【東京都神津島村/生活支援・減免】 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担

サービス・支援詳細

●目的
東京都心身障害者扶養年金条例の加入者の掛金の一部を負担し、障害者の将来の福祉の向上を図るとともに、保護者の精神的経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

●定義
この条例において「障害者」とは、将来独立自活が困難と認められる都心障者年金条例第2条第1項各号による「障害者」の定義と同じとする。
2 この条例において「保護者」とは、障害の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の親族等であって、障害者を扶養する者をいう。

●該当資格
障害者の保護者であり、都心障者年金条例に基づく年金加入者のうち神津島村に3年以上住所を有する者とする。
ただし、村長が特に必要と認めた者についての住所要件はこの限りでない。

●負担額
現に都心障者年金条例に基づく年金の掛金決定額の2分の1額とし、その掛金の払込みを要する期間継続する。
ただし、掛金を免除された者については適用しない。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都新島村/生活支援・減免】 障害者控除対象者認定

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者控除対象者認定

サービス・支援詳細

●趣旨
障害者控除対象者の認定について必要な事項を定める。

●対象者 所得税申告の対象となる年の12月31日現在、新島村において介護保険法に基づく要支援又は要介護の認定を受けているものとする。

●申請 障害者控除対象者の認定を受けようとする者、又は当該対象者を扶養する者(以下「申請者」という。)は村に障害者控除対象者認定申請書を提出するものとする。

●認定等 村長は、審査の結果、障害者控除対象者として認定することを決定したときは新島村障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは新島村控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、それぞれ申請書を提出した者に通知するものとする。

●認定の基準 村長が障害者控除対象者として認定するのは、下記のとおりとする。
◇ 特別障害者に準ずる者
・身体障害者(1級~2級)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度である者
・知的障害者(重度)に準ずる者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、M程度である者
・寝たきり高齢者/要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度とみなされる者のうち、その状態が6ヶ月以上にわたる者
◇ 障害者に準ずる者
・身体障害者(3級~6級)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が判定基準A以上とみなされる者 ※ただし、特別障害者に準ずる者を除く
・知的障害者(軽度・中度)に準ずる者/要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準Ⅱ以上とみなされる者
※ただし、特別障害者に準ずる者を除く

●認定基準日
障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況によって判断するものとする。ただし、対象者が年の中途で死亡した者に係る認定については、死亡日とする。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

サービス・支援詳細

●目的
神津島村内に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用を給付することによって、日常生活の利便をはかり、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

●設備改善費の種目及び給付対象者
設備改善費の給付種目、対象者及び基準額は別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除外するものとする。
(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者はこの限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者
(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあって、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承諾を得られない者
(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

●設備改善費の給付
設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等はその負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。

●費用の負担
費用の一部負担は、次の各号によるものとし、当該費用については直接業者に支払うものとする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、補装具の例により算定した額。
2 給付対象者が同一月内に、本事業及び神津島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱に基づく日常生活用具の給付を受けた場合は、給付対象者等は前項の規定により算定した額から、日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、また同項により算定した額が、本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を直接業者に支払うものとする。
3 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の設備改善を希望する場合は、その基準額を超えた額については給付を受けようとする者の負担とする。

対象者

身体障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

●目的
相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

●対象者
原則として神津島村の区域内に住所を有する障害者等(福祉施設入所者を除く。)とするが、第5条に示す事業ごとにその目的及び性質等が異なるため、その対象者は事業ごとに定めるものとする。また、全部の事業において、次の各号に該当するものは当該事業の対象者から除くものとする。
(1) 当該障害者の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付、その他の法令に基づく給付であって要綱で定める各事業に相当するものを受けることができる者。
(2) 神津島村以外から法第19条第1項の規定に基づく介護給付又は訓練等給付の支給決定を受けている者。
2.前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

●利用者負担
事業ごとに定める利用者負担額を負担しなければならない。
2.所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯を原則とするが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険の被扶養者でなければ、当該給付対象者とその配偶者を別世帯の扱いとすることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 日常生活用具給付事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付事業

サービス・支援詳細

●目的
在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

●用具の種目及び給付等の対象者
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

●申請
用具の給付を受けようとする障害者又は18歳未満の児童であってはその保護者は、日常生活用具給付申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
村長は、用具の申請があったときは、必要な調査を行い、地域生活支援調査書を作成し、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。

●用具の給付
用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

●費用の負担
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

●費用及び用具の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

●台帳の整備
村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 住宅改修費助成事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

住宅改修費助成事業

サービス・支援詳細

●目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

●対象者
村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

●住宅改修費の範囲
対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

●申請
住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費助成申請書に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

●支給決定
(1) 村長は、申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成し、給付の可否を住宅改修費助成決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(2) 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修費給付券を申請者に交付するものとする。

●住宅改修費の給付
住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

●費用の負担
(1) 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

●業者への支払い
村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

●費用の返還
村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 移動支援事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

●事業の内容
村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

●対象者
事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

●申請
事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

●認定調査・審査・決定
村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。
ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容。申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。
(ア) 事業の利用の可否
(イ) 事業の月当たり利用時間
イ 負担上限月額の認定
(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者
障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額
(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者。
申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。
●通知
サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。

●利用者の負担
利用者がサービスを利用した場合は基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

●利用の取消し
次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。
(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。
(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

●事業に要する経費
事業に要する経費は、費用基準額とする。村は費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

対象者

神津島村の区域内に住所を有する障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

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【東京都神津島村/生活支援・減免】 心身障害者医療支援サービス提供事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療支援サービス提供事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者(児)のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対するサービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

●実施方法
この事業の実施主体は神津島村とする。ただし、本事業は、社会福祉法人神津島村社会福祉協議会に委託するものとする。

●定義
次の各号に示す障害者又は障害児とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童
(2) 「療育手帳制度について」により療育手帳の交付を受けた者又は児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者
2 この要綱において「介助者」とは、障害者(児)が島外の医療機関に受診する際の全ての移動において、障害者(児)を介助する者をいう。ただし、次に該当する者は、「介助者」として指定することはできない。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、「要介護」あるいは「要支援」と認定されている者
(4) 往路あるいは復路の船便又は航空便のみの介助しかできない者

●サービス提供対象者
神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者(児)で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とするが、次に該当する者は本事業の対象としない。
(1) 生活保護法により本要綱によるサービス提供に相当するものを受けることができる者
2 本事業の対象者が、次の各号に該当する場合は、その介助者も対象とする。
(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者
(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者
(3) 介護認定を受けており、その程度が「要介護1」以上である者
(4) 怪我や疾病等の理由により、身体的に一人での移動が困難な者

●利用交通事業者及び宿泊施設の指定等
神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業者を指定する。 2 指定を受けた事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都利島村/生活支援・減免】 利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

利島村社会福祉協議会 その他の在宅福祉サービス

サービス・支援詳細

慣れ親しんだ家に元気に住み続けていただくため、在宅福祉サービスの充実を図ります。

ホームヘルプサービス
ミニショートステイサービス
理髪サービス
送迎サービス
紙オムツの支給
福祉機器の貸し出し
福祉の関する相談窓口

サービス窓口

利島村社会福祉協議会

窓口電話番号

04992-9-0018

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村105番地

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://toshima.tokyoislands-shakyo.com/contact

【東京都利島村/生活支援・減免】 一般相談支援事業[障害者総合支援法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

一般相談支援事業[障害者総合支援法]

サービス・支援詳細

障害者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障害者の相談等)を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分