サービス・支援(他、施設名など)
自立支援医療(育成医療)の給付
サービス・支援詳細
この制度は、以下の条件を全て満たした児童の医療費の一部を助成するものです。住民税額により保護者の方 に自己負担(詳細は裏面を御覧ください。)があるほか、保護者には所得制限があります。
①保護者が杉並区に住所を有し、児童が満18歳未満である
②身体に機能障害がある(詳細は裏面「支給の対象となる障害」をご覧ください。)
③手術等により確実な治療効果が期待できる
④指定自立支援医療機関で治療する
⑤区市町村民税(所得割)が 23 万 5 千円未満(同じ医療保険に加入している家族の合計額)である*1
※ 区市町村民税(所得割)が 23 万5千円以上の場合は助成対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場 合は、助成対象になります。「重度かつ継続」の対象範囲は次のとおりです。(平成 30 年 3 月 31 日まで の経過措置) 1)障害の種類で対象となる方:腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法 に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害 2)医療保険の高額療養費多数該当の方:申請前の 12 か月に 3 か月以上の高額療養費の支給実績がある 場合。 ※ 入院時の食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外
です。
対象者
保護者が杉並区内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
また、特別区民税所得割が235,000円未満の世帯(同じ医療保険に加入している家族の合計額)が対象になります。ただし、特別区民税所得割が235,000円以上であっても、「重度かつ継続」の障害の方については対象となります。
なお、平成29年1月以降の申請については、マイナンバーの記載がはじまっており、申請には、原則、番号確認・身元確認ができるものが必要になります。詳しくは、下記「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。
対象となる障害・病気
肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害(人工透析・腎移植のみ対象)
小腸機能障害
肝臓機能障害
その他の内臓機能障害
免疫機能障害
サービス手続き
管轄の保健センターへ申請してください。
管轄の保健センターへ申請してください。
なお、申請は事前申請です。手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。
各保健センター等「所管区域一覧」は、下記のページをご覧ください。
福祉事務所・保健センターの所管区域
必要書類
1~4の書類は保健センターにあります。
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(育成医療)意見書(受理日前3カ月以内に発行されたもの)
3.自立支援医療(育成医療)世帯調書
4.同意書
5.住民税(非)課税証明書
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員(高校生以下は不要)
○国民健康保険以外:被保険者のみ
○住民税非課税世帯は、健康保険の種類に関わらず、保護者全員の住民税非課税証明書をご提出ください。
6.健康保険証の写し
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員分
○国民健康保険以外:被保険者と患者本人分
7.生活保護世帯は受給証明書
8.申請者のマイナンバーを確認できる書類
詳しい内容は、下記添付ファイル「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。