京都心身障害者扶養年金受給中の障がい者が亡くなられた場合、葬祭料が支給されます。
30,000円(特約加入の方は40,000円)
*亡くなられた日から10年以内に申請しなければならない。

対象者

年金受取人または、葬祭を行った方

サービス窓口

福祉部障がい福祉課障がい給付係

サービス手続き

福祉部障がい福祉課障がい給付係

必要書類

・年金証書(紛失の場合は、その旨申立書)、特約証書(紛失の場合は、その旨申立書)
・障がい者の死亡記載のある住民票(除票)または戸籍抄本
・申請者の住民票
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・葬祭を行ったことを証する書類(領収書の写し・会葬御礼)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 障がい者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度2度3度をお持ちの方、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方
月額15,500円

身体障害者手帳3級の方
月額4,000円

精神障害者保健福祉手帳1級の方
月額4,000円

4・8・12月にご指定の本人名義の預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.本人の所得が限度額を超えている方
2.難病患者福祉手当を受給されている方
3.児童育成手当(障害手当)の受給対象となる児童
4.施設に入所されている方
5.65歳以上の方

対象者

20歳以上で次のいずれかの障がいのある方
1、身体障害者手帳1から3級
2、愛の手帳1から3度
3、精神障害者保健福祉手帳1級
4,脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

サービス窓口

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

サービス手続き

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
預金通帳(本人名義のもの)
印鑑(スタンプ印不可)
本人の住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。

窓口電話番号

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
03-3880-5472

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
03-3880-5358

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 児童育成手当-育成手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当-育成手当

サービス・支援詳細

月額13,500円(児童1人につき)

2・6・10月に児童を養育する方の銀行などの預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.児童が施設に入所している方
2.父母または養育者(申請者)の所得が限度額以上の場合

対象者

次のいずれかの状態にある18歳になった年度末までの児童

1、父母が離婚
2、父または母が死亡、生死不明
3、父または母が重度の障がい者
4、父または母に1年以上遺棄されている父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
5、父または母が1年以上拘禁されている
6、婚姻によらず生まれた児童

☆平成24年8月から、児童育成手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。手当は申請月の翌月分から支給開始となります。

サービス窓口

親子支援課親子支援係

サービス手続き

親子支援課親子支援係

必要書類

請求者及び児童の戸籍謄本
身体障害者手帳または診断書
(父または母に障がいのある場合)
預金通帳
印鑑
☆障害手当と併給できる場合があります。

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

区内在住で、難病に指定された疾病の医療費助成を受けている方。

月額15,000円

対象者

対象となる疾病は以下参照http://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/documents/nanbyousippeimei.doc

支給対象とならない方
足立区外に住所を有する方
難病医療費助成の認定を受けていない方
新規申請時に65歳以上の方(ただし、転入の方で、他区市町村で65歳未満から難病患者福祉手当を受給されていた方は、転入時に65歳以上であっても申請できます。)
障がい者福祉手当を受給中の方、または児童育成手当(障害手当)の対象となる児童施設入所中の方

サービス窓口

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

サービス手続き

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

必要書類

1.下記ア、イのうちのいずれか

ア.対象疾病にかかる特定医療費支給認定申請書、難病医療費申請書兼同意書、臨床個人調査票、マル都医療券、特定医療費受給者証のうち、いずれか1つ(写し)

イ.小児慢性疾患医療費助成の場合、意見書の写し(難病名が明記のもの)
(ア、イについては保健予防課・足立保健所に所定の用紙があります)2.印鑑(朱肉のつくもの)3.預金通帳(難病患者本人名義のもの)4.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。申請場所

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都練馬区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

難病や心身に障害がある方に手当を支給します。原則として、申請した月分から支給されます。手当は申請しないと支給されません。年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。
手当額
対象の(1)~(5)に該当する方 月額15,500円対象の(6)・(7)に該当する方 
月額10,000円手当は4月・8月・12月に前4か月分を本人の預金口座に振り込みます。

所得基準額
扶養親族等がいない場合  3,604,000円
扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円
扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円
扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の所得で判定します。老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。

対象者

練馬区内に住所のある方で、次のいずれかの障害がある方
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)愛の手帳1~3度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
(4)区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方
(5)小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方
(6)身体障害者手帳3級(7)愛の手帳4度

支給制限次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)原則として65歳以上の新規申請の方
(2)児童育成手当(障害手当)を受けている方
(3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
(4)施設などに入所している方

サービス窓口

練馬総合福祉事務所
福祉事務係

窓口電話番号

03-5984-4612

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所内

【東京都練馬区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

小児精神病で入院医療を必要とする方に医療費を助成する制度です。 健康保険が適用される入院費について、高額療養費の支給を受けたうえでの自己負担額のうち、食事代を除いた金額が助成対象(※差額ベッド代など、自費扱いとなる費用は対象外)です。

対象者

1 区内に住民登録がある方 
2 健康保険に加入している方 
3 精神疾患のため、精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方(すでに認定されている方で、入院治療を継続して行う場合は20歳の誕生月の末日まで延長可)

サービス窓口

お近くの保健相談所
保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎6階)

必要書類

1 医療費助成申請書(所定の様式)  
2 診断書(所定の様式。申請日前3か月以内に作成されたもの)  
3 住民票(患者本人と申請者の続柄がわかるもので、申請日前3か月以内のもの)  
4 健康保険証の写し

窓口電話番号

03-5984-4764(直通)

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=060020040000