【東京都豊島区/補助金・助成金】 東京都心身障害者医療費助成

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者医療費助成

サービス・支援詳細

重度の心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象者

次の要件に該当するかたが、医療費助成を受けられます。
・身体障害者手帳1級、2級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害のかたについては、3級以上)
・愛の手帳1度、2度のかた 次にあてはまるかたは、助成が受けられません。
・生活保護を受けているかた
・健康保険の自己負担のない施設等に入所しているかた
・所得が限度額を超えているかた
・健康保険に加入していないかた
・新規申請する場合で65歳以上のかた (注釈)所得制限について、20歳以上のかたは本人所得、20歳未満のかたは加入する社会保険の被保険者(国民健康保険については世帯主)の所得で判定します。

サービス窓口

障害福祉課障害者在宅支援グループ

東部障害支援センター

西部障害支援センター

サービス手続き

害福祉課へ申請し、医療証の交付を受けます。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.健康保険証
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する役所で交付されます。) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は、転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

障害福祉課障害者在宅支援グループ
電話番号03-3981-2141

東部障害支援センター
電話番号03-3946-2511

西部障害支援センター
電話番号03-3974-5531

【東京都豊島区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者が、手術などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりすることにより、日常生活能力や職業能力を回復したり獲得したりすることを目的として行う医療費の自己負担分の一部を公費負担します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センターの判定等で必要と認められたかた。

一定の所得以上のかたは対象となりません。

サービス窓口

障害福祉課障害者在宅支援グループ
(受持区域)北大塚3丁目、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋、池袋、池袋本町、雑司ヶ谷、高田、目白にお住まいのかた

東部障害支援センター
(受持区域)北大塚1・2丁目、駒込、巣鴨、西巣鴨、南大塚にお住まいのかた

西部障害支援センター
(受持区域)南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川にお住まいのかた

窓口電話番号

障害福祉課障害者在宅支援グループ
電話番号03-3981-2141

東部障害支援センター
電話番号03-3946-2511

西部障害支援センター
電話番号03-3974-5531

利用料金

原則として1割負担で、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額があります。

【東京都豊島区/補助金・助成金】 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつの支給・おむつ購入費の助成

サービス・支援詳細

月130枚を限度として、紙おむつを無料で支給します。紙おむつは、区で定めた型、サイズの中から選択し、毎月1回自宅に配送します。入院先におむつの持ち込みができないかたには、おむつの購入費を月6,000円まで助成します。紙おむつの支給・購入費の助成は申請された月から対象となります。

対象者

ねたきり、または失禁状態のため、おむつの使用の必要があり、次のいずれかに該当するかた。
・身体障害者手帳1級・2級のかた
・愛の手帳1度・2度のかた
・脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた ただし、施設に入所しているかた、生活保護を受けているかたは対象になりません。
65歳以上のかたは、高齢者おむつ助成制度の対象となる場合がありますので、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。

【東京都豊島区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とするかたに、手当を支給します。判定の結果、非該当となる場合があります。

対象者

・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複してあるかた
・重度の肢体不自由者であって、両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難なかた (注釈)東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、非該当となる場合があります。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

次のようなかたは、障害が固定するまで医学的判断ができない場合があり、障害が固定してからの申請になります。
1.脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6ヶ月を経過していないかた
2.3歳未満の乳幼児

必要書類

1.障害者手帳・愛の手帳(お持ちのかた)
2.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、外国人登録記載事項証明書
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。) (注釈)住民税課税証明書は転入者のみ必要となります。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに、障害の程度により手当を給付します。給付には、年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。
給付金額月額15,500円

対象者

申請日において20歳以上65歳未満であり、かつ以下に該当するかた
・身体障害者手帳1から2級をお持ちのかた
・愛の手帳1から3度をお持ちのかた
・脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた

給付には、年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳もしくは愛の手帳
2.振込む金融機関の口座がわかるもの
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で交付されます。) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

難病患者医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当するかたに、手当を給付します。
給付金額 月額12,000円

対象者

「難病医療費等助成」を受けかつその疾病が以下の指定疾病に該当する65歳未満のかた難病患者福祉手当の案内(PDF:206KB)
http://www.city.toshima.lg.jp/203/kenko/shogai/teate/documents/h294.pdf
難病患者福祉手当のご案内と難病患者福祉手当の対象となる疾病の一覧です。「小児慢性特定疾病医療費」を受給されている方でも「難病医療費助成」が認定され受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請することができます。

給付には年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.医療受給者証(国疾病)またはマル都医療券
2.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で交付されます。) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 重度心身障害者特別給付金

