サービス・支援(他、施設名など)
所得税・住民税の障害者控除
サービス・支援詳細
本人又は控除対象配偶者、及び扶養親族に障害者がいる場合、申告をすると控除が受けられます。
控除額
控除の種類 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
特別障害者の範囲
身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1級・2度、精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳特別項症から第3項症、厚生労働大臣認定の原子爆弾被爆者
対象者
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.戦傷病者手帳をお持ちの方
5.原爆被爆者の認定を受けている方
6.成年被後見人の方
7.常に寝たきりで複雑な介護が必要な方
8.65歳以上で区長から1か2の障害に準ずると認定された方。
8については、身体障害者手帳及び愛の手帳をお持ちでない方を対象にした制度です。詳しくは高齢福祉課庶務係電話:03-5246-1221にお問い合わせください。
サービス窓口
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
窓口電話番号
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1103(区役所税務課課税係)
03-5246-1202(障害福祉課障害者総合相談)
窓口郵便番号
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
窓口住所
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)