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者特別給付金

サービス・支援詳細

豊島区に2年以上居住している重度障害者で、国籍や居住要件などにより障害基礎年金等を受けられないかたに給付金を支給します。
支給金額 月額30,000円(公的年金を受給している場合は、30,000円から年金額を12で割った金額を控除した額)

対象者

区内に引き続き2年以上住所を有する身体障害者手帳1・2級、あるいは愛の手帳1・2度を持つ方で次のいずれかに該当する障害基礎年金の受給資格を有していない方。ただし、生活保護法に基づく保護を受けている、または公的年金を年額360,000円以上を受けている場合は対象になりません。1)昭和57年1月1日に満20歳に達していて、日本国内で外国人登録をしていた外国人、または外国人で次のいずれかに該当する方
・同日前に重度心身障害者であった方
・同日以後に重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が満20歳以後で、かつ、同日前に属する方(ただし、アメリカ国籍を有していた方を除く) 2)日本国籍を有していた方が昭和61年4月1日前の海外在任中に重度障害発生原因の初診日があり、かつ、その初診日において満20歳以後である方

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

・身体障害者手帳もしくは愛の手帳
・住民票もしくは外国人登録原票の写し
・印鑑
・振込金融機関の口座がわかるもの
・その他年金が受給できない経過を証明できるもの
・住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳以上で、著しく重度の障害にあるため、日常生活において常時介護を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額26,810円(平成29年4月1日現在)

対象者

精神または身体に重度の障害が重複してあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする障害者。
手当の支給対象となるかたは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.年金受給者は前年の年金総額が確認できるもの
5.印鑑
6.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
7.マイナンバーの確認できるもの(代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 障害児手当(国制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳未満で、重度の障害により常時介助を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額14,580円(平成29年4月1日現在)

対象者

政令で定める程度の重度の障害に該当するかた
・身体障害者手帳おおむね1級
・愛の手帳おおむね1度
・常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害を有する
手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.印鑑
5.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
6.マイナンバーの確認できるもの(本人及びその配偶者または扶養義務者)
7.代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類(【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都杉並区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)の給付

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)の給付

サービス・支援詳細

この制度は、以下の条件を全て満たした児童の医療費の一部を助成するものです。住民税額により保護者の方 に自己負担(詳細は裏面を御覧ください。)があるほか、保護者には所得制限があります。

①保護者が杉並区に住所を有し、児童が満18歳未満である
②身体に機能障害がある(詳細は裏面「支給の対象となる障害」をご覧ください。)
③手術等により確実な治療効果が期待できる
④指定自立支援医療機関で治療する
⑤区市町村民税(所得割)が 23 万 5 千円未満(同じ医療保険に加入している家族の合計額)である*1

※ 区市町村民税(所得割)が 23 万5千円以上の場合は助成対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場 合は、助成対象になります。「重度かつ継続」の対象範囲は次のとおりです。(平成 30 年 3 月 31 日まで の経過措置) 1)障害の種類で対象となる方:腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法 に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害 2)医療保険の高額療養費多数該当の方:申請前の 12 か月に 3 か月以上の高額療養費の支給実績がある 場合。 ※ 入院時の食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外
です。

対象者

保護者が杉並区内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
また、特別区民税所得割が235,000円未満の世帯(同じ医療保険に加入している家族の合計額)が対象になります。ただし、特別区民税所得割が235,000円以上であっても、「重度かつ継続」の障害の方については対象となります。

なお、平成29年1月以降の申請については、マイナンバーの記載がはじまっており、申請には、原則、番号確認・身元確認ができるものが必要になります。詳しくは、下記「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。

対象となる障害・病気

肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害(人工透析・腎移植のみ対象)
小腸機能障害
肝臓機能障害
その他の内臓機能障害
免疫機能障害

サービス窓口

杉並保健所保健予防課

サービス手続き

管轄の保健センターへ申請してください。

管轄の保健センターへ申請してください。
なお、申請は事前申請です。手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。

各保健センター等「所管区域一覧」は、下記のページをご覧ください。

福祉事務所・保健センターの所管区域

必要書類

1~4の書類は保健センターにあります。

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(育成医療)意見書(受理日前3カ月以内に発行されたもの)
3.自立支援医療(育成医療)世帯調書
4.同意書
5.住民税(非)課税証明書
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員(高校生以下は不要)
○国民健康保険以外:被保険者のみ
○住民税非課税世帯は、健康保険の種類に関わらず、保護者全員の住民税非課税証明書をご提出ください。
6.健康保険証の写し
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員分
○国民健康保険以外:被保険者と患者本人分
7.生活保護世帯は受給証明書
8.申請者のマイナンバーを確認できる書類
詳しい内容は、下記添付ファイル「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。

窓口電話番号

03-3391-1025

窓口郵便番号

167-0051

窓口住所

東京都杉並区荻窪5-20-